その他令和7年2月7日

契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.266
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契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定

令和7年2月7日|p.266

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三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第百五十二条の二十第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
削る。
[削る。]
[削る。]
(契約締結前の情報の提供)
第百五十二条の二十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次
に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた
場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項を記載した書面(以下この条、次条、第百五十二条の二十三及び第百五十二条の二十六
にはお11て 「契約締結前交付書面」と11う。)
ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴
(1既に成立して11る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更
すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法 (第百五十二条の六第一項に規定する方法をい
う。次条第三項及び第百五十二条の二十四第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫又は労働金庫
代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百五十二条の七各号に掲げる事項を示し、前項に
規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金庫
若しくは労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又
は第百五十二条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第百五十二条の七各号に掲げる事項
口当該金庫又は労働金庫代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該
情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)2八三〇五に規定する八ポイント以
上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
二次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(11準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
面」という。)
(2 第百五十二条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3)第百五十二条の二十二第一項第三号口に規定する契約変更書面
(契約締結前交付書面の記載方法)
第百五十二条の二十契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
に基づく日本産業規格(次項及び第三項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定
する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならな
い。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、 かつ、 次項に規定する事項の次に記載するものとする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第百五十二条の二十四第一項第十一号に掲げる事項
一第百五十二条の二十四第一項第十二号に掲げる事項
3金庫又は労働金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第百五十二条の二十四第一項第一
号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除
く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交
付書面の最初に平易に記載するものとする。
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契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定 - 第266頁
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