投資証券募集等に関する規定(金融商品取引法関連政令・省令条文抜粋)
令和7年2月7日|p.166
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(契約締結時の情報の提供)
第二百三十四条投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する
金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客
から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)に
より行うものとする。
一当該投資証券募集等契約に係る法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七
条の四に規定する事項を記載した書面 (以下 「契約締結時交付書面」 という。)の交付
二契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法に
より行おうとする特定設立企画人等について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用
する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
[一~六 略]
第二百三十四条の三・第二百三十四条の四[略]
(禁止行為)
第二百三十五条法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する
内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする
[号を削る。]
一~三[略]
(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)
第二百四十八条[略]
2[略]
3資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取
得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記
載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百
三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含
む当該取引が行われた後最初に到来する期日に係る法第十四条第一項に規定する情報を令第百
二十六条第三項に規定する受益者に対して提供することができる。
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条投資証券募集等契約が成立したときに作成する法第百九十七条において準用す
る金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面 (次条において「契約締結時交付書面」
という。)には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
[一~六 同上]
第二百三十四条の二・第二百三十四条の三 [同上]
(禁止行為)
第二百三十五条[同上]
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第二条第
三十一項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第
百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及
び第七号に掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締
結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするこ
となく、投資証券募集等契約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
口第二百三十条に規定する場合にあつては、同条に規定する目論見書(同条の規定により
当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該
書面)
二~四[同上]
(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)
第二百四十八条[同上]
2[同上]
3資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取
得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記
載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百
三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を記
載した当該取引が行われた後最初に到来する作成期日に係る法第十四条第一項に規定する運用
報告書を令第百二十六条第三項に規定する受益者に対して交付することができる。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。