その他令和7年2月7日
契約締結前交付書面等の記載方法等に関する規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.113 - p.114
号外p.113-p.114
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113令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
(契約締結前の情報の提供)
第百十条の五十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に
掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場
合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理
業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同
号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百十条の五十七及び第百
十条の六十の三において「契約締結前交付書面」という。)
口既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴
(1既に成立して11る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協
同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがある
ときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百十条の三十九第一項に規定する方法を11
う。次条第三項及び第百十条の六十第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信用協同組合等、
信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを
満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百十条の四十各号に掲げる事項を示し、前項に規
定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること1111(1て、書面、当該信用協
同組合等、信用協同組合代理業者若しくは信用協同組合電子決済等取扱業者の使用に係る電
子計算機に備えられたファイノレに記録する方法又は第百十条の三十九第一項第二号に掲げる
方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第百十条の四十各号に掲げる事項
ロ当該信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者に対
し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等
又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、 信用協同組合電子決済等取扱
業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
に基づく日本産業規格 (次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定
する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面には、 次に掲げる事項を日本産業規格Z八三
○互に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第百十条の五十七第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業
者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を
除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
(契約締結前交付書面の記載方法)
第百十条の五十四契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信
川協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電
子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律
第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第三項において「日本産業規格」という。)Z
八三〇五に規定する八ポイント以上の大さざの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しな
ければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第百十条の五十八第十一号に掲げる事項
二第百十条の五十八第十二号に掲げる事項
3信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、契約締結
前交付書面には、第百十条の五十八第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の
二第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、
信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影
響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以
上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとす
る。
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に
記載し、 かつ、 前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに、同項第五号及
び第百十条の五十七第十一号に掲げる事項
二第百十条の五十七第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第百十条の五十五準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既
に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用
協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電
子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
二一の特定預金等契約の締結につ13て、二以上の信用協同組合等、当該信用協同組合等を所
属信用協同組合とする信用協同組合代理業者、当該信用協同組合等を委託信用協同組合とす
る信用協同組合電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に
限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金
融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第
三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定。 以下こ
の号において同じ。)により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する
情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情
報の提供。 以下この号において同じ。)を行わなければならない場合において、 当該信用協同
組合等、当該信用協同組合代理業者、当該信用協同組合電子決済等取扱業者又は当該金融サー
ビス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該
顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介
業者にあっては、第百十条の五十七第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて
提供している場合に限る。)を行っているとき
(情報の提供の方法)
第百十条の五十五準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約
締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第百十条の五十六[同上]
)第百十条の三十六第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するも
のを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客
に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協
同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号、第六号及び第七号を除き、信用協同
組合電子決済等取扱業者にあっては第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項並びに第百十条
の五十八第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第百十条の五十四に規
定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付して
いる場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合
に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合 (前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の信用協同組合等、当該信用協同組合等を所
属信用協同組合とする信用協同組合代理業者、当該信用協同組合等を委託信用協同組合とす
る信用協同組合電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に
限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金
融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第
三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定)により
当該顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの得
供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第
三十七条の三第一項に規定する書面)を交付しなければならない場合において、当該信用協
同組合等、該信用協同組合代理業者、当該信用協同組合電子決済等取扱業者又は当該金融
サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービス仲介業者
にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第百十条の五十八第十
七号及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。))を交付しているとき。
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