その他令和7年2月7日

転売制限書面の電磁的方法による提供に関する規定の断片

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.120 - p.123
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転売制限書面の電磁的方法による提供に関する規定の断片

令和7年2月7日|p.120-123

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3第一項第二号口又は前項第一号口22)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」
という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付
に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条に
おいて「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条におい
て「転売制限情報」と(1う。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供
することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
[一・二略]
[4・5略]
6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要
件の全てを満たさなければならない。
一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
すこと。
イ第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
口あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することが
できる旨を告知すること。
7前項第二号イの規定による同意を得、又は回号口の規定による告知をした書面交付者は、当
該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求
があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしては
ならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場
合は、この限りでない。
(特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)
第十二条[略]
2前項第一号口②⑪に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付す
る者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第五項
で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交
付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報
という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
[一・二略]
[3・4 略]
3第一項第二号口又は前項第一号口2に規定する書面を交付する者(以下この条において「書
面交付者」と(1う。)は、第一項第二号口又は前項第一号口 に規定する書面の交付に代えて、
第六項で定めるところにより、当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被
交付者」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限
情報」と(1う。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することがで
きる。この場合において、書面交付者は、当該書面を交付したものとみなす。
[一・二同上]
[4・5同上]
6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、あらかじめ、
当該書面被交付者に対し、その用(iる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、 電磁的方
法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
一第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
7前項の規定による同意を得た書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その
他の方法により電磁的方法による提供を受けな(1旨の申出があったときは、当該書面被交付者
に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付
者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)
第十二条[同上]
2前項第一号口2⑪に規定する書面を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)
は、同号口② に規定する書面の交付に代えて、 第五項で定めるところにより、 当該書面の交
付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)の同意を得て、当該書面に
記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において
「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、当
該書面を交付したものとみなす。
[一・二 同上]
[3・4同上]
5書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要
件の全てを満たさなければならない。
一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
すこと。
イ 第二項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
1(10 ( 、 転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
口あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求すること六六
できる旨を告知すること。
6前項第二号イの規定による同意を得、又は同号口の規定による告知をした書面交付者は、当
該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求
があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしては
ならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場
合は、この限りでない。
〔取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条〔略]
[2・3略]
4第一項第二号口、第二項第二号口②及び前項第一号口 に規定する書面(以下この条にお(1
て「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、
転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところ11より、転売制限書面の交付を受けるべ
き者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項
(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの (以下この条において 「電磁的方法」
00いう。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交
付したものとみなす。
[一・二略]
[5・6略]
7書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要
件の全てを満たさなければならない。
一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
すこと。
イ第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
口あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することが
できる旨を告知すること。
5書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、あらかじめ、
当該書面被交付者に対し、その用byる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方
法又は電話その他の方法により同意を得なければならな1100
一第二項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
6前項の規定による同意を得た書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その
他の方法により電磁的方法による提供を受けな(1旨の申出があったときは、当該書面被交付者
14対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならな(1。ただし、当該書面被交付
者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条 [同上]
[2・3同上]
4第一項第二号口、第二項第二号口②及び前項第一号口222に規定する書面を交付する者(以下
この条において「書面交付者」という。)は、第一項第二号口、第二項第二号口②及び前項第一
号口②に規定する書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該書面の交付を受け
るべき者 (以下この条において「書面被交付者」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべ
き事項(以下この条において「転売制限情報」とい.う。)を電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお11て「電磁的
方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、当該書面を
交付したものとみなす。
[一・二同上]
[5・6同上]
7 書面交付者は、 第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、 あらかじめ、
当該書面被交付者に対し、その用(iる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、 電磁的方
法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
一第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
8前項第二号イの規定による同意を得、又は同号口の規定による告知をした書面交付者は、当
該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求
があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしては
ならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場
合は、この限りでない。
(売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の四[略]
2[略]
3第一項第二号口又は前項第一号口②に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」
10い.う。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」とい.う。)は、転売制限書面の交付
に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条に
おいて「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条におい
て「転元制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供
することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
[一・二略]
[4・5 略]
6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要
件の全てを満たさなければならない。
一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
すこと。
イ第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
ロ あらかじめ、 書面被交付者に対し、 書面交付者に転売制限書面の交付を請求することが
できる旨を告知すること。
7前項第二号イの規定による同意を得、又は同号口の規定による告知をした書面交付者は、当
該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求
があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしては
ならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場
合は、この限りでない。
(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の七 [略]
[2・3略]
4第一項第二号口、第二項第二号口②及び前項第一号口に規定する書面(以下この条におい
て「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、
転売制限書面の交付に代えて、 第七項で定めるところに、より、転売制限書面の交付を受けるべ
き者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項
8前項の規定による同意を得た書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その
他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者
に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付
者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の四[同上]
2[同上]
3第一項第二号口又は前項第一号口22)に規定する書面を交付する者(以下この条において「書
面交付者」とい.う。)は、第一項第二号口又は前項第一号口2に規定する書面の交付に代えて、
第六項で定めるところにより当該書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交
付者」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情
報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あって次に掲げるもの(以下この条において「軍磁的方法」という。)により提供することがで
きる。この場合において、書面交付者は、当該書面を交付したものとみなす。
[一・二同上]
[4・5同上]
6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、あらかじめ、
当該書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方
法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
一第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
7前項の規定による同意を得た書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その
他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者
に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付
者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
第十三条の七[同上]
[2・3同上]
4第一項第二号口、第二項第二号口2及び前項第一号口2に規定する書面を交付する者(以下
この条において「書面交付者」という。)は、第一項第二号口、第二項第二号口2及び前項第一
号口2に規定する書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該書面の交付を受け
るべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)の同意を得て、当該書面に記載すべ
(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの (以下この条において「電磁的方法」
という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交
付したものとみなす。
[一・二略]
[5・6略]
7書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要
件の全てを満たさなければならない。
一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
すこと。
イ第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
ロ ファイルへの記録の方式
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は
電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
ロ あらかじめ、 書面被交付者に対し、 書面交付者に転売制限書面の交付を請求することが
できる旨を告知すること。
8前項第二号イの規定による同意を得、又は同号口の規定による告知をした書面交付者は、当
該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求
があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしては
ならない.。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場
合は、 この限りでない。
[0.10略〕
き事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て 電磁的
方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、当該書面を
交付したものとみなす。
[一・二同上]
[5・6同上]
7書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、あらかじめ、
当該書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、 電磁的方
法又は電話その他の方法により同意を得なければならない。
一第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
8前項の規定による同意を得た書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その
他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該書面被交付者
に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付
者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
[9・ 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第十条 特定有価証券の内容等の開示に、関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
の式により、改正間欄に掲げる規定の修務を付した部分をこれに順次対応する改正法権に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正制欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標
支部分が同一のものはう該対覚規定を改正基欄に掲げるもののように改め、その極記部分が異なるものは改正市欄に掲げる対象規定を改正規欄に掲げる対象規定として移動し、改正面欄に掲げる対象也
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改 正 後
11
改 正 前
p.120 / 4
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転売制限書面の電磁的方法による提供に関する規定の断片 - 第120頁
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