その他令和7年2月7日

特定金融サービス契約の締結の媒介に関する規定の一部

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.210
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特定金融サービス契約の締結の媒介に関する規定の一部

令和7年2月7日|p.210

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三一既に成立U.ている特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融
サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融
サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第六号を除く。)に掲げ
る事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
四既11成立to1911る特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融
サービス契約の締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に既に成立して11る当該特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記
載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記
載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項
を記載した書面(第七号及び第百十一条第一項第一号11おbyて「契約変更書面」と(1う。)
を交付しているとき。
五 上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にお13て、当
該顧客(当該金融サービス仲介業者から上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に
限る。)に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の
閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当
該顧客から上場有価証券等書面の交付の請求があった場合を除く。)。
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは上場有価証券等書
面を交付する旨の説明が行われていること。
口当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に、当該顧客
に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法に
より提供していること。
八当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やすい箇所に第八十八条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
二当該上場有価証券等売買等の媒介を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの
間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解
決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することが
できる状態に置く措置がとられていること。
六金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新
株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券の
うち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還
期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下こ
の号11おbyて同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一
部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除
く。)の売買その他の取引(口及び二において「債券売買等」という。)に係る特定金融サービ
ス契約の締結の媒介を行う場合において、当該顧客(当該金融サービス仲介業者から当該特
定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の交付
を受けたことがある者に限る。)に対し契約締結前交付書面に記載すべき事項を、電子情報処
理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全て
を満たす場合に限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)。
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは契約締結前交付書
面を交付する旨の説明が行われていること。
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特定金融サービス契約の締結の媒介に関する規定の一部 - 第210頁
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