その他令和7年2月7日

金融商品取引法関連政令の条文(特定金融サービス契約に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.205 - p.206
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金融商品取引法関連政令の条文(特定金融サービス契約に関する規定)

令和7年2月7日|p.205-206

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令和7年2月7日 金曜日 (号外第25号)
6その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定
金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合に
(七いて、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十
七条の三第一項の規定による情報の提供は、当該各号に定める方法により行うことができる。
一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下
この款において同じ。)に上場されている有価証券、 店頭売買有価証券 (同条第八項第十号ハ
に規定する店頭売買有価証券をい.う。第百十一条第一項第十四号及び第百十八条第四号にお
いて同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外
国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第
二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 第百十一条第一項第十四号及び第三項におい
て同じ。)に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長
官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引 (以下この号及び第九十七条の二におい
て 「上場有価証券等売買等」 という。)に係る特定金融サービス契約を締結しようとする場合
(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、 顧客から第一項に規定する方法による当該情
報の提供の請求があった場合を除く。)当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融
サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融
サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該
情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法による提供
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する
方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
口 当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約の締結前に、 当該顧客に対し、
当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供
していること。
八当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
二当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当
該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した
日のいずれか遅い日までの開)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる
状態に置く措置がとられていること。
二金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新
株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券の
うち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還
期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下こ
部の償還がされない.条件が付されていないものに、限り、金融庁長官の指定する有価証券を除
く。)の売買その他の取引(口及び二並びに第九十条第二項において「債券売買等」という。)
に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合
に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)
当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる
事項を、 電子情報処理組織を使用して顧客 (当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取
引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融
サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限
る。)の閲覧に供する方法
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する
方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
口 当該債券売買等に係る特定金融サービス契約の締結前に、 当該事項の
提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供しているこ
と。
八当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やす(1箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにして11ること。
二当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係
る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する口又は当該苦情が解決した日のいずれ
か遅い口までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く
措置がとられていること。
三顧客に対して口論見書を交付する場合目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定す
る目論見書をいう。 以下この条において同じ。)(前三項に規定する方法に準ずる方法により
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されて(1るものに一
限る。)を交付し、 又は口論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の
全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法
7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に、関する内閣府令(昭
和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に、関する内閣
府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に、関
する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定に
よる書面の交付について準用する。
8金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定
により日論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書
面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる
方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号に」と、当該方法により記載されている」とあるのは「記載され
ている」 とする。
[条を削る。]
(情報の提供の方法)
第八十九条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前
交付書面を交付することにより行うものとする。
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金融商品取引法関連政令の条文(特定金融サービス契約に関する規定) - 第205頁
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