その他令和7年2月7日

特定預金等契約における契約締結時情報の提供等の免除規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

金融商品取引法準用による情報提供免除の具体例

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特定預金等契約における契約締結時情報の提供等の免除規定

令和7年2月7日|p.63

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(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の二の二十九特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五におよい
て準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に
掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の
五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二
十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を
行つて(1る場合 (第三十四条の二の二十六の二に規定する場合であつて、 当該顧客から契約
締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたとき
に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書
面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容
の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二
条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきも
のがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[項を削る。]
2第三十四条の二の二十六の二に規定する場合において、法第五十二条の二の五に、おいて準用
する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定
する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の
規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に
係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日におい
て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた
ものとみなして、 前項第一号の規定を適用する。
3第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の
提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報
の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等
契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報
の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の二の二十九契約締結時交付書面に係る法第五十二条の二の五において準用する金
融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる
場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付してtoる場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しな(1旨の意思の表明があつ
た場合に限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
2第十四条の十一の二十九第二項の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準
用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、 当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
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特定預金等契約における契約締結時情報の提供等の免除規定 - 第63頁
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