その他令和7年2月7日

金融庁審判手続に関する規定(第三章及び附則)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.196
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金融庁審判手続に関する規定(第三章及び附則)

令和7年2月7日|p.196

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第三章[略]
附則
(審判手続開始の決定)
第十四条法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載し
た書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。
[一~四 略]
五最初の審判手続の期日及び場所
2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付す
るものとする。
一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
二[略]
(最初の審判手続の期日の変更等)
第十五条 審判官は、 正当な理由があると認めた場合には、(1) (1) (2) ) )1) 最初の審
判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
第三節 審判手続における主張等及びその準備
(審判廷)
第十八条審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認める
ときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第十八条の二法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行うときは、審判官
は、次に掲げる事項を確認しなければならな1200
一通話者
二通話者の所在する場所の状況が当該方法によって審判手続を行うために適切なものである
こと。
2審判官は、法第百八十条の二第一項に規定する方法によって審判手続を行う場合において、
相当と認めるときは、指定職員の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被害人及びその代理
人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互11認識しながら通話をすることができる方法
によって、審判手続を行うことができる。
(非公開の申出)
第十九条審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにU.
て行わなければならない。
2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない.0.00
(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十条第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。
2前項の審判手続の期日は、やむを得な(1事由がある場合でなければ、変更することができな
い。
3第一項の審判手続の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する
期日の告知その他相当と認める方法によってする。
(審判手続の指揮及び秩序維持)
第二十一条審判手続は、審判長が指揮する。
2[略]
3審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、 又は処置をと
ることができる。
第三章[同上]
附則
(審判手続開始の決定)
第十四条[同上]
[一~四 同上]
[一~四 同上]
五第一回の審判の期日及び場所
2[同上]
一被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨
二[同上]
(第一回の審判の期日の変更等)
第十五条 審判官は、 正当な理由があると認めた場合には、、申立てにより又は職権で、 第一回の
審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
第三節審判における主張等及びその準備
(審判廷)
第十八条審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審
判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
[条を加える。]
(非公開の申出)
第十九条審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らか1111て行わなけ
ればならない。
2審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
(審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十条第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。
2前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない.0.00
3第一項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日
の告知その他相当と認める方法によってする。
(審判の指揮及び秩序維持)
第二十一条審判は、審判長が指揮する。
2[同上]
3審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
読み込み中...
金融庁審判手続に関する規定(第三章及び附則) - 第196頁
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