その他令和7年2月7日

信託業法に基づく情報提供の代替措置に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.101
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信託業法に基づく情報提供の代替措置に関する規定

令和7年2月7日|p.101

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四法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引
ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に
代える旨の承諾を受益者から書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法によりあ
らかじめ得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者
に提供される場合
五「略」
六投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信
託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第四十二条の三第
一項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第九条第一項各号に掲げる者を
除く。)のみの指図により法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の
取引が行われたものである場合であつて、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合に
あつては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が
整備されている場合
[七~九 略]
十受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ[略]
ロ次の①又は2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①又は②に定める要件に該当す
ること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項に規
定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 法第二条第一項にお(1て準用
する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第
一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表
されること。
ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する
情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
一当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない((限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わな((旨の定めがあ
ること。
十一その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つ
た場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ[略]
口受益者からの要請があつた場合に述やかに第四項に規定する方法による同項に規定する
情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。
八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない。限り第四項に規
定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。
四法第二条第一項においていて準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引
ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第三項に規定する書面の交
付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であつ
て、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
五[同上]
六投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信
託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第四十二条の三第
一項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第十条第一項各号に掲げる者を
除く。)のみの指図により法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の
取引が行われたものである場合であつて、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合に
あつては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して述やかに回答できる体制が
整備されている場合
[七~九同上]
十[同上]
イ[同上]
ロ[同上]
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める
開示方法により正しく開示されること。
(22当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る
情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は
同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されているこ
と。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
十一[同上]
イ[同上]
口受益者からの要請があつた場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されており、そ
の旨を公表していること。
八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない.限り書面を交付
しない旨の定めがあること。
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信託業法に基づく情報提供の代替措置に関する規定 - 第101頁
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