電子計算機と電気通信回線を用いた記録送信方法に関する規定(抜粋)
令和7年2月7日|p.161-162
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
161 報 (号外第25号)
は提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提
供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提供先の用に供せられ
るファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者
をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を
通じて記載事項を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに
記録する方法
ロ提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通
信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該
提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電
気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時
に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において
同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できる
ものであること。
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客
ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧
ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提
供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該
記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し
た日のいずれか遅い口までの問)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができな
いものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、前項
第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は提供先による当
該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
22前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
口記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該
記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し
た日のいずれか遅い日までの問)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、
書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付する
ものであること。
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)
第二十五条の二法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合
を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用す
る場合を含む。)の規定により提供すべき情報のうち重要な事項に係る情報の提供は、当該提供
すべき情報に係る期日ごとに行うものとする。
2第二十四条の二第一項の規定は、前項に規定する情報の提供につ(1て準用する。
3第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる
方法により行おうとする投資信託委託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、受益者に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、第一項に規定
する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により受
けること101113て、書面、当該投資信託委託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、受益者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第十二条各号に掲げる事項
ロ当該投資信託委託会社に対し、当該受益者が前項において準用する第二十四条の二第一
項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨