その他令和7年2月7日

金融商品取引法施行規則(内閣府令)の一部条文:契約締結時等交付書面及び報告書の記載事項に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.24
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金融商品取引法施行規則(内閣府令)の一部条文:契約締結時等交付書面及び報告書の記載事項に関する規定

令和7年2月7日|p.24

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5第三項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イの請求をした顧客に対し、同号口に掲げる
ときに法第三十七条の四に規定する情報の提供を行う場合には、同号イの金融商品取引契約に
係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の
提供を省略することができる。
[一・二略]
6金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項の提供を行うことに代えて、当該事
項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。
7第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の
四四に規定する情報の提供を行わない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することに
ついてあらかじめ同意を得ている場合には、 第一項第二号トに掲げる事項に代えて、 同一日に
おける当該銘柄の取引の単価の平均額とすることができる。
8第一項第二号チの手数料は、同号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注
文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、注文執行会員等及び清算執行会員等
が顧客から直接受領した手数料とする。
9第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及び
二からへまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)については、
個別のデリバティブ取引等に係る第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法 (契約締結時
等交付書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。)により提供され
た契約締結時等交付書面に記載すべき事項又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記
載した契約書に記載されている事項の提供を省略することができる。
11)第一項各号に掲げる事項については、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった
場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取
引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一
号において「事故処理」という。)に係る事項の提供を省略することができる。
[項を削る。]
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
第百九条第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。
一商品ファンド運用報告書の作成の日及び前回の商品ファンド運用報告書の作成の口
[二~四略]
五計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該
商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係
る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファ
ンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限
る。)
[六~九略]
5第三項の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イの請求をした顧客に対し、同号口に
掲げるときに取引残高報告書を作成し、交付する場合には、同号イの金融商品取引契約に係る
有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の記載
を省略することができる。
[一・二同上]
6金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを顧
客に交付することに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知すること
ができる。
7第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付
書面を交付しない顧客から同一口における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ
同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項として、同一日における当該銘柄の取
引の単価の平均額を記載することができる。
8第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行
われたものである場合には、同号チの手数料として、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧
客から直接受領した手数料を記載するものとする。
9第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及び
二からへまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)のうち、個別
のデリ八〇ティプ取引等に係る契約締結時交付書面又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条
件を記載した契約書に記載されている事項の記載を省略することができる。
(1)第一項各号に掲げる事項のうち、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合
に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引で
あって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号に
おいて「事故処理」という。)に係るものについては、記載を省略することができる。
第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行
われたものである場合には、同項第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、
第七号イ、第八号及び第九号二に掲げる事項の記載を省略するものとする。
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
第百九条第九十八条第二項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
)当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日本
[二~四同上]
五計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該
商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係
る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファ
ンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの)
[六~九同上]
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金融商品取引法施行規則(内閣府令)の一部条文:契約締結時等交付書面及び報告書の記載事項に関する規定 - 第24頁
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