その他令和7年2月7日

景品表示法に関する政令等の条文(広告類似行為等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.249
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景品表示法に関する政令等の条文(広告類似行為等)

令和7年2月7日|p.249

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る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行
う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ
の旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期開が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、共済事業を行う組合若しくは共
済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲
げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方
法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該
記載事項を消去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(広告類似行為)
第三十九条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定す
る主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成
十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する
特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用い
て送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法
律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフ
レットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の
内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第四十四条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって
は、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二 同上]
一[同上]
2[同上]
[一・二同上]
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十条第一項に規定する方法による
承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法により提供する場合
又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
とができる。
[イ・ロ同上]
四[同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第三十九条[同上]
[一・二同上]
三次に掲げるすべての事項のみが表示されて(1る景品その他の物品 (口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(11法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規
定する書面(以下「契約締結前交付書面」と(1う。)
22) 第四十五条第一項第二号に規定する契約変更書面
読み込み中...
景品表示法に関する政令等の条文(広告類似行為等) - 第249頁
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