その他令和7年2月7日
信託業法に基づく内閣府令の条文及び郵便物認可に関する記載
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.193
号外p.193
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| 4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次 | 四[略] | |||||||||
| [一~十略] | [一~十略] | [一~三略]を行うこと。[五~八略][一・二略]四 [略] | する。[一・二略]四[略][一~三略] | |||||||
| 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日十二 [略] | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | |||||||||
| 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日十二 [略] | に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | [五~八略]3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。[一・二略] | 託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引 | 第四十一条法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引と[一・二略] | |||||
| 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六 | 託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一 | |||||||
| 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に | 託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引 | ||||||||
| に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一 | (信託財産に係る行為準則)第四十一条法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引と | ||||||
| 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引 | ||||||||
| に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、 | ||||||||
| 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | |||||||||
| 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | ||||||||
| 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | ||||||||
| 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一 | |||||||
| 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | ||||||||
| 六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一 | ||||||||
| 4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次 | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一 | ||||||||
| 4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次 | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 2法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る、 | |||||||
| 4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次 | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 2法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る、 | |||||||
| 6法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 | に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | |||||||
| 5第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法 | 4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次 | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 2法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る、 | |||||
| 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受 | |||||||||
| 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | ||||||||||
| に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ | ||||||||||
| 5第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法 | 4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があっ | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 二個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、 信託財産に係る受益者の書面、 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一2法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。た | ||||||
| [項を加える。] | 当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の | 3[同上] | 第四十一条 [同上]四[同上]2[同上] | |||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。[一~十 同上]十一当該書面の交付年月日十二[同上] | ||||||||||
| 四[同上][項を加える。] | 3[同上][一・二同上]三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合四[同上] | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を | ||||||||
| 3[同上][一・二同上]三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | [一~三同上] | |||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。[一~十 同上] | [一・二同上]三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | ||||||||
| の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。十一当該書面の交付年月日 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引 | ||||||||
| の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。十一当該書面の交付年月日 | 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | (信託財産に係る行為準則) | ||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引 | |||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 的方法による同意を得て行う取引 | |||||||
| 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引 | |||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | ||||||||
| 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | ||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||
| 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | ||||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。 | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | ||||||||
| 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | ||||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | |||||||
| 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 三個別の取引ごとに当該取引につ(1て重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又 | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | ||||||||
| 4信託会社は、法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、、 遅滞なく、 次 | 信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為 | 二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面又は電磁 | ||||||||
第三種郵便物認可
明治二十五年三月三十一TH
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