特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及び交付免除事由
令和7年2月7日|p.72
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(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十五特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の一
において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲
げる事項とする。
[一~十一略]
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の五十三の十六特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二
1,00おいて準用する金融商品取引法第三十七条の四ただときにおける法第五十一条の四十五場合
において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十
五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五
十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提
供を行つている場合(第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合であつて、当該顧客か
ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の玄明があつ
たときに限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付
書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つて11る場合(前号の規定により当該同一の内
容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事
項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二
条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべ
きものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十
一の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
[項を削る。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十五特定預金等契約が成立したときに作成する法第五十二条の四十五の
一一に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において「契
約締結時交付書面と11う。)には、次に掲げる事項を記載しなければならな(100
[一~十一同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の五十三の十六
契約締結時交付書面に係る法第五十二条の四十五の二において準用
する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に
掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつ
た場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合 (前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により当該顧客に対し同項に
規定する書面を交付している場合
2第十四条の十一の二十九第二項の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準
用する。