金融商品取引法における広告類似行為等の定義に関する規定
令和7年2月7日|p.49
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第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出
をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同
項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による
当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(広告類似行為)
第十四条の十一の十七
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定
する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平
成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定す
る特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。以下同じ。)、ファクシミ
リ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平
成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を送信する
方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多
数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ
き旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける
旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う
銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法〕
[口~二 同上]
二[同上]
2[同上]
[一・二同上]
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い口までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四条の三に規定する方法による承諾
をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は
顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することがで
きる。
[イ・口同上]
四[同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第十四条の十一の十七〔同上]
[一・二 同上]
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書
面(以下この条から第十四条の十一の三十までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3 第十四条の十一の二十五第一項第三号口に規定する契約変更書面