その他令和7年2月7日

契約締結前交付書面の交付を要しない場合に関する規定(金融商品取引法関連)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.106
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

契約締結前交付書面の交付を要しない場合に関する規定(金融商品取引法関連)

令和7年2月7日|p.106

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十一条の二十一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第、項ただ
し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
◆顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条の二において準
用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係
る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供
を行つたことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の
提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合
二既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結
しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る法第二条
の二11お13て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及
び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前
条第一項第一号口に規定する場合にあつては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この
号及び次項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法によ
り提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(11 当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の
使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項
から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供
する方法が第三十一条の五第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除
く。)。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十一条の二十一 [同上]
顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条の二11お13て準
用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係
る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付
を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前条
に規定する方法に準する方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記
載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)
に当該事項のすべてが記載されていない場合にあつては、当該目論見書及び当該事項のうち
当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交
付して(1る場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号に掲げる場合
三既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結
しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載し
た書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第二条の二において準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第七号に掲げる事項 (第三号口に規定する場
合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況
及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程
度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第三号口に規定する場
合にあつて14、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第四項第二号及び
第三号にお(1て同じ。)十二記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供す
る方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該
顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるよ
うにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十一条の五第二項第一号に掲げる基準に
適合するものである場合を除く。)。
読み込み中...
契約締結前交付書面の交付を要しない場合に関する規定(金融商品取引法関連) - 第106頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →