その他令和7年2月7日

契約締結前交付書面の記載事項に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.153
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契約締結前交付書面の記載事項に関する規定

令和7年2月7日|p.153

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3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第二百三十四条の二十四第一項第一号に掲げる事項
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二百三十四条の二十四第一項第九号
に掲げる事項を枠の中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとす
る。
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契約締結前交付書面の記載事項に関する規定 - 第153頁
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