その他令和7年2月7日

信託財産の状況に係る情報の提供及び信託財産状況報告書の記載事項に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.189 - p.190
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

信託財産の状況に係る情報の提供及び信託財産状況報告書の記載事項に関する規定

令和7年2月7日|p.189-190

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第三十六条信託会社は、信託財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては
同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益
者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)
により、法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。
一当該信託契約に係る法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信
託財産状況報告書」という。)の交付
二信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする信託会社について準用する。
3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しな
ければならない。
4第三十七条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託
財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては、同号に規定する期間)の終
了後、遅滞なく」とあるのは「第三十七条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。
(信託財産状況報告書の記載事項)
第三十七条法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。た
だし、第十六号から第十八号まで及び第五項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資
家である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これら
の者が令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若
しくは処分が行われる信託若しくは第三十条の二第一項第一号イ若しくはハからホまでに掲げ
る信託契約に係るものである場合は、この限りでない。
[一~四略]
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(口及びハに掲げる事項にあっ
ては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会
社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第四
項及び第四十一条第七項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第十
一号において同じ。〕からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場
合を除く。)
[イ・ロ略]
ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼
働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における
全賃料収入(当該全賃料収入it11(1て、 やむを得ない事情により情報の提供をすることが
できない場合には、 その旨)
ニ[略]
六[略]
七知的財産権につき、次に掲げる事項(八に掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ
当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二略]
[八~十 略]
[条を加える。]
(信託財産状況報告書の記載事項等)
第三十七条法第二十七条第一項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報
告書」という。)には、、次に掲げる事項を記載しなければならない.。ただし、第十六号から第十
八号まで及び第七項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報
告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第二条第一項
各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる
信託若しくは第三十条の二第一項第一号イ若しくは八、からホまでに掲げる信託契約に係るもの
である場合は、この限りでない。
[一~四 同上]
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(口及びハに掲げる事項にあっ
ては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会
社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第六
項及び第四十一条第五項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第十
一号において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ・ロ 同上]
八不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごと10、当期末現在における稼
働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における
全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、
その旨)
二[同上]
六[同上]
七知的財産権につき、次に掲げる事項(八に掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ
記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二 同上]
[八~十同上]
十一第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下こ
の号及び第五項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる
事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提
供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二略]
[十二~十八略]
2信託会社は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たっては、当期末現在における
資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の
状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
[項を削る。]
0.00
[項を削る。]
4信託会社は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三
項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券
を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項に
おいて準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該
特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合におい
ては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号口及びハに掲げる事項について実質的受益者
に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受
益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ることにより、同号口
及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。
5対象財産に対象有価証券(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する
割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第二十七条本文に規定
する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第三十条の二十三第三項各号
に掲げる事項とする。ただし、当該事項に係る情報の提供前一年以内に信託契約に係る顧客に
対し行った第三十条の二十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供又は前条
第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供において当該事項に係る情報の全てが
提供されている場合は、この限りでない。
(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
第三十七条の二法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間
(1、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第三十六条第一項に規定
する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を
除く。)当該信託行為において定める期間
二[略]
十一第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下こ
の号及び第七項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる
事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾
を得た場合を除く。)
[イ~二同上]
[十二~十八 同上]
2信託会社は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債
及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態につい
ては当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
3報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならな
い。
4 [同上]
5信託会社は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、
遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。た
だし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合にお
いて、第三十八条第一項各号に該当するときは、この限りでない。
6信託会社は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三
項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券
を取得して11る者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項に
おいて準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該
特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合におい
ては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号口及びハに掲げる事項について実質的受益者
に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該愛
益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号口及びハ
に掲げる事項の記載を省略することができる。
7信託会社は、対象財産に対象有価証券(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評
価額に、対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける報告書に
は、第一項各号に掲げる事項のほか、第三十条の二十三第三項各号に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。ただし、当該報告書の交付前一年以内に信託契約に係る顧客に対し交付した当
該信託契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記
載されている場合は、この限りでない。
(信託財産状況報告書の交付頻度)
第三十七条の二法第二十七条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定め
る期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする
一信託行為にお11て計算期間より短(1期間ごとに信託財産状況報告書を作成し、受益者に交
付する旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間
二[同上]
p.189 / 2
読み込み中...
信託財産の状況に係る情報の提供及び信託財産状況報告書の記載事項に関する規定 - 第189頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →