その他令和7年2月7日

金融商品取引法施行令等の電磁的方法による提供及び取引残高報告書に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.27
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金融商品取引法施行令等の電磁的方法による提供及び取引残高報告書に関する規定

令和7年2月7日|p.26-27

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[項を削る。][項を削る。]3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用につい2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣ては、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。[項を削る。]る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるものとする。
かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。)る方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。[項を削る。]3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用につい[項を削る。]ものとする。2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されてに係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げ盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用[項を削る。][項を削る。]る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されてに係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。[項を削る。]3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用につい[項を削る。][項を削る。]ものとする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
る方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されて[項を削る。]ては、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。ものとする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるる。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されて第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるる。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるる。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるる。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるる。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
る方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提
第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されて(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しな((旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げかつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用についる。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替える
く。)
る方法
る方法
る方法とする。
記録する方法
る場合は、次に掲げる場合とする。
(取引残高報告書の交付を要しない場合)
面を作成することができるものでなければならない。
の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第一項第六号の規定による書面の交付について準用する。
た」 とあるのは、「を記録した」 と読み替えるものとする
の場合において、金融商品取引業者等は、当該書面等を交付したものとみなす。
第百十一条取引残高報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定め
8法第三十四条の二第四項、令第十五条の二十二並びに第五十六条及び第五十七条の規定は、
7前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書
一第五十六条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
6第一項第五号イ及び口、第三項並びに第四項の「情報通信を利用する方法」とは、次に掲げ
る場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除
報通信を利用する方法によりあらかじめ取引残高報告書の交付を要しない旨の承諾を得、か
について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行っ
5第五十六条第二項(第三号口及び第四号を除く。)の規定は、第二項の電磁的方法による提供
つ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されてい
一電磁的記録媒体をもって調製するファイルに顧客の承諾に関する事項を記録したものを得
ロ金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録された顧客の
イ金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続す
事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項
方法により電磁的方法による提供を受けな((旨の申出があったときは、当該顧客に対し、記載
イ前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、 顧客から書面又は情報通信を利用する
の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。
顧客に対し、 その用11る第五十六条第一項第一号イから八まで又は第二号に掲げる電磁的方法
3金融商品取引業者等は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、
項第一号二に掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。こ
に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第五十六条第一
盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面又は前条第六項に規定する情
面等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面等
2金融商品取引業者等は、前項第一号の書面又は同項第二号の契約書(以下この項にお(1て「書
一顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加
等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の承諾に関する事項を記録す
承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者
る電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
二[略]
三第九十八条第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合
四第九十八条第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱
い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の募集若
しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係
る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
五[略]
六当該金融商品取引契約が市場デリバティプ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分
離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書に記載すべき事項を注文執行会
員等が当該顧客に対して提供することに代えて清算執行会員等が提供することにつき、あら
かじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の問で書面により合意しているとき。
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場
合)
第百十二条第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣
府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
[一~五略]
(解除の起算日)
第百十五条令第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の
提供方法の区分に応じ、 当該各号に定める日とする
第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法顧客が契約締結時等交付書面(金融商品
取引契約が成立したときに交付すべきものに限る。次号において同じ。)を受領した日
二契約締結時等交付書面に記載すべき事項を第九十八条の二第一項第二号に掲げる方法によ
り提供する方法同号に掲げる方法に係る次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当
該イからハまでに定める日
イ第五十六条第一項第一号イ又は口に掲げる方法を用いる場合金融商品取引契約の成立
に係る法第三十七条の四に規定する情報が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録された日
ロ第五十六条第一項第一号ハ又は二に掲げる方法を用いる場合当該金融商品取引契約が
成立した日、同号ハ又は二に規定する顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録された法第三
十七条の四に規定する情報が電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供された日又は第五十六
条第二項第二号の通知が顧客に到達した日(同号ただし書に規定するときにあっては、顧
客が当該情報を閲覧した日)のうち最も遅い日
ハ第五十六条第一項第二号に掲げる方法を用いる場合顧客が同号のファイルを受領した
1/
(解除までの期間に相当する対価の額)
第百十五条の二法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げ
る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
[一・二略]
二[同上]
三第九十八条第一項第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合
四第九十八条第一項第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出し
の取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の
募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱
いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
五[同上]
六当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分
離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書を注文執行会員等が当該顧客に
対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文
執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の交付を要しない場合)
第百十二条第九十八条第二項の報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣
府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
[一~五 同上]
[条を加える。]
(解除までの期間に相当する対価の額)
第百十五条〔同上〕
[一・二同上]
p.26 / 2
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金融商品取引法施行令等の電磁的方法による提供及び取引残高報告書に関する規定 - 第26頁
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