特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の様式及び提供免除要件に関する規定
令和7年2月7日|p.59
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二法第五十二条の二の五に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二
号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な
もの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、のである。 のである。 ( ) ) )一) ) )一) (一) (一( ) (一) (194
規格2八三〇五に規定する十二ポ11ン1.以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一法第五十二条の二の五に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲
げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項
二第三十四条の二の二十六第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の二の二十四法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の
二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の五に、おbyて準用す
る金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行つている場合
二既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約
に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがない」とき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三|当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
(情報の提供の方法)
第三十四条の二の二十四法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとす
る。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の二の二十五[同上]
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約
について法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一
号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第三十四条の二の二十七第一号、第十一号
及び第十七号に掲げる事項を、第三十四条の二の二十三に規定する方法に準ずる方法により
記載した書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて「外貨預金等書面」
という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思
の表明があつた場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合にあつては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて「契約変更書面」とい
う。)を交付しているとき。
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第五十二条の二の五において準
用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
(前号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)にD.いて当該顧客の知
識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解される