その他令和7年2月7日
特定電子決済手段等取引契約における重要情報提供等の要件
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.225 - p.226
号外p.225-p.226
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225令和7年2月7日金曜日官(号外第25号)
[号の細分を削る。]
二当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす
場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求が
あった場合を除く。)
イ当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号
口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織
を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを
満たす場合に限る。)。
(11当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各
号に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者
にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示される
ようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十六条第二項第一号に掲げる基準に
適合するものである場合を除く。)。
222当該特定電子段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各
号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日
までの開に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該
苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易に当該事項を閲
覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ 当該利用者に対し、 当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十九条第十号に掲げる事項
を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)
について、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定電子決済手段等取引契約を締結
しようとする目的 (①及び第六十九条の二第二項第一号において 「利用者属性」 という。)
に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること
(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1) 利用者属性11照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提
供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容
を理解したことを適切な方法により確認した場合
ロ 当該変更に伴い既に成立して11る特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結前交付書
面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき
記載事項を記載した書面(次号及び次項並びに第七十三条第一号口において「契約変更書
面」という。)を交付しているとき。
一当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項 (前号口に規定する場合にあっては、 同号の
変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、経験、財産の状況及び特定電子決済手
段等取引契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度
による説明をしている場合(当該利用者に対し契約締結前交付書面(前号口に規定する場合
にあっては、 契約締結前交付書面又は契約変更書面。 以下この号並びに第四項第二号及び第
三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供す
る方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該
利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映
像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示され
るようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十六条第二項第一号に掲げる基準に
適合するものである場合を除く。)。
ロ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する口又は当該苦情が解決した口のいずれか遅い口までの間)、当該利用者が常
に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
六十九条第十号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の意思の
表明があった場合
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子
決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の
特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記
載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認
した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
一準川金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち特定電子決済手段等取
引契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な
情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
を行う旨
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第六十八条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約
に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算
方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下
この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とす
る。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及
びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十九条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十六略]
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十九条の八並びに第四十六条及び第四十七
条の規定は、前項第二号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したもの
とみなされた口を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定電子決済手段等取
引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日に
おいて契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4第一項第三号の「簡潔な車要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第四十六条第一項各号に掲げる方法による提供をし、これ
らの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をする
ことを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(第一項第二号口に規定する
場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定電子決済手段等取引契約の締結
についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三利用者から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第六十八条
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約
に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算
方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下
この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とす
る。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十九条[同上]
○当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十六同上]
p.225 / 2
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