その他令和7年2月7日
目論見書被提供者への情報提供方法に関する規定(抜粋)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.45 - p.46
号外p.45-p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
四前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項
に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のい
ずれか遅い日までの間。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することがで
きないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、
目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意を11う。)を得て、 若し
くは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる
方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図があ
る場合は、当該記載事項を消去することができる。
[1・2略]
ロ記載事項の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求が
あつた場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提
供し、又は書面により交付するものであること。
五 [略]
[項を削る。]
4・5 [略]
6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供
者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付する
よう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつ
てしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定に
よる同意をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係
る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府
令で定める場合は、 同条第二項に規定する書面に記載された事項 (以下この条において「記載
事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五
四[同上]
イ当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載
事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日
のいずれか遅い日までの間。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変すること
ができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場
合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前
項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提
供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することが
できる。
[1・22同上]
ロ当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の詰
求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を
直ちに交付するものであること。
五[同上]
4第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明を
すること(第一号の質問例に基づく口論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)
をいう。
一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条
第一項第四号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るもの11限る。)のうち金融商品
取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
二目論兄書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の
内容を十分に読むべき旨
二日論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交
付する旨
5・6 [同上]
7第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的
方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けな(1旨の申出があつたときは、
当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、
当該日論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係
る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府
令で定める場合は、 同条第二項に規定する書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載
事項という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、
項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において
「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」
という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法に
より文書被交付者から同意を得ていること。
二文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があ
るときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。
2法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるも
のは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続す
る電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第
二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文
書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
口文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気
通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイjl11当該記載事項を記録する方法 (電磁的方法による提供を受ける旨
の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をす
る場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を
記録する方法)
二[略]
[3~5略]
6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、
当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項
に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提
供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、 当該文書被交付者が当該請求をした後に第
一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状
況報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)に記載すべき事項(以下この条
において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等が、第五項で定めるところにより、
あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」
11い.う。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法に
より提出子会社から同意を得ていること。
二提出子会社から親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があるときはこれを交付す
る旨を提出子会社に告知していること。
第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において
「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」
という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合
とする。
[号を加える。]
[号を加える。]
2[同上]
一[同上]
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続す
る電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨
の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
にその旨を記録する方法)
ロ文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気
通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨
の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二[同上]
[3~5 同上]
6第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話そ
の他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付
者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者
が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定
する親会社等状況報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供
しようとする親会社等において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子公社に対
し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」とい.う。)の種類及び内容を示
し、 電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得て(1る場合とする。
[号を加える。]
[号を加える。]
p.45 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →