その他令和7年2月7日

契約締結前の情報の提供に関する規定(金融商品取引法施行令等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.9
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契約締結前の情報の提供に関する規定(金融商品取引法施行令等)

令和7年2月7日|p.9

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9令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
(契約締結前の情報の提供)
第七十九条法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧
客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、 当該方法)
により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」
という。)
ロ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引
契約を締結しようとする場合にお11て、当該変更に伴(1既に成立してtoる金融商品取引契
約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける
当該変更すべき事項を記載した書面
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融商品取引業者
等は、 次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定す
る情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融商品取
引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一
項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第五十七条各号に掲げる事項
口当該金融商品取引業者等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の
提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和
二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇
五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものと
する。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第八十二条第一号に掲げる事項
二第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、
出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又は
デリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の
取引に係るものである場合に限る。)
三法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特
に重要なもの
(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化
法(昭和二十四年法律第百八十五号) に基づく日本産業規格 (以下 「日本産業規格」 という。)
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し
なければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第
八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
一金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号イから八ま
でに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)若しくは同号二に掲げる取引に係る同
号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及び口に掲げる取
引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四
号に掲げる事項
二金融商品取引契約が電子申込型電子募集業務等 (第七十条の二第三項に規定する電子申込
型電子募集業務等をいう。以下同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務等(同項に規定する
電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第
八十三条第一項第六号へ及びトに掲げる事項
四第八十二条第九号に掲げる事項
3 金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第八十二条第一号に掲げる事項、第九十
一条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事
業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ
取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るもの
である場合に限る。)及び法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を
及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
読み込み中...
契約締結前の情報の提供に関する規定(金融商品取引法施行令等) - 第9頁
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