契約締結前交付書面の記載事項及びその交付を要しない場合に関する規定
令和7年2月7日|p.267
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4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、0.0次に掲げる事項を日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第百五十二条の二十三第一号に掲げる事項
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格2八、三〇五に規定する十二ポ11ント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第百五十二条の二十三第十一号に掲げる事項
二第百五十二条の二十三第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第百五十二条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府
令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
二既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既
に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二
号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
(情報の提供の方法)
第百五十二条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、
契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第百五十二条の二十二 [同上]
一第百五十二条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該
当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に
当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第
号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第百五十二条の二十四第一号、第十一号、
第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第百五十二条の二十に規定する方法に準ずる方法に
より記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契
約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付して(1る場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約につ(1て契約締結前交付書面を交付して11なし11場合を含む。)
三 既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
TI●当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。