その他令和7年2月7日
特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の交付要件等の改正規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.66 - p.67
号外p.66-p.67
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[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しな(1場合)
第三十四条の五十三の九法第五十二条の四十五の二におよいて準用する金融商品取引法第三十七
条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準
用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容
の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき
事項に係る情報の提供を行つている場合
二既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約
に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各
号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定預金等契約の締結につ13て、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四には81
いて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第十四四
条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
(情報の提供の方法)
第三十四条の五十三の九法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七
条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うもの
とする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の五十三の十 [同上]
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約
について法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項
第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第三十四条の五十三の十二第一号、第
十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第三十四条の五十三の八に規定する方法に
準ずる方法により記載した書面(以下この条から第三十四条の五十三の十七の二までにおい
て「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交
付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
TI)当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立して(1る特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第三十四条の五十三の十七の二第二号において「契約変
更書面」という。)を交付しているとき、
四一の特定預金等契約の締結につ(1て、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四113
いて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し同項に
規定する書面を交付している場合
五 当該顧客に対し、 簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、法第五十二条の四十五の二に、おい
て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる
事項(第三号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧
客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解
されるため11必要な方法及び程度による説明をして(1る場合(当該顧客に対し契約締結前交
付書面(外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交
付書面又は外貨預金等書面、第三号口に規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契
約変更書面。以下この号並びに第五項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二に、おいて準用す
る金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前
条第一項第一号口に規定する場合にあつては、同号口の変更に係るものに限る。以下この
号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法に
より提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)○当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二に、おい.て準用する金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の
使用に係る電子計算機の映像面にお(1て、当該顧客にとつて見やす(1箇所に前条第三項
から第五項までに規定する方法に準じて表示されるよう1111て、11ること(当該閲覧に供
する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二11おisて準用する金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取
引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情
の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅
い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態11置く措
置がとられていること。
ロ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用す
る金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十
四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合に
あつては、同号口の変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び
当該特定預金等契約を締結しようとする目的 (①及び第三十四条の五十三の十三第二項第
一号にお11て 顧客属性」と(1う。)11照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及
び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が法第五十二条の四十五の二11お(1て準用する金融商品取引法第三十七
条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第
三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事
項を除く。)1111(1て説明を要しな(1旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に
より前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供
を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から、
年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた
場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に
係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交
電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次
に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求が
あつた場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第三十四条の五十三の八に規定する方法に
準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十四条の五十三の十
三第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)、
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
問(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
間が終了する口又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及
び同項第三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
イ契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しな11場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日にお13て契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する.
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