その他令和7年2月7日

信託業法施行規則の準用に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.199
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信託業法施行規則の準用に関する規定

令和7年2月7日|p.199

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(信託業法施行規則の準用)
第十四条信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、第三十条及び第三十
九条から第四十一条(第七項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十
六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の
規定を準用する場合に、 これを準用する。
2 [略]
(信託業法施行規則の準用)
第十四条
一信託業法施行規則 (平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、 第三十条及び第三十
九条から第四十一条(第五項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十
六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の
規定を準用する場合に、これを準用する。
2 [同上]
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信託業法施行規則の準用に関する規定 - 第199頁
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