その他令和7年2月7日
電子計算機を用いた情報提供に関する基準(条文抜粋)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.159 - p.160
号外p.159-p.160
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2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一[略]
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客
ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧
ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、得
供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該
記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し
た日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができな
いものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供
先の承諾(書面、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは
第二号に掲げる方法により提供する場合、第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法によ
り情報を提供する場合(前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供
する場合に限る。)又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記
載事項を消去することができる。
[1・2 略]
口法第五条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の
規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日
以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提
供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二
号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであ
ること(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、
提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報が当該提供先に対し書面により通知さ
れ、又は顧客ファイルに記録されるものであること。)。
口前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまで
の間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録
した顧客ファイル(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合
にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために使用する電子計算機)と当該閲覧ファ
イルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を
受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、
この限りでない。
3[略]
2[同上]
一[同上]
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客
ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧
ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提
供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三〔同上]
イ記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該
記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し
た日のいずれか遅い日までの問)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができな
いものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供
先の承諾(令第十条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しく
は口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は提供先による当該記載事項に係
る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[1・22 同上]
口法第五条第二項(法第十四条第五項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用
する場合を含む。)、第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規
定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以
後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとき
は、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)、提供
先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号
に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。
四 [同上]
イ提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであ
ること。
口前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまで
の間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録
した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持さ
せること。ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについ
て不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 [同上]
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十三条[略]
2[略]
3投資信託委託会社は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方
法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを
法第十三条第一項に規定する受益者(令第十九条第一項に規定する者を除く。以下この項にお
いて同じ。)に交付することに代えて、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われた後、遅滞
なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日(法
第十四条第一項に規定する期日をいう。第二十五条の二第一項及び第二百四十八条第三項にお
いて同じ。)に係る法第十四条第一項に規定する情報を法第十三条第一項に規定する受益者に対
して提供することができる。
(運用状況に係る情報の提供)
第二十四条の二
法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合
を含む。第一号において同じ。)の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(受益
者(法第十四条第一項に規定する受益者をいう。第二十五条の二第三項において同じ。)から第
一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行
うものとする。
一法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)の交付
一運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社
は、投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項に係る情報を電磁的方法により提供す
る旨を定めなければならない。
〔運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
第二十五条法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とす
る。
[一・二略]
二受益証券が特定投資家向け有価証券(金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家
向け有価証券をいう。第八十八条第二号におよいて同じ。)に該当する場合であって、法第十10
条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報
として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款にお
(1て法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行わ
れる旨を定めている場合に限る。)
[条を削る。]
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十三条[同上]
2[同上]
3投資信託委託会社は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方
法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを
法第十三条第一項に規定する受益者(令第十九条第一項に規定する者を除く。以下この項にお
(1て同じ。)に交付することに代えて、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われた後、遅滞
なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を記載した当該取引が行われた後最初に到来する作
成期日(法第十四条第一項に規定する作成期日をいう。第二十五条の三及び第二百四十八条第
三項にお(1て同じ。)に係る法第十四条第一項に規定する運用報告書を法第十三条第一項に規定
する受益者に対して交付することができる。
[条を加える。]
(運用報告書の交付を要しない場合)
第二十五条[同上]
[一・二同上]
二 受益証券が特定投資家向け有価証券 (金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家
向け有価証券をいう。第八十八条第二号において同じ。)に該当する場合であって、運用報告
書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行
者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約
款にお11て運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めて11る場
合に限る。)
(電磁的方法)
第二十五条の二
法第十四条第二項 (法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合
を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ提供者等(提供者(法第十四条第二項により同条第一項の運用報告書に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者をいう。以下この条に
おいて同じ。〕又は提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
き、これを提供先(記載事項を提供する相手方をいう。以下この条において同じ。)若しく
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