その他令和7年2月7日
特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.276 - p.277
号外p.276-p.277
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特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定
令和7年2月7日|p.276-277
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(特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第十条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲
げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場
合にあっては、 当該方法) により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項を記載した書面(以下この条、次条、第十条の二十五及び第十条の三十において「契約
締結前交付書面」という。)
口既に成立して(1る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約
を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係
る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第十条の八第一項に規定する方法をいう。VI
条第三項及び第十条の二十八第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合は、次に掲げ
る要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第十条の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定
する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該組合の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十条の八第一項第二号に掲
げる方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 利用者に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第十条の九各号に掲げる事項
ロ当該組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求す
ることができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格 (以下 「日本産業規格」 という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及
ひ数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第十条の二十五第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第十条の二十五第十一号に掲げる事項
二第十条の二十五第十二号に掲げる事項
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
第十条の二十二契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
一号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に
基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第十条の二十六第十一号に掲げる事項
二第十条の二十六第十二号に掲げる事項
3組合は、契約締結前交付書面には、第十条の二十六第一号に掲げる事項及び準用金融商品取
引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断
に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイン
ト以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するもの
とする。
[条を削る。]
(特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第十条の二十三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により該特定貯定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に
規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行って11る場
合
二既に成立L.ている特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を
締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変
更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定貯金等契約の締結につ13て、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者が
法第九十二条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の
規定により当該利用者に対し第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による同項に規
定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利
用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サー
ビス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に
限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において
読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対
し金融サービス伸介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第
一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合(第十条の二十五第
十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
(特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)
第十条の二十三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、 契約締
結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第十条の二十四[同上]
一第十条の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除
く。以下「外貨貯金等」という。)に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対
し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号
から第五号までに掲げる事項並びに第十条の二十六第一号、第十一号、第十七号及び第十八
号に掲げる事項を、第十条の二十二に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下
この条、第十条の二十八及び第十条の三十第二号口において「外貨貯金等書面」という。)を
交付している場合(当該利用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明が
あった場合に限る。)
二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の
特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一
の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立L.ている特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を
締結しようとする場合においては、次に掲げるとき
イ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記
載した書面(第五号及び次項並びに第十条の三十第二号ハにおいて「契約変更書面」とい
う。)を交付しているとき。
四一の特定貯金等契約の締結について、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者が
法第九十二条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の
規定により当該利用者に対し第五十七条の三十一の二第三号二①に規定する契約締結結前交付
書面を交付している場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介
業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関
する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替え
て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し同項に
規定する書面(第十条の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに
限る。)を交付している場合
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