その他令和7年2月7日

特定貯金等契約に関する契約締結前情報の提供及び交付の免除規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.296
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特定貯金等契約に関する契約締結前情報の提供及び交付の免除規定

令和7年2月7日|p.296

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(特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第七条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に
規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場
二既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を
締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変
更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等(令第九条第一項第一号に規定する組合
等をいう。第七条の三十一第一項第四号及び第二十五条の三において同じ。)を所属組合(法
第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者が法第
百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により
当該利用者に対し第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の
提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業
者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関す
る法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。 以下同じ。)を行う者に限る。)が金
融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて
準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し金融サー
ビス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定
する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合 (第七条の二十六第十七号及び
第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
(特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第七条の二十五 [同上]
一第七条の五第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除
く。以下「外貨貯金等」という。)に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対
し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号
から第五号までに掲げる事項並びに第七条の二十七第一号、第十一号、第十七号及び第十八
号に掲げる事項を、第七条の二十三に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下
この条、第七条の二十九及び第七条の三十の二第二号口において「外貨貯金等書面」という。)
を交付している場合(当該利用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明
があった場合に限る。)
二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の
特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一
の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を
締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立して11る特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記
載した書面(第五号及び次項並びに第七条の三十の二第二号ハにおいて「契約変更書面」
という。)を交付しているとき。
四一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等(令第九条第一項第一号に規定する組合
等をいう。第七条の二十九第一項第四号及び第二十五条の三において同じ。)を所属組合(法
第百六条第三項に規定する所属組合をいう。 以下同じ。)とする特定信用事業代理業者が法第
百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により
当該利用者に対し第五十条の三十一の二第三号二①に規定する契約締結前交付書面を交付し
ている場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。
以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十
一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が金融サービス
の提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し同項に規定する書面
(第七条の二十七第十七号及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付
している場合
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特定貯金等契約に関する契約締結前情報の提供及び交付の免除規定 - 第296頁
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