その他令和7年2月7日

特定金融サービス契約に係る重要情報提供等の要件(電子情報処理組織を使用する場合)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.211 - p.212
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特定金融サービス契約に係る重要情報提供等の要件(電子情報処理組織を使用する場合)

令和7年2月7日|p.211-212

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211令和7年2月7日金曜日報(号外第25号)
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、10かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求
があった場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(第八十八条第一項第一号口に規定する場合に
あっては、同号口の変更に係るものに、限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電
子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる
要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲
げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やす(1箇所に第八十八条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるよう
にしていること(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適合する
ものである場合を除く。)。
22当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲
げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの
間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が
解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧するこ
とができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該債券売買等に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に、当該顧客に対し、当
該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供し
ていること。
ハ当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やすい箇所に第八十八条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
二当該債券売買等の媒介を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事
項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日の
いずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態
に置く措置がとられていること。
七 当該顧客に対し、 簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第四号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定金
融サービス契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度
による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(上場有価証券等売買等に
係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は上場
有価証券等書面、第四号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。
以下この号並びに第六項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処
埋組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要
件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合
を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第八十八条に規定する方法に準じて表示さ
れるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適
合するものである場合を除く。)。
ロ当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十四条第二号及び第三号に掲げる事
項を除き、第八十八条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るも
のに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約を締結
しようとする目的(①において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるた
めに必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除
く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
九十四条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客
の意思の表明があった場合
五〔略〕
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法に
よる契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により
当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特
定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合又は当該
情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約(上場有価証券
等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る第八十八条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当
該提供の日におよいて準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の
特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記
載すべき事項に係る当該情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
[項を削る。]
ロ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
八〔同上〕
2金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭
和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣
府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定に
よる書面の交付について準用する。
3上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したもの
とみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約の
締結の媒介を行った場合には、当該特定金融サービス契約の締結の日において上場有価証券等
書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結前交付畫面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したもの
とみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定金融サービス契約
と同種の内容の特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定金融サービス
契約の締結の口において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定
を適用する。
5金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定
により日論見書と、体のものとして交付される書面がある場合には、当該日論見書及び当該書
面)に対する第一項第三号の規定の適用については、同号中「第八十八条に規定する方法に準
ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
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特定金融サービス契約に係る重要情報提供等の要件(電子情報処理組織を使用する場合) - 第211頁
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