その他令和7年2月7日

金融商品取引法施行令に基づく契約締結前交付書面の電子提供要件等

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.322
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金融商品取引法施行令に基づく契約締結前交付書面の電子提供要件等

令和7年2月7日|p.322

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TI当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっ
ては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情
報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件
の全てを満たす場合に限る。)。
(11当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、
当該顧客にとって見やすbi箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表
示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第八十五条の六第二項第一号に
掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期
問が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に
当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
口当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項を除
き、前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)に
ついて顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的(1
及び第八十五条の二十三の三第二項第一号において「顧客属性」とい.う。)10照らして当該
顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに
該当する場合を除く。)。
(1) 顧客属性に、照らして、簡潔な重要情報提供等及びTに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
八十五条の二十三第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客
の意思の表明があった場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第八十五条の二十三の二に規定する外貨
預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法に
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第八十五条の二十に規定する方法に準じて
表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第八十五条の六第二項第一号に
掲げる基準に適合するものである場合を除く。)
口当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの問に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第九条の規定並びに第八十五条の六及び第
八十五条の七の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号口の規
定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しな11場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日にお11て契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
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金融商品取引法施行令に基づく契約締結前交付書面の電子提供要件等 - 第322頁
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