特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定
令和7年2月7日|p.61
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2.法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により
前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行
つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以
内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合
又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る
特定預金等契約に係るものに、限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書
面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日にお
いて法第五十二条の二の五におよいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定によ
り当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書
面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除
さ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二
号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資
する主なものの概要及びこれに関する質問例
一法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二
号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける
事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の二の二十五法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費川その他いかなる名称
によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若し
くはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含
む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方
法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、そ
の旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十六法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の
二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十七略]
41契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第三十四条の二の八第一項各号に掲げる方法による提供を
し、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
法第五十二条の二の五に、おbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二
号及び第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同号の変
更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なもの
の概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の二の二十六法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称
によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若し
くはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含
む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方
法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由
とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十七 [同上]
一当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十七同上]