その他令和7年2月7日

特定貯金等契約に係る情報提供義務の詳細規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.297
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定貯金等契約に係る情報提供義務の詳細規定

令和7年2月7日|p.297

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年2月7日金曜日 (号外第25号)
四一当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす
場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求が
あった場合を除く。)
イ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合に
あっては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電
子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げ
る要件の全てを満たす場合に限る。)。
(11 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面におい
て、当該利用者にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準
じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第七条の九第二項第一号
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(22 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期
間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易
に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除き、
前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)につい
て利用者の知識、 経験、 財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的 (①
及び第七条の二十八第二項第一号におよいて「利用者属性」という。)11照らして当該利用者
に理解されるため11必要な方法及び程度による説明をして(1ること(次のいずれかに該当
する場合を除く。)。
(1)利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提
供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容
を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
七条の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の
意思の表明があった場合
[項を削る。]
五当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.0.00かつ、準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあっ
ては、 同号の変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、 経験、 財産の状況及び特
定貯金等契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度
に、よる説明をして11る場合(当該利用者に対し契約締結前交付書面(外貨貯金等に係る特定
貯金等契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第
三号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに
第五項第二号及び第三号におbyて同じ。)11記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して
利用者の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満た
すときに限り、当該利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映
像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に第七条の二十三に規定する方法に準じ
て表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第七条の九第二項第一号に掲
げる基準に適合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常
に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第九条の二の規定並びに第七条の九及び第
七条の十の規定は、 前項第一号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第三号口の規定に
よる契約変更書面の交付について準用する。
読み込み中...
特定貯金等契約に係る情報提供義務の詳細規定 - 第297頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →