その他令和7年2月7日

契約締結前交付書面に関する規定の一部

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.12
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契約締結前交付書面に関する規定の一部

令和7年2月7日|p.12

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(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第八十条法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場
合とする。
[号を削る。]
一有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買を11う。以下同じ。)そ
の他の取引又はデリ八〇ティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に
対し法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取
引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る
情報の提供を行っている場合
二法第十五条第二項第二号に掲げる場合
三四既に成立L.ている金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契
約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に
係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがな11とき。
[号の細分を削る。〕
[号の細分を削る。]
[号を削る。]
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十条[同上]
一金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号
に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似する
もので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する
市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証
券を除く。)の売買その他の取引(デリバテイブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行
日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金
融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第三十
七条の三第一項第一号から第五号まで並びに第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、
第十四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項を、前条に規定する方法
に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場
二有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)そ
の他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に
対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交
付している場合
三当該顧客に対し口論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書
面に記載すべき事項の全てが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に
当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該
目論見書に記載されて11ない事項の全てが記載されて11る書面を一体のものとして交付して
いる場合を含む。)又は法第十五条第二項第二号に掲げる場合
四 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契
約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事
項に変更すべきものがないとき。
口 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事
項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記
載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき、
五上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該順
客(当該金融商品取引業者等から上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に限る。)
に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に
供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客
から上場有価証券等書面の交付の請求があった場合を除く。)。
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは上場有価証券等書
面を交付する旨の説明が行われていること。
読み込み中...
契約締結前交付書面に関する規定の一部 - 第12頁
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