一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託
をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。
以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称
及び住所の知れている者に対して第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報
の提供を行い.、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法に
よる当該情報の提供を行うことができる体制が整備されて11る場合
一信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
二投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号) 第三条に規定する
委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同
法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委
託会社が同法第十四条第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供し
ている場合
四金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条
第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の
管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融
商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融
商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用状況に係る情報の提供を行うた
めに必要な情報を提供している場合
[五・六略]
11取引取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第十八
条第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該信託業
務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに記録する方法又は第三十
一条の五第一項第二号に掲げる方法により得ている場合であつて、 かつ、 当該取引の内容が
書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
[八九 略]
十受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六
項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価
証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券を11う。以下この号及び第二十三条第
七項第十号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第
三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号
において同じ。)に該当すること。
ロ次の①又は2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①又は②に定める要件に該当す
ること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する
情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第二条第一項において準用
する信託業法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に
規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される
こと。
一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託
をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。
以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称
及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要
請があつた場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
・信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に信託財産状況報告書を交付する場合
三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条に規定する
委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同
法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委
託会社が同法第十四条第一項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
四金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条
第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の
管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融
商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融
商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項の運用報告書を作成するため11必要な情報を提
供している場合
[五・六同上]
一取引取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託財
産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得
ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供され
る場合
[八・九 同上]
十[同上]
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六
項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価
証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第
五項第十号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第
三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第五項第十号
において同じ。)に該当すること。
ロ[同上]
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品
取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況報告書に記載す
べき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報
として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。