その他令和7年2月7日
新農林中央金庫法施行規則等の附則(経過措置)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.340
号外p.340
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農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定措置等規約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定相違基並契約が成立した場合であって、施行目的に、顧客から山農林中央金庫
施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、 施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなし
て、同号の規定を適用する。
2農科中央全庫が、施行日以後に特定規条等税約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは算算弁を行う場合であって、施行目品に、当該滞相定契約と同一の内容の特定補業受給に係る旧品
林中央全庫法施行規則第八-五条の二十九に規定する項約締締館制交付置所を顧客に対し交付しているときは、当該書面の受付の口に新農林中央金庫法第五十九条の二又は第五十九条の七において読みた
規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を
第十七条
新炭林中央金庫法施性規則第百四-七条の七第一項又は第百四十七条の-「第一項の規定による請求をしようとする者は、施行目前においても、これらの規定の例により、その請求をすること
ができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
新農林中央全庫法第三十五条のみにおいて読み替えて準用する新金融商品取引法第二十七条の三第一項又は第二十七条の間の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧農林
中央金庫法第九十五条の五に、およいて読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を
得ている農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第九十五条の五に、およい7
替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十十条の四の規定により行う新農林中央全庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号又は第百四十七条の十二第一項第二号
法による信報の提供に係る新農林中央全庫法施律規則第百四十七条の七第一項第一号二項農林中央全庫法施行規則第百四七条の上二第二項においていて準用する場合を含む。に規定する承諾を得たものと
みなす。
2施行日以後にその給料の代理又は媒介を行う外世国全券に依る特定措金基契約について、この命令の施行の際現に顧要から外世帯技事書面(旧農林中央全庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一一
に規定する外貨預金等書面をい.う。次条第一項及び附則第十九条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第二項において準用する旧農林中央金庫法施行規則第
央金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第九十五条の五に、おいて読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の一
4 新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第二号 (新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をし
こそ農林中央金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告局は、施行日において回号の規定によりされたものとみなす
第十八条
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日間に、当該特定権金等契約と同一の内容の特定預金契約に係る旧農林中央金庫法施
則第百四十七条の二第三号二 に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、一、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金
)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の口に新農林中央金庫法第九十五条のみにおいて読み替えて洋用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該
約に係る新農林中央金庫法施行規則第一号イに規定す第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締締結前交付書面をいう。次条第一項におい.て同じ。)に記載すべき事
項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する
2農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行目前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七
の意思の去明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十一の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する
第十九条
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預率等契約の締結の代理又は役介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る
預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該電面の交付の目に新潟林中央全庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第二十七条の二第一項の規定により当該特定価
等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による交締締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新
四十七条の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
農林中央学庫代理業者が、施行日日以後に外資担金等に係る位定事基等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金並契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行
則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、11
号の規定を適用する。
2農林中央全庫代理業者が、施行日以後に特定預金構契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日則に、当該特許中期金平契約と同一の内容の貸止相余を契約に係る旧農林中央庫法施行規則
第百四十七条の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付してい.るときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条
の四の規定により当該特定預金券契約に係る新農林中央全洋法施行規則第百四十七条の十二第一項に規定する方法による契約締総時交付書面「同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。
載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、 新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する
(罰則に関する経過措置)
第二十条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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