保険金信託業務における受益者への情報提供方法の特例規定
令和7年2月7日|p.142
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7法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一
項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益
者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を
要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに
回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保
険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項
に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があっ
た場合に速やかに、同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備
されている場合
一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第
一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を
受けた者のみの指図により法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項
各号の取引が行われたものである場合であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険
会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイjuに記録する方法又は第五十二条の十三
の六第一項第二号に掲げる方法により受益者 (信託管理人又は受益者代理人が現に存する場
合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあ
らかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個
別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該
取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供すること11より第四項に規定する情報の提
供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に
係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二
号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は
電磁的方法により受益者に提供される場合
〔五~八略〕
九受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ[略]
ロ次の①又は2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①又は②に定める要件に該当す
ること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項
に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第九十九条第八項において
準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十
二第一項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二
項の規定により提供され、又は公表されること。
5〔同上]
一受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が
現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあら
かじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照
会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保
険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を
交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備
されている場合
二委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第
一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を
受けた者のみの指図により法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項
各号の取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(信託管
埋人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含
む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、
当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して述やかに回答できる体制が整備されてい
る場合
二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に書面を交付する場合
四法第九十九条第八項において準用する信託案法第二十九条第二項各号の取引について当該
取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第三項に規定する書面
の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合で
あって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
[五~八 同上]
九受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ[同上]
ロ[同上]
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める
開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合書面に記載すべき事項に係る
情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項(発行者情報の提供又は公表)に規定
する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。