その他令和7年2月7日

金融商品取引法施行規則等の条文抜粋(人的構成の審査基準及び情報通信技術の利用)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.6
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金融商品取引法施行規則等の条文抜粋(人的構成の審査基準及び情報通信技術の利用)

令和7年2月7日|p.6

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(人的構成の審査基準)
第十三条法第二十九条の四第一項第一号ホ(法第三十一条第五項において準用する場合を含
む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどう
かの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査す
るものとする。
[一~三略]
四不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
イ[略]
ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げ
る事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度に
よる説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有してい
ること。
五[略]
(人的構成の審査基準)
第四十九条法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足
りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいず
れかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
[一~三略]
四不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
イ [略]
ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げ
る事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度に
よる説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有してい
ること。
五 [略]
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十六条法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項に
おいて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の
五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定め
るものは、次に掲げるもの(第百五十七条第一項第一号の二及び第十七号の二を除き、以下「電
磁的方法」という。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理す
る電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」
10いう。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引
業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客
等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをい
う。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下こ
の条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項
(人的構成の審査基準)
第十三条 [同上]
[一~三 同上]
四 [同上]
イ[同上]
ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げ
る事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に
照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な
宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
五[同上]
(人的構成の審査基準)
第四十九条[同上]
[一~三同上]
四[同上]
イ[同上]
ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げ
る事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に
照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な
宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
五[同上]
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十六条法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項に
おいて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の
四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条
の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定
めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。
一[同上]
イ金融商品取引業者等 (法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う金融商品取
引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事
項を提供する相手方 (以下この条におbyて 顧客」と(1う。)又は当該金融商品取引業者等
の用に供する者を含む。 以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等 (顧
客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以
下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条に
おいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべ
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金融商品取引法施行規則等の条文抜粋(人的構成の審査基準及び情報通信技術の利用) - 第6頁
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