その他令和7年2月7日
特定信託契約に係る顧客への説明義務及び情報提供方法に関する規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.184 - p.185
号外p.184-p.185
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特定信託契約に係る顧客への説明義務及び情報提供方法に関する規定
令和7年2月7日|p.184-185
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イ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各
号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定
する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)
を、 (次に
掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
11)当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から
第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、 当該顧客の使用に係る電子計算機の映
像面において、 当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する
方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十条の六第
二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)一当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から
第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五
年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当
該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客
が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第
七号に掲げる事項 (第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を除き、 前条第一項第一
号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)について、顧客の知識、
経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的(1及び第三十条の二十
四第二項第一号において 「顧客属性」 という。)に照らして当該顧客に理解されるために必
要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2)一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十条の二十三第
一項第七号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明が
あった場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付
又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法
による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した
場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
ぎ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結につ(1ての顧客の判断に資する主なものの概要
及びこれに関する質問例
イ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、 当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるよ
うにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十条の六第二項第一号に掲げる基準に適
合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
問(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した口のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
21
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及
び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付及び同項第三号
口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資
信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第一項第二号の規定により目論見書と一体
のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第
二号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とある
のは、「当該」とする。
4第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第三十条の六第一項各号に掲げる方法による提供をし、こ
れらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をする
ことを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限
る。)のうち特定信託契約の締結につ(1ての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれ11関
する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分
に確認すべき旨
三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第一号の二及び第十二号並びに第三項各号に掲げ
る事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又
は委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限
る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この
限りでない。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[一の二~十四略]
2[略]
3信託会社が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券
(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。以下
この項及び第三十七条第五項において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける準用金
融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に
掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
[一~四略]
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項
は、前条第一項第七号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第三十条の二十五〔略〕
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第一号の二及び第十二号並びに第三項各号に掲げ
る事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受け
た者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第二条第一項各号に掲げる者で
ある場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである
場合は、この限りでない。
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[一の二~十四 同上]
2[同上]
3信託公社が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券
(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。 以下
この項及び第三十七条第七項において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける準用金
融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に
掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
[一~四 同上]
[条を加える。]
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第三十条の二十四 [同上]
p.184 / 2
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