その他令和7年2月7日

特定貯金等契約に係る説明義務等の規定(条文断片)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.286 - p.287
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特定貯金等契約に係る説明義務等の規定(条文断片)

令和7年2月7日|p.286-287

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口当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十七条の三十一の十一第十一号に掲げる事
項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るもの(1限
る。)にこ11((て顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする
目的 及び第五十七条の三十一の十三第二項第一号において「顧客属性」とい.う。)10照
らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次の
いずれかに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
五十七条の三十一の十一第十一号に掲げる事項を除く。)にう。いて説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)
に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提
供を行った場合には、当該締結の目又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法に
よる契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第
一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
き、これらの事項につ(1て説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定貯金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
口当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの問に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2第十条の二十四第二項の規定は、前項第一号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第
三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の目において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約
締結前交付書面を交付しな11場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第五十七条の三十一の十二第一項各号に掲げる方法による
提供をし、 これらの事項について説明をすること (第一号の質問例に基づく顧客の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定貯
金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用
した提供)
第五十七条の三十一の九
前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げるものをいう。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ特定信用事業代理業者(当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管
埋する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載
事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該特定信
用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算
機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイ
ルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。
以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記
載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方
ロ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えら
れた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された
記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで
あって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以
下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供す
る方法
一電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成すること
ができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、特定信用事業代理業者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾
に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場
合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
とができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
[条を加える。]
p.286 / 2
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特定貯金等契約に係る説明義務等の規定(条文断片) - 第286頁
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