情報の提供(法第3条の二に基づくもの)
令和7年2月7日|p.153
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(情報の提供)
第二百三十四条の二十一の二
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人
である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第三百
条の二の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及
び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一特定保険契約の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契
約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明 (契約
締結前交付書面の交付により提供される情報を除く。)
[二~十同上]
2保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第三号から第九号までの規定に
よる書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承
諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合に
おいて、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を
除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付を
したものとみなす。
3保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供
しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる次に
掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな
い。
第五項において読み替えて準用する第五十四条の五第一項各号に規定する方法のうち保険
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人
又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの
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