その他令和7年2月7日

特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人に関する規定(第七十七条)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.202
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特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人に関する規定(第七十七条)

令和7年2月7日|p.202

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(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第七十七条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件
は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一[略]
一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾目における申出者の資産(次に掲げ
るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
[イ・口略]
ハ銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特
定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四
条の二に規定する特定預金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第
一項に規定する特定預金等、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業
協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定
する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九
条に規定する特定預金等(第九十二条第十二号及び第十八号において「特定預金等」と総
称する。)
[二~チ略]
二[略]
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特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人に関する規定(第七十七条) - 第202頁
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