その他令和7年2月7日
運用報告書の記載事項等に関する規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.145 - p.148
号外p.145-p.148
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(運用報告書の記載事項等)
第五十四条の五法第百条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
14
一対象期間
[二~五 略]
2基準日にはおける特別勘定に属する財産に対象有価証券 (金融商品取引業等に関する内閣府令
第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号に
おいて同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が
含まれているときにおける法第百条の五第一項に規定する内閣府令に定める事項は、前項各号
に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、前条第一項に規定する方法による当該
事項に係る情報の提供前一年以内に、 当該保険契約の相手方に対し、 法第三百条の二において
読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該保険契約に係る同
項各号(第二号及び第六号を除く。)に規定する事項として次に掲げる事項の全てを提供し、又
は運用報告書に記載すべき事項として前条第一項に規定する方法により次に掲げる事項の全て
を提供した場合は、 この限りでない。
[一~四 略]
3対象期間は、一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、
二月。次項第二号にお13て同じ。)を超えてはならな11AL
[項を削る。]
4法第百条の五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に前条第一項に規定する方法による
運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、
当該保険契約者が同項に規定する方法による当該情報の提供を受けないことについてその基
準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から同項に規定する方法に
よる当該情報の提供の請求があった場合を除く。)
[二・三略]
[条を削る。]
(運用報告書の記載事項等)
第五十四条の四[同上]
199
一対象期間(直前の基準日(運用報告書(法第百条の五第一項に規定する運用報告書をいう。
以下この条、第五十四条の六第一号及び第二百三十四条の二十五第一項第六号の二において
同じ。)の作成の基準とした日をいう。以下この条及び次条第二項第三号において同じ。)の翌
日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の
運用を開始した口)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条第
二項第三号において同じ。)
[二~五 同上]
2基準目における特別勘定に属する財産に対象有価証券 (金融商品取引薬等に関する内閣府令
第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号に
おいて同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が
含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を
記載しなければならない。 ただし、 当該運用報告書の交付前一年以内に当該保険契約の相手方
に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面(法第三百条の二において読み替えて
準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面
(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがあ
る場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。)又は運用報告書に次に掲げ
る事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
[一~四同上]
3対象期間は、一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、
三月。第五項第二号にお11て同じ。)を超えてはならな110.00
4運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、運用実績連動型保険契約の保険契約者に交
付しなければならない。
5[同上]
.運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込
まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が当該運用報告書の交付を受けないことについ
てその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から当該運用報告
書の交付の請求があった場合を除く。)
[二・三同上]
(運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五十四条の五法第百条の五第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険会社(法第百条の五第二項に規定する事項の提供を行う保険会社との契約により
ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以
下この条において「保険契約者」という。)又は当該保険会社の用に供する者を含む。以下
この条及び第五十四条の七において同じ。)の使用に係る電子計算機と保険契約者又は保険
契約者との契約により保険契約者ファイル(専ら保険契約者の用に供せられるファイルを
いう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条におい
て「記載事項」という。)を送信し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者
ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた
保険契約者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又
は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通
信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険
契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備え
られた当該保険契約者の保険契約者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第百条の
五第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に
あっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)
ハ保険会社の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録された記載事
項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時
に複数の保険契約者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項にお
いて同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一保険契約者が保険契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を
作成できるものであること。
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられた
保険契約者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を保険契約者
ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を保険契約者に対し通知するもので
あること。ただし、保険契約者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限
りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた保険契約に基づき、
保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日以後五年間(当該期
開が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は
改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により
交付する場合、保険契約者の承諾(令第十四条の二第一項の規定による承諾をいう。)を得て
前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は保険契約者に
よる当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、保険契約者ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第五十四条の六法第百条の五第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる
場合とする。
[一・二略]
[条を削る。]
(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十条第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条
の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から
第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定
は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公
正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は
外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一
項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を
再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に
係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会
社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における
保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ
準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の
五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八
条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百
六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本にお
ける保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「法第百九十九条にお
いて準用する法第百条の二第一項」と、同項第一号中「第七十四条第三号」とあるのは「第百
五十三条第三号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」
とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第
百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるの
は「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、
第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とある
のは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を保険契約者ファイルに記録す
るものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間にお13て、イの規定により保険契約者が閲覧
ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した保険契約者ファイルと当該閲覧ファイル
とを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受け
た保険契約者が接続可能な状態を維持させること1011(1て不要である旨通知した場合は、
この限りでない。
d第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、保険契約
者ファイルを備えた保険契約者若しくは保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置く者又は保険会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で
接続した電子情報処理組織をいう。
(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第五十四条の六法第百条の五第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる
場合とする。
[一・二同上]
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十四条の七令第十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げ
る事項とする。
一第五十四条の五第一項各号に掲げる方法のうち保険会社が使用するもの
一ファイルへの記録の方式
(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十条第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条
の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から
第五十四条の七まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定
は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公
正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は
外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一
項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を
再保険に付した場合について、 第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に
係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会
社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における
保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、 それぞれ
準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の
五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八
条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百
六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本にお
ける保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「法第百九十九条にお
いて準用する法第百条の二第一項」と、同項第一号中「第七十四条第三号」とあるのは「第百
五十三条第三号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」
とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第
百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるの
は「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ。」と、
第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とある
のは 「日本における顧客」 と、 第五十三条の三の二中 「業務」 とあるのは「日本における業務」
と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日
本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十
四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における
顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をい
う。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧
客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八
条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条
又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本に
おける顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険
であって」と、第五十三条の八及び第五十三条の八の二中「顧客」とあるのは「日本における
顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五
十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における
顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧
客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるの
は「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十一の二及び第五十三条の十一の三中「業
務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」
とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十四条の四から第五十四条の六までの規定中
「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の五」と、「保険契約
者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九条の六中「法第百十一条第六項」と
あるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法第百十一条第六項」と、「当該保険会
社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第六
十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約
者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第三十条の三第
三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条
中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期にお
いて日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳
簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七
十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは
保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る
毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」
とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第
百五十七条」と、第八十二条第一項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報
告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名
称又は氏名」と、同項第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同項第四号中「又は
社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第五号中「第
六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金」とある
のは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」と、同項第六号中「第七十九条の二」とある
のは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本
における代表者」と読み替えるものとする。
と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日
本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十
四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。」」と、「顧客」とあるのは「日本における
顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をい
う。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧
客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八
条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条
又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本に
おける顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険
であって」と、第五十三条の八及び第五十三条の八の二中「顧客」とあるのは「日本における
顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五
十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における
顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧
客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるの
は「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十一の二及び第五十三条の十一の三中「業
務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」
とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十四条の四から第五十四条の六までの規定中
「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の五」と、「保険契約
者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九条の六中「法第百十一条第六項」と
あるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法第百十一条第六項」と、「当該保険会
社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第六
十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約
者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第三十条の三第
三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条
中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期にお
いて日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳
簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七
十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは
「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る
毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」
とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第
百五十七条」と、第八十二条第一項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報
告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名
称又は氏名」と、同項第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同項第四号中「又は
社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第五号中「第
六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金」とある
のは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」と、同項第六号中「第七十九条の二」とある
のは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本
における代表者」と読み替えるものとする。
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