その他令和7年2月7日
契約締結前交付書面の記載方法等に関する規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.130
号外p.130
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| 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | る。 | る。 | ||||||||||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | る。[一・二略] | ||||||||||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | をいう。次条において同じ。)による提供 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | 一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | [削る。](契約締結前の情報の提供) | 分に確認すべき旨 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | [一・二略][イ~ハ略] | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | 一次のいずれかの書面の交付 | [削る。] | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | [一・二略] | 百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | |||||||
| 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | [削る。] | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一 | |||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | をいう。次条において同じ。)による提供 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 分に確認すべき旨 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | て「契約締結前交付書面」という。) | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 一次のいずれかの書面の交付 | (契約締結前の情報の提供) | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | |||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | 一次のいずれかの書面の交付 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | て「契約締結前交付書面」という。) | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 一次のいずれかの書面の交付 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | |||||
| 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | 一次のいずれかの書面の交付 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一 | ||||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | て「契約締結前交付書面」という。) | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | 一次のいずれかの書面の交付 | (契約締結前の情報の提供) | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | をいう。次条において同じ。)による提供 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 一次のいずれかの書面の交付 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 一次のいずれかの書面の交付 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | |||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | をいう。次条において同じ。)による提供 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | て「契約締結前交付書面」という。) | あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | |||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | て「契約締結前交付書面」という。) | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | ||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | |||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | |||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | ||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | |||||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | |||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | ||||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||||
| する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | |||||||
| 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | |||||||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||||
| 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 | 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | |||||||
| 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 | く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する | |||||||||
| 項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用 | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 | は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 二第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | ||||||||
| 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 | 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を | 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 | 金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に | イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおい | 第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 | 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とす | クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成十四年法律第二条第一号 第二条第一号 (定義) に規定する電子メールをいう。 第一 | |||||||||
| は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が | ||||||||||||||||||
い。
(3)
面)
[一・二同上]
[イ~ハ 同上]
(契約締結前交付書面の記載方法)
し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
条の十三の二十四までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(3)第五十二条の十三の二十二第一項第三号口に規定する契約変更書面
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
3保険金信託業務を行う生命保険会社等は、契約締結前交付書面には、第五十二条の十三の二
一2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第
に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数
ら第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特
十三第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号か
Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載
定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならな
第五十二条の十三の二十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
一項第五号及び第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格
年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規
(各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四
目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書
(2)第五十二条の十三の二十二第一項第二号に規定する目論見書(同号の規定により当該
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第五十二
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
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