契約締結前交付書面に関する規定の一部(法令条文の断片)
令和7年2月7日|p.105
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05余和7年2月7日金曜三官報(局外第25号)
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3契約締結前交付書面には、法第二条の二に、おいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第
一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十
四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」と
いう。)Z八八三〇五に規定する八ポ1ント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八1.00
〇五に規定する十二ポTント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第三十一条の二十二第一項第一号に掲げる事項
二 法第二条の二に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号から第
四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に
重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、法第二条の二に、おいて準用する金融
商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を
枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い
て明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
6第一項の規定にかかわらず、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規
定する目論見書をいい.、前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二におよいて準用
する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに、限
る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び
当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている
書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示10関する内閣府令(昭
和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に、関する内閣
府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に、関
する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同
項に規定する書面の交付につ(1て準用する。
8金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資
信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のもの
として交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の
適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準
用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」 とあるのは 「法第二条の二におよいて準用
する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあ
るのは「記載されている」とする。