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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社リガーレ)
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 1処分をした年月日令和7年2月13日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号株式会社リガーレ 生田光洋埼玉県さいたま市西区指扇403- 1国土交通大臣(般-2)第23883号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、 石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装 工事業、しゆんせつ工事業、電気通信工事業 水道施設工事業及び解体工事業に関する一般建 設業の許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月13日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る…