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令和7年3月25日 · 218

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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社リガーレ)

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 1処分をした年月日令和7年2月13日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号株式会社リガーレ 生田光洋埼玉県さいたま市西区指扇403- 1国土交通大臣(般-2)第23883号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、 石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装 工事業、しゆんせつ工事業、電気通信工事業 水道施設工事業及び解体工事業に関する一般建 設業の許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月13日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る…

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建設業の許可の取消処分の公告(日綜産業株式会社)

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 1処分をした年月日令和7年2月13日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号日綜産業株式会社 小野大千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 国土交通大臣(特-1)第11613号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(機械器具設置工事業に関する特 定建設業の許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月13日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ り、このことが同法第29条第1項第5号に該当 する

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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社エス.ディー.ケイ)

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 1処分をした年月日令和7年2月14日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号株式会社エス. ディー.ケイ坂口輝昭東京都世田谷区松 原2-32-32アークファビラス1階国土交通 大臣(般-3)第26424号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根 工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業及び 内装仕上工事業に関する一般建設業の許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月14日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る場合を含む。)の規定による廃業…

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官庁事項:水防活動用洪水予報及び警報

水防活動用洪水予報及び警報の開始・運用変更

〔官庁報告〕 官庁事項 水防活動用洪水予報及び警報の開始に (liて (北海道) (気象庁) 二二一 水防活動用洪水予報及び警報の開始に ついて(埼玉県)(同) 水防活動用洪水予報及び警報の運用変 更について(同) 二二二

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建設業の許可の取消処分の公告(タツヲ電気株式会社)

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 1処分をした年月日令和7年2月12日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号タツヲ電気株式会社 川口愼東京都文京区白山5-22-9 国土交通大臣(般・特-1)第22112号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(管工事業に関する一般建設業の 許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月12日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ り、このことが同法第29条第1項第5号に該当 する

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建設業の許可の取消処分の公告(日本通運株式会社)

10,00,00 Mared the the the the the (合) 公告 諸事項 建設業の許可の取消処分の公告 建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 処分をした年月日令和7年2月3日 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号日本通運株式会社 竹添進二郎東京都千代田区神田和泉町2番地 国土交通大臣(般・特-4)第2541号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(電気工事業に関する一般建設業 の許可並びに建築工事業、大工工事業、屋根工 事業、管工事業及びタイル・れんが・ブロツク 工事業に関する特定建設業の許可) 処…

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建設業の許可の取消処分の公告(キヤリアエアテクノ株式会社)

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月25日 関東地方整備局長岩崎福久 1処分をした年月日令和7年2月12日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号キヤリアエアテクノ 株式会社野嵜辰巳東京都千代田区神田須 田町2-7-2国土交通大臣(般-3)第 22016号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(電気工事業及び管工事業に関す る一般建設業の許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月12日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ り、このことが同法第29条第1項第5号に該当 する

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事業適応計画に関する記載要領及び関連数値

産業競争力基盤強化商品に関する事業適応計画の記載要領

(記載要領) 半導体 1.事業適応の目標 化商品の区分 産業競争力基盤強 せて記載すること。 2.事業適応の内容及び実施時期 (1)事業適応に係る事業の内容を記載する。 る目標をいう。以下同じ。)についても記載する。 マイコン 強化商品の種類 産業競争力基盤 11 14 14 13 (3)財務内容の健全性の向上を示す目標(実施指針に規定する目標を用いる。)を記載する。 業年度を含む連続する5事業年度)の生産数量及び販売数量を事業年度別に記載する。 11 19 11 11 10 11 11 19 The the the the the the the the the the the the the the the the the the and 産業競争力基 ①法第2条第12項各号に掲げる事業適応の類型(①情報技…

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に関する記載要領(生産工程効率化等設備及び半導体生産用資産等)

算)3,000 キロリットル以 上の該当の有無 (注) 1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び産業競争力基盤強化 商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。 2.「中小企業者等」とは、租税特別措置法第10条の5の6第9項第1号に規定する中小事業者又は 同法第42条の12の7第6項第1号に規定する中小企業者をいう。該当する場合は「有」と、該当 しない場合は「無」と記載すること。 3.「エネルギー使用量(原油換算)3,000キロリットル以上の該当の有無」は、該当する場合は「有」 と、該当しない場合は「無」と記載すること。 (2)生産工程効率化等設備の内容 (注) 1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び産業競…

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認書(様式第十八の二十)

様式第十八の二十(第11条の20第3項関係) エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認書 年月日 11 主務大臣名 年月日付けで申請のあったエネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認について 、産業競争力強化法第21条の35第2項の規定に基づく我が国産業の基盤強化に資することその他主 務大臣が定める基準に適合するものであることを確認しました。 記記 1.確認をした年月日 2. 申請者の名称及び代表者の氏名 3. 申請者の住所 4.認定事業適応計画の概要 5.認定事業適応計画に従って取得した半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の取得価額 の合計 6.認定事業適応計画に記載されている産業競争力基盤強化商品の種類及び当該事業年度にお ける販売数量 (備考) 1.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2.申…

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労働基準監督官証の亡失公告

証票名 証票番号 労働基準監督官証 } 第105191号 交付年月日 亡失年月日 亡失者所属官職及 び氏名 令和5年4月1日 令和7年1月17日 愛媛労働局 新居浜労働基準監 督署 労働基準監督官 土居 和月

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外国人技能実習に係る立入検査証の亡失公告

証票名 証票番号 外国人技能実習に 係る立入検査証 第1030170号 交付年月日 令和3年4月1日 亡失年月日 令和7年1月20日 亡失者所属官職及 び氏名 愛知労働局 名古屋西労働基準 監督署 労働基準監督官 大森 奨之

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証票無効の公告(厚生労働省)

証票無効 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする、 令和7年3月25日 厚生労働省

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工場財団に関する変更登記申立ての公告

公告 諸事項 工場財団 福賀県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号株式会社やまやコミュニケーションズの工場計団に糟屋郡篠栗 町彩り台346番46、138番9やまやコミュニケーションズ本社工場の機械器具等を追加する変更登記申 請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を 申し出て下さい。 合和17年3月25日福田総護労輸出張所

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第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価算定に関する規定

2前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算 定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。 第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保す るように構成すること。 イ安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。 ロ現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位 区域において当該提供に用いることができるものであること、 ハ前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自 営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであるこ と。 二前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサー …

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第三款第七条式による原価の算定等(第十四条)

電気通信役務提供事業の原価計算基準等の改正

第三款第七条式による原価の算定等 (第七条式による設備管理部門の原価の算定) 第十四条 第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事 末者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の 算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。 2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気 通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計 することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。 一施設保全費等 次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額 イ施行規則第四十条の八の五…

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第六条式による設備利用部門の原価の算定(第十三条)

(第六条式による設備利用部門の原価の算定) 第十三条 一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二 種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備 利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用 いることとする。 2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気 通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用い.る電気通信設備の管理運営を除 く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常 要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を 除く。)に第九条第三項の…

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第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定(第十二条)

(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定) 第十二条 一一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二 号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域に おける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知 する手順を用いることとする。 2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線 当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援 区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通 信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により…

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第二種交付金の交付の特例に関する規定(第十七条)

第二種交付金の交付の特例

第四節第二種交付金の交付の特例 第十七条第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事 業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当

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第七条式による設備利用部門の原価の算定に関する規定(第十六条)

第七条式による設備利用部門の原価の算定

(第七条式による設備利用部門の原価の算定) 第十六条 第五条第一項第二号口に掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事 業者は、 ね、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の 算定に当たっては、 総務ごと及び事業年度ごとに、 総務大臣が通知する手順を用いることとする。 2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業 年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的 電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る 費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要 な費用に限る。)を当該前事業年度…

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第七条式により算定した原価の算定根拠の整理(第十八条)

第七条式により算定した原価の算定根拠の整理

(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理) 算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付 第十八条 *第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を 金額」という。)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当 算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該 解除日の属する月を含む。)を十二で除した値を乗じて得た額 算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理し 一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。)の規定により算 なければならない。 定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付…

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担当支援区域の指定の解除等に係る特例(第二十条)

担当支援区域の指定の解除等に係る特例

担当支援区域の指定の解除等に係る特例) 役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額 第二十条 法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種 三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる 適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」という。)の 海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用 属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限 させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当 る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。 該収益の額 一当該解…

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第七条式による収益の額の算定に関する規定(第十六条の2)

第七条式による収益の額の算定

(第七条式による収益の額の算定) 二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八 条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供 に係る回線数及び当該共用に係る回線数 二自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通 信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通 信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前 事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額 10所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用い.て第二号基礎的電気通信役務 を提供している場合次のイ又は口に掲げる場合のいず…

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第二種適格電気通信事業者に係る特例(第十九条)

第二種適格電気通信事業者に係る特例

第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例) たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。 第十九条第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日まで 2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務 の間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対し ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする て当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定によ 一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の り算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号口③3)に掲げ…

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第二種交付金及び第二種負担金の認可申請書(様式第1・第2)

様式第1(第4条第1項及び第2項関係) 第二種交付金の額及び交付方法認可HI請書 様式第2(第23条第1項及び第2項関係) 第二種負担金の額及び徴収方法認可申請書 19令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) 年月日 総務大臣殿 郵便番号 (ふりがな) 住所 (ふりがな) 氏名(名称及び代表者の氏名を記載する こと。) 年月日 総務大臣殿 郵便番号 (ふりがな) 住所 (ふりがな) 氏名(名称及び代表者の氏名を記載する こと。) 2交付方法 電気通信事業法第110条の4第1項の規定により、第二種交付金の額及び交付方法の認 可を受けたいので、次のとおり申請します。 1第二種交付金の額 注第二種適格電気通信事業者ごとに記載するTYと。 電気通信事業法第110条の5第2項において準用する同法第110条第2項の規定…

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別表第3・第4(第二号基礎的電気通信役務及びFTTHアクセスサービスに係る回線数・設備区分)

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数及び第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る設備の区分

別表第3(第9条第3項関係) 担当支援区域ごとの第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数 第二種適格電気通信事業者名 第二号基礎的電気通信役務の種別 年度分 (単位回線) 第1一般支援区域 (注(29號)號表(19日本日本日本乙昭和17 第2特別支援区域 (1)第5条第1項第2号イに掲げる区域 (2)第5条第1項第2号口に掲げる区域 注1第二号基礎的電気通信役務の種別ごとに別葉とすること。 2担当支援区域名の欄には、法第1項の規定により第二種適格電気通信事業者と して指定をするときに併せて指定された担当支援区域の名称等を記載すること。 3参考事項の欄には、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役 務を提供する回線数を記載すること。 4項の数は、適宜増減すること。 別表第4(第11条第2…

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基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る設備の区分及び正味固定資産価額算定方法

基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る設備の区分及び正味固定資産価額算定方法

00 報告 72 (自己 日本人 日本人車を 官 第2第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る設備の区分 別表第5(第11条第2項第3号関係) 正味固定資産価額算定方法 定額法正味固定資産価額=Σn=1-1n% (定額法正味固定資産価額(n)n)):経済的耐用年数 定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定 資産価額(n))2 期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額-((投資額-最低残存価額)法定耐 用年数)×(n-1)、最低残存価額) 期末定額法正味固定資産価額 (n) (投資額-((投資額-最低残存価額) 法定配 用年数) ×n、最低残存価額} 定率法正味固定資産価額=20=1- (定率法正味固定資産価額 (n)):経済的耐用年数 定率法正味固定資…

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第1固定端末系伝送路設備部門に係る設備区分及び算定方法

第1固定端末系伝送路設備部門に係る設備区分及び算定方法 ((38 ( ) (2) )自TO CON TO TO TO TO TO TO TO TO THE TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TON 局ごとに、地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長 kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下光ケーブルの設備 量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプ の敷設条数を算定する。地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区 間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたもの を、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーバイプ延長kmとし、 局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びイン…

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加入系とう道、電線共同溝等の設備量及び投資額の算定方法

72 報 (第 29日) 車 日曜日 日曜日 日曜日 加入系とう道 電線共同溝 自治体管路 情報ポックス 1 設備量の算定 (1)端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長Imにき線とう道適用率を 乗じたものをき線とう道亘長kmとする。 (2)とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道 亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定により算定した加入系とう道亘長kmを用い、次 と加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ご 場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと加入系とう道投資額 =加入系とう道亘長km ×とう道亘長km当たり単価 1 設備量の算定 率を乗じたものをき線電線共同溝延長k…

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海底ケーブル部門に係る設備区分及び算定方法

(BZ9 WB) 報 ((18 (1) ) ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))(自TOUSTRIVENTO TO TO TO TO TO TO THE TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TORSTER 第2海底ケーブル部門に係る設備区分及び算定方法 設備区分 算定方法 海底光ケーブル及 び陸揚局設備 1 設備量の算定 海底光ケーブル設備量を次の手順で算定する。 有人離島間又は有人離島と本土との間において、橋梁又は堤防で接続 されている区間を特定し、これらが橋梁又は堤防で接続されている場合、 それらの離島は一つの離島として認…

その他
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電力設備及び附属設備等の算定方法に関する規定

92 97 ( 79號 日書) 號 日) 日) 日本人 日 ( ( ( ( 号 局ごと整流装置投資額 =整流装置基本部数 ×整流装置基本部単価 +整流装置増設架数 ×整流装置増設架単価 +整流器ユニット数 ×整流器ユニット単価 電力設備(蓄電池) 1 蓄電池の設備量の算定 流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄 (1)局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整 電池容量とする。 当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合 計に、局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、 当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。 要電流値の合計に、交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じ たものを、当該局の交流無停電電源装置(10…

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受電装置投資額の算定式

(118 (1) (2) )自TOT TO TO TO TO TOR TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TONSTION SEEEEEEEEEEENS 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した所要容量を用 いて受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、 全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 局ごと受電装置投資額 =受電装置所要容量 ×受電装置単位容量当たり取得単価

その他
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可搬型発動発電機所要容量の算定

電力設備(可搬型 発動発電機) 1 所要容量の算定 小規模電力設備を設置する局(相互接続局設備、コア局設備、オペレー ション設備を有さないRT-BOX設置局ではない収容局)ごとに、可 搬型発動発電機を設置することとする。 全国における定格容量別可搬型発動発電機定格容量に定格容量別可搬 型発動発電機台数を乗じ、全国における可搬型発動発電機所要容量とす る。これに、当該局における総電流と全国の総電力の比を乗じたものを 当該局の可搬型発動発電機所要容量とする

その他
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小規模局用電源装置の設備量算定(RT-BOX設置)

2 RT-BOXに設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。) 一台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は切り捨てるも BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加える。 のとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによっ て生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT- の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT-BOX用最大規格)

その他
p.27

小規模局用電源装置の設備量算定(RT-BOX以外設置)

局用電源装置) 電力設備(小規模 1 RT-BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局 り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 用電源装置一台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は切

その他
p.27

発電装置投資額の算定式

2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定により算定した所要容量を用 いて局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額 とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算 定する。 局ごと発電装置投資額 =発電装置所要容量 ×発電装置単位容量当たり取得単価

その他
p.27

発電装置の設備量算定

電力設備(発電装 置) 1 設備量の算定 合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。 流器一ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総 (1)局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整 要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流 無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装 (2)局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所 置容量とする。 (3)局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計 を、当該局の空調設備容量とする。 帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量 (4)局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付 とする。 格容量で除したもの(1に満たな…

その他
p.27

小規模局用電源装置投資額の算定式

3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前二項の規定により算定した台数を用い て局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局 用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 局ごと小規模局用電源装置投資額 =小規模局用電源装置台数 ×小規模局用電源装置単価

その他
p.27

可搬型発動発電機投資額の算定式

2 投資額の算定 局ごとに次の算定式より、前項の規定により算定した所要容量を用い、 局ごと可搬型発動発電機投資額とする。 局ごと可搬型発動発電機投資額 =可搬型発動発電機所要容量 ×可搬型発動発電機単位容量当たり単価

その他
p.27

RT-BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定

機械室建物 1 RT-BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定 のネットワーク設備面積とする。局内スプリッタを局側光回線終端装 置と混載する場合は、局側光回線終端装置の架数のみを算定対象とす (1)局ごとに、次のアからカまでの手順で求めた面積の合計を、当該局 る。 したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に、局内ス 載する場合は零とする。)を局内スプリッタ専用架最大収容台数で除 ア 局内スプリッタ台数(局内スプリッタと局側光回線終端装置を混 プリッタ専用架当たりの面積を乗じたもの 側光回線終端装置専用架当たりの面積を乗じたもの 数で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)に局 イ局側光回線終端装置台数を局側光回線終端装置専用架最大収容台 とする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの…

その他
p.29

試験研究費及び共通費の算定基準に関する別表第6

(第794) (1977.27.27.27.27.27.27.67.67.7 別表第6(第11条第2項第4号関係) 試験研究費 直接費×対直接費比率 直接費=減価償却費+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用 管理共通費 (施設保全費+試験研究費) ×管理共通費比率 第2 共通費等の配賦基準 区分 帰属対象設備 配賦基準 試験研究費 加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、 入系とう道、電線共同溝、自治体管路、情 加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管 路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加 報ポックス、光ケーブル成端架、局内スプ リッタ及び局側光回線終端装置 直接費比 管理共通費 加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、 加入系光ケーブル、加入系電柱、加入系管 路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加 入…

その他
p.34

第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等(続き)

(第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等) 同上] 第四十条の四 (第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間) 第四十条の六の三[略] 2法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気通信事業者に対して当 該指定後最初に第二種交付金が交付される場合において、前項の法第百七条第二号の総務省令 で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を 超えた日」とあるのは、「法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気 通信事業者が当該指定を受けた日」とする 3法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当支援区域を指定された第二種適格電気 通信事業者に対して当該指定(以下この項において「追加指定」という。)後最初に当該担当支 援区域に係…

その他
p.34

第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等に関する規定

(第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等) (第二号基礎的電気通信役務収支表の公表等) 第四十条の四の六法第百十条の三第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げる書類に 第四十条の四の六[同上] よるものとする。 一第二号基礎的電気通信役務収支表 二前条第一項第五号に規定する場合には、特別支援区域整備・役務提供計画書 2前項各号に掲げる書類の公表は、前条第一項の規定による申請をしようとする電気通信事業 2前項各号に掲げる書類の公雲は、第二種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五 者にあつては当該申請の前に、第二種適格電気通信事業者にあつては当該各号に掲げる書類の 月以内に、法第百十条の三第一項の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては うち第四十条の五の二第一項の規定により総務大臣に提出…

その他
p.34

第二種適格電気通信事業者の指定の申請様式等に関する規定

(第二種適格電気通信事業者の指定の申請様式等) (第二種適格電気通信事業者の指定の申請様式等) 第四十条の四の五法第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者 第四十条の四の五[同上] は、 様式第三十八の二の二の申請書に、 次に掲げる書類を添えて、 総務大臣に提出しなければ ならない。 [一~五 略] [一~五 同上] [2略] [2同上] 3総務大臣は、第一項の提出を行つた電気通信事業者に対して、法第百十条の三第二項の規定 [新設] による担当支援区域の指定のために必要な書類の提出を求めることができる

その他
p.34

第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等に関する規定

(第一種適格電気通信事業者の指定の申請様式等) 第四十条の四〔略〕 2法第百八条第一項第一号の規定による第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表 は、前条の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、第一種 適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、インターネットを利用すること により、これを行わなければならない。 第四十条の四〔同上] 2法第百八条第一項第一号の規定による第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表 は、第一種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、同項の規定による申 請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置 き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを…

その他
p.34

第二種適格電気通信事業者による書類等の提出に関する規定

(第二種適格電気通信事業者による書類等の提出) (第二種適格電気通信事業者による書類等の提出) 第四十条の五の二第二種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度 第四十条の五の二第二種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度 に係る次に掲げる書類(第五号口に掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場 11係る次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならな(100 合に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。 [一~四略] [一~四 同上] 五当該事業年度末における担当支援区域に特別支援区域が含まれる場合には、次に掲げる書 五[同上] 類類 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 [イ略] [イ 同上] ロ特別支援…

その他
p.37

第3表交付金等に関する注記

第3表交付金等 注電気通信事業者が法第110条の3第1項の規定による指定を受けようとする場合には、こ 第3表交付金等 氏名を記載すること。) 登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届

その他
p.39

様式第38の2の5に関する報告書作成要領

様式第38の2の5(第40条の8の5の2第1項関係) 電気通信事業法第110条の3第3項第2号イに該当する場合に係る報告書 回線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を行う場合又は地方公共団体等が既に 設置している光ファイバ等を撤去し、新たに電気通信回線設備を設置し、第二号基礎的電 気通信役務の提供を開始する場合には「設備の譲受等」と記載するとともに、地方公共団 体から譲渡を受ける電気通信回線設備の規模又は新たに設置する電気通信回線設備の規模 を記載すること。 8用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2計画の詳細 注既に公表している計画があれば、添付すること。 [新設]

その他
p.41

貸借対照表要旨(不明企業1)

金 額(千円) 科科 11 資の 産部 負純 び部 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 合計 利益準備金 資本準備金 利益剰余金 合計 資本剰余金 資本金 流動資産 純 資 產 流 筋 負 資 債 固定負債 固定資産 金額(百万円) 28 267 295 16 1, 10 -- 288 000 278 2 (10) 295 276 科{ 資の 産部 び部 負純 純資産の 日( 一合 固定資産 流 動 資 資 產 AND PROD 14 (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 流動負債 固定負債 純純 產 金 額(百万円) 1,674 1,306 2,698 2,981 191 91 000 30 000 61 71 54 (38) 2,981 …

その他
p.41

貸借対照表要旨(不明企業4)

科科 資の 産部 及の 負純 び部 負純資産の (令和6年11月30日現在) (単位:千円) AUTHITION 計貮 計 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 合合 合計 合計 利益剰余金 資本金 流動資産 固定資産 通 負 負 債 株主資本{ Rested fors AA 14 AA 金{ 金額 (単位:千円) 1,683 10,255 11,938 11,159 14,168 13,389 1,000 14,389 14,389 (517) 11,938 (令和6年11月30日現在) (単位:千円)

その他
p.41

貸借対照表要旨(不明企業2)

科科 目[ 資の 産部 負純 負純資産のび部 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 合合 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金 資本金 固定資産 純質産 流 動 資 產 產 流動負債 固定負債 計計 金額(百万円) 2,112 7,159 1,115 6,612 3,775 10,387 400 11 11 6,759 100 6,659 (1,477) 10,387 科科 [日[ 資の 産部 負純 負純資産のび部 (うち当期純利益) 合員 その他利益剰余金 合、 利益準備金 合計 資本準備金 利益剰余金 合計 資本剰余金 資本金 純 資 產 資 產 流動資産 固定資産 ( ) ( ( Prict co fam AA (△ 金額(百万円) 140 80 151 292 232 292…

その他
p.41

貸借対照表要旨(大西グループ株式会社関連)

科科 11 資の 産部 純資産 四、、、〇 び部 計計 合合 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 合計 資 本金 流動資産 西 定 定 座 慶 ( ) ( ( 固定負債 20000000 金額(百万円) 173 71 129 244 50 63 10 -- 2, 000 53 51 (15) 244 科科 目[ 資の 産部 負純 負純資産のび部 (うち当期純利益) その他利益剰余金 (會 その他資本剰余金 利益準備金 合計 利益剰余金 資本剰余金 合計 資本金 流動資産 流 動 負 価 固定負債 純 資 產 純 純 產 固定資産 計計 金額(百万円) 8,859 2,249 10,627 12,877 359 3,657 60 20 20 3,577 13…

その他
p.41

貸借対照表要旨(不明企業3)

(令和6年11月30日現在)(単位:千円) 科科 資の 産部 負純 び部 負純資産の---------------- 11 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 合計 利益剰余金 合計 資本金 固定資産 流 動 負 債 株 主 資 本 資 本 本 資 本 資 資 本 流動資産 Mard Com 料日金額 計計 14 (△ 14 金額{ 1,683 1,000 11,159 14,407 13,628 10,255 11,938 14,628 14,628 (517) 11,938 科科 資の 産部 び部 負純資産のwith 11 (うち当期純利益) 合合 その他利益剰余金 合計 合計 利益剰余金 資本本金 流動資産 流動負債 株主資本 固定資産 TOTALL 計計 (△ (△ 14 金額 1,683 11…

その他
p.43

様式第29に関する注記

16 月 月 日 日 日 日 日 日 日 1 1 日 日 1 日 日 日 1 1 1 1 1 19 0 00000000000000000000000000000000000000000 様式第29(第9条第1号関係) [表略] 様式第29(第9条関係) [表同左] 注1サービスの種類の欄は、「光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置して提供するFTTH アクセスサービス」か「他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備 と自らの電気通信設備を接続して提供するFTTHアクセスサービス」のいずれかを記載 し、双方を提供する事業者においてはそれぞれ別葉で報告すること。 2電気通信事業法施行規則第40条の7の2に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

その他
p.44

電気通信役務の回線数報告に関する注記事項

サヤ 日本 日本 事會 日本人事 3他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合(共同住宅等内にVD SL設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含めて提供 している場合に限る。注4において同じ。)には、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通 信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数として含めること。 4他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、提供する卸 電気通信役務が他の電気通信事業者から提供を受ける卸電気通信役務の場合(共同住宅等 内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含 めて提供を受ける場合に限る。)には、当該提供する卸電気通信役務を受けて他の電気通信 事業者が提供する回線数を自らの…

その他
p.47

不明

( 月 月 月 月 月 日 日 日 中

その他
p.52

電気通信事業法施行規則に関する様式・注記事項

MNO及び一次MVNOの回線数に関する様式及び注記

7日 ( ) ) 20 ) ) 20 ) 20) 19) 2000 199 MNO -次MVNO (2) (1)のうち, 電気通信事業 法施行規則第 40条の702 (3) (1)の回線数 に規定する電 から(2)の回線 (1)回線数 気通信役務 数を差し引い (同条第1号 た回線数 及び第2号チ に掲げるもの を除く。)の回 線数 合計 参考事項 注1この様式において、MNOとは、基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービス を提供する電気通信事業者をいう。 2 この様式において、 一次MVNOとは、 又はMN Oが提供する卸電気通信役務を利用して仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事 業者をいう。 3継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回 線数に含めないこと…

その他
p.55

財務諸表データ(決算公告詳細)

目] 科科 収 }谷 販売費及び一般管理費 売 上 給 利 益 営業外収益 営業外費用 営 業 利 益 金額 7,154 1,344 8,499 8,499 191 33 目 科科 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 経常利益 特別損失 税引前当期純利益 金額 1,502 00 1,502 220 236 1,044 券証価有資投 関係会社株式 建物及び構築物 COMEREN (10 (29 主の罪 1,,00 投資その他の資産 有形固定資産 無形固定資産 営業未収入金 棚卸資産 貸倒引当金 Comple to the the the the the 現金及び預金 固定資産 流動資産 地 資産合計 14 金金 額{ 5,004 26,732 金額 87 750 20,895 10 9,293 …

その他
p.56

一般法定機能に係る接続料の算定表(断片データ)

一般法定機能に係る接続料の算定に関する数値データ

(第一種負担金の額の算定方法等) 第二十七条 法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、 総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第一種適格電気通信事業者ごとに算定する各月 の一電気通信番号当たりの第一種負担金の額(以下この条において「番号単価」という。)に第 第十二条第一項及び 第十三条第一項 一般法定機能 一般法定機能 0.00 100 IND 11 1.0 10 044 100 算{ 17 10 象象 雷電 4/ 通 11 役役 務務 接続料 一般法定機能に係る gr 5 100 10 14 ON 100 17 ( 10 15 1,00 10 FF 14 Co 19 14 XX 11 14 0.0 100 19 15 19 10 11 14 ON 10 11 11 100…

その他
p.58

第一種負担金の額等の認可申請等の規定(第二十八条関連)

(第一種負担金の額等の認可申請等) 第二十八条[略] [一~六略] 七法第百十二条の規定に基づき区分して整理した前年度の第一種支援業務に係る経理の状況 八第一種支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果 [2略] [削る] (第一種負担金の額等の認可申請等) 第二十八条 [同上] [一~六 同上] 七法第百十二条の規定に基づき区分して整理した前年度の支援業務に係る経理の状況 八支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果 [2 同上]

その他
p.58

支援機関の指定申請、名称変更届出、役員任命・選任認可に関する規定(第三十条〜第三十三条)

第四章 支援機関 (指定の申請) 第三十条 法第百六条の規定による指定 (以下 「指定」 とい.う。)を受けようとする者は、次に掲 げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所 一支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 一支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三支援業務を開始しようとする日 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款の謄本及び登記事項証明書 一申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請 の日の属する事業年度に設立された法人inあっては、 その設立時における財産目録) 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五役員…

その他
p.59

事業計画等の認可申請に関する規定

(事業計画等の認可申請) 第三十六条法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項前段の規定による認可を受 けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に 提出しなければならない。 2支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項後段の規定による認可 を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣 に提出しなければならない

その他
p.59

帳簿に関する規定

(帳簿) 第三十七条法第百十六条第一項において準用する法第八十一条の総務省令で定める事項は、次 のとおりとする。 一交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の名称 二交付金の交付申請の年月日 三交付金の額 別表第1(第6条関係) [表略] [注1~3略] 4接続料規則第11条(第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。)、第12条(第5 項の規定を除く。)及び第13条の規定は、3における施行規則第40条の3又は第40条の5の 規定により提出した第一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業費用の額に係る原価 を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場 合において、次の表の左欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの…

その他
p.59

支援業務規程の記載事項及び認可申請に関する規定

(支援業務規程の記載事項) 第三十四条法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項の総務省令で定める事項 は、次のとおりとする。 一支援業務を行う時間及び休日に関する事項 二支援業務を行う事務所に関する事項 三支援業務の実施の方法に関する事項 四交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項 五交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項 六支援機関の役員の選任及び解任に関する事項 七支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 八支援業務に関する秘密の保持に関する事項 九支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十その他支援業務の実施に関し必要な事項 (支援業務規程の認可の申請) 第三十五条支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十九条第一項前段の規定 による認可を受けようとするとき…

その他
p.70

診療用放射性同位元素等の使用に関する規定

(略) 療機器の使用 放射性同位元素装備診 (略) (略) (略) (略) 診療用放射性同位元素 使用器具の使用 診療用放射性同位元素 使用器具使用室 手術室において一時的に使用する場合、 移動させることが困難な患者に対して放 射線治療病室 (第三十条の十二第一項第 三号ただし書に規定する放射線治療病室 及び特別措置病室を除く。)において使用 する場合、集中強化治療室若しくは心疾 患強化治療室において一時的に使用する 場合又は特別の理由によりエックス線診 療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射 性同位元素使用室で使用する場合(適切 な防護措置及び汚染防止措置を講じた場 合に限る。) 診療用放射性同位元素 の使用

その他
p.70

診療用放射性同位元素等の使用に関する規定(再掲)

(略) 手術室113311て一時的に使用する場合、 移動させることが困難な患者に対して放 射線治療病室(第三十条の十二第一項第 三号ただし書に規定する放射線治療病室 及び特別措置病室を除く。)111811て使用 する場合、集中強化治療室若しくは心疾 患強化治療室にお11て一時的に使用する 場合又は特別の理由11よりエックス線診 療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射 性同位元素使用室で使用する場合(適切 な防護措置及び汚染防止措置を講 合に限る。)

その他
p.70

診療用放射性同位元素等の使用に関する規定(新設・再掲)

(略) (略) (略) (略) (新設) 手術室にお11て一時的に使用する場合、 移動させることが困難な患者に対して放 射線治療病室(第三十条の十二第一項第 三号ただし書に規定する放射線治療病室 及び特別措置病室を除く。)にお11て使用 する場合、集中強化治療室若しくは心疾 患強化治療室103311て一時的に使用する 場合又は特別の理由により陽電子断層撮 影診療用放射性同位元素使用室で使用す る場合(適切な防護措置及び汚染防止措 置を講じた場合に限る。)

その他
p.73

病院又は診療所における放射線障害防止に関する規定(第三十条の十九〜二十二)

(患者の被ばく防止) 第三十条の十九病院又は診療所の管理者は、遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる等の措置を講ずる ことにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被 ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにし なければならない。 (取扱者の遵守事項) 第三十条の二十病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事 項を遵守させなければならない。 一診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診 療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用 してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。 二放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位…

その他
p.77

改正表の項目一覧(略)

[略] 七十四 システム通信・サイバー学校、艦艇 装備研究所久里浜地区、株式会社グ ローバルニュークリアフュエ ルジャパン 11 權權 }須 加賀 11 1,1 番号 [略] 六十二 衛生学校、防衛イノベーション科学 技術研究所、艦艇装備研究所、ニュー サンノー米軍センター 11 東京 一六 都 10 谷谷 1/8 1, 東京都渋谷区 区、 卅一 郡 (港 11 東京 京{ 郡郡 JI 14 1. 北郡 品{ 東京都目黒 1, 名称 区域 一注視区域 次の表に掲げる区域のうち内閣府に備え置いて縦覧に供する図面に示す部分 改 正 後後 [略] 百三++10 防府北基地、防府送信所 Wil 百三十一 防府送信所 [略] 11口県防府市 14口県防府市 〔同上] 百三十一 防府北基地、防府送信所 [項を加える。] 1…

その他
p.80

機能性表示食品届出食品基本情報様式I

様式第一号 機能性表示食品届出食品基本情報様式I 版数(非公開) 履歴(非公開) 最新情報(非公開) ※で示している項目については必須項目です。 受付番号(非公開) 届出日 届出番号 届出の種類(非公開) 届出者 法人番号(非公開) 法人名※ 住所※ 主たる事務所の所在地 代表電話番号(非公開)※ 届出担当者の情報(非公開) ①部署※ 氏名※ 連絡先電話番号※ 連絡先メールアドレ ス※ ②部署 氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレ (( ③部署 氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレ 又、 連絡先内線番号 連絡先メールアドレ ス(確認用)※ 連絡先内線番号 連絡先メールアドレ ス(確認用) 連絡先内線番号 連絡先メールアドレ ス(確認用) 代表者氏名※ ・上記連絡先を食品表示制度に関する消費者庁からの…

その他
p.81

機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト

機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト

81令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) イ科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する 機能性の変更がある場合 ウ一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の変更がある場合 エ一日当たりの摂取目安量の変更がある場合 オ商品名の変更がある場合 ・添付資料の新旧対照表(公開) ・添付資料の新旧対照表 (非公開) ・変更の理由等参照資料の添付(非公開) 届出に当たっての確認 ・機能性表示食品の届出書作成に当たっての確認事項についてチェックを行っている。(非公開) ※はい口 ・チェックリスト 別紙様式 (非公開) その他添付ファイル (非公開) 別紙様式()機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト 以下の事項について対応を行った場合はチH.ック欄…

その他
p.82

機能性表示食品の届出審査結果(官報号外第62号)

令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) 様式第一号 表示しようとする機能性 全体 届出者の氏名及び住所 商品名、名称及び食品の 区分 消費者対応部局の連絡先 審査が行われている関与成分かどUr19 について、届出者の可能な範囲におい て情報収集の上、評価を行っている。 届出資料全体を通して一貫した記載と なっている。 機能性関与成分に基づく科学的根拠な のか、当該成分を含有する食品(最終製 品)に基づく科学的根拠なのか、その科 学的根拠が最終製品を用いた臨床試験 に基づくものなのか、システマティッ クレビューによるものなのかが分かる 表現になってい1ON 科学的根拠に基づいた表現である。 科学的根拠に基づく表現の範囲を超PI ない表示である。 疾病に罹患していない者(未成年者、妊 産婦(妊娠を計画している…

その他
p.84

健康被害情報収集に係る添付資料及び機能性表示食品届出書類の審査基準に関する記述

様式第四号 健康被害の情 報収集に係る 添付資料 様式第五号 -1-2 別紙様式 (V) 全体 電話番号 組織図 連絡フローチャート 全体 る届出者の評価 当該食品の機能性に関す 表示しようとする機能性 の根拠 システマティックレビュ ーを用いた届19をする場 成分(エキス等にあっては指標成分)の 成分量の下限値以上であるitとを確認 している。 必要事項の記載がある。 表示見本に記載の電話番号と一致して いる。 連絡先が日本国内に所在するものであ ON 添付されている。 様式第四号の対応窓口部署が位置付け られている。 対応窓口部署が届出者と異なる場合、 届出者との関係が明確に記載されてい on 添付されている。 健康被害情報の収集、行政機関(消費者 庁、管轄保健所等)への情報提供、その 後の評価及び消費者へ…

その他
p.86

機能性表示食品の表示基準に関する事項

疾病の診断、治療又は予 防を目的としたものでは ない15 疾病に罹患している者は 医師、医薬品を服用して いる者は医師又は薬剤師 に相談した上で摂取すべ OFIIIIII 食品表示基準に定型文が 規定されている義務表示 事項 表示禁止事項 的に表示されている。 医薬品と異なり、疾病の診断、治療若し くは予防を目的としたものではないmm 又は医薬品ではない旨が表示されてい る。 疾病に罹患している者は医師に、医薬 19を服用している者は医師又は薬剤師 に摂取について相談すべきIIが表示さ れている。 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、 食事のバVIンスを。」等の定型文が正し く表示されている。 疾病の治癒効果又は予防効果を標榜す る用語が表示されていないof 食品表示基準第7条及び第21条の規定 に基づく栄養…

その他
p.89

機能性表示食品の届出書作成に関する留意事項

料は次に掲げる事項に留意して作成すること。 (a)届け出た日付を記載すること。 (b)公開情報と非公開情報とで分けて作成し、それぞれ「添付資料の新旧対照表(公開)」又は 「添付資料の新旧対照表(非公開)」欄に添付すること。 なお、公開情報とは、一般消費者向けに「機能性表示食品の届出情報検索」で公開される内 容である。 (c)軽微な変更であっても全ての変更内容を記載すること。 イ「変更の理由等参照資料の添付(非公開)」欄には、現在公開されている届出の内容からの 変更について、変更する理由及び新規の届出に当たらない理由等を記載した資料を電磁的記 録媒体により添付すること。 ウ個人又は法人の同一性が確保されている範囲内での届出者の氏名又は住所(法人にあって は、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更の場合は、当該変…

その他
p.91

安全性評価シートおよび食経験・安全性に関する評価資料

機能性表示食品等の安全性評価に関する資料

91金和7年3月25日火曜日官報(局外第62号 評価 商品名: 食経験の評価 よる食経験の ①喫食実績に 別紙様式() 本資料の作成日: 安全性評価シート AT 14 0.0 14 1. 0.00 199 19 100 19 19 0.4 100 11 10.00 TO ⑤-次情報 (各項目は一次情 報「あり」の場合 に詳細を記載) (調査時期) (検索条件) 安全性試験に関する評価 既存情報によ る安全性試験 の評価 ④二次情報 (データベース名) (データベースに情報が「あり」の場合:安全性に関する 評価の詳細を記載すること。) 10 10 10,000,,00 (その他) (参考文献一覧) ③-次情報 の詳細を記載するIYと。) (一次情報が「あり」の場合:食経験に関する安全性の評価 (データベース名) …

その他
p.93

機能性表示食品の食経験の評価に関する記載要領

(2)機能性関与成分が複数ある場合、喫食実績による食経験の評価は最終製品又は複数の機能性関 与成分を同時に含む最終製品と類似する食品により評価を行い、その評価の内容について記載 すること。 (3)次に掲げる事項等に留意して記載すること。 ア全国規模で、機能性を表示する食品を摂取すると想定している摂取集団より広範囲の摂取 集団において、機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量を同等量以上含む食品について一 定期間の喫食実績があることを評価すること。 イ日本人の食生活・栄養状態、衛生面及び経済面等を勘案し、類似の国又は地域で、届出に係 る食品が想定している摂取集団より広範囲の摂取集団において、機能性関与成分の摂取目安 量が同等量以上であり、かつ、一定期間の喫食実績があることを評価すること、 ウ喫食実績の評価に当たり、…

その他
p.94

機能性関与成分の安全性評価に関する記載要領

ックスにチェックを付した場合、「安全性の評価」の「評価が十分」又は「評価が不十分」のい ずれかのボックスにチェックを付した上で、次に掲げる事項に従って別紙様式()「④二次情 報」欄に必要な情報を記載し、8.のとおり添付すること、 なお、「既存情報の機能性関与成分と届出をしようとする機能性関与成分との間の同等性を考 察している」は記載のとおり考察した上で、「はい」のボックスにチェックを付すこと。 まずは、公的機関が公表しているデータベースの情報を収集し、公的機関のデータベースから 情報が得られない場合は、民間事業者、研究者等が調査及び作成したデータベースから収集する こと。情報を収集した結果、安全性試験に関する情報が十分に得られ、これ以上の情報の収集は 必要ないと判断した場合は、健康被害に関する情報を確認し、安全…

その他
p.95

機能性表示食品の届出様式に関する記載要領(評価項目及び相互作用に関する評価)

(b)摂取時期及び摂取期間 (c) 観察項目及び測定時期 (d)参加者数及びその設定根拠並びに参加者の健康状態、年齢その他必要な事項 (e)届出に関する食品であるか等試験食に関する情報 (f)海外で実施された研究については、試験実施者又は筆頭著者の所属する機関の国名 6.様式の複数の項目において「評価が十分」のボックスにチェックを付した場合、別紙様式() 「食経験の評価」及び「安全性試験に関する評価」欄には、様式において初めに「評価が十分」 のボックスにチェックを付した項目に関する評価及び当該評価を判断するに至った理由を記載す ること。その際、他の項目での評価については、補足的に実施した旨を記載すること、 7.「機能性関与成分の相互作用に関する評価」について各欄に必要な情報を次に掲げるとおり 記載すること。 …

その他
p.96

機能性表示食品届出食品情報様式(生産・製造及び品質管理に係る事項)

様式第三号 機能性表示食品届出食品情報様式 生産・製造及び品質管理に係る事項 ※で示している項目については必須項目です。 製造・生産・採取・漁獲等及び品質の管理に関する情報 【天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の場合】 ・製造者氏名又は製造所名、所在地、中間製品又は最終製品の種別並びに製造又は加工の基準に従っ た製造管理及び品質管理の有無 製造者氏名又は製造所名所在地 中間製品最終製品製造又は加工の基準 【その他加工食品及び生鮮食品の場合】 ・その他加工食品の場合は、製造者氏名又は製造所名及び所在地、生鮮食品の場合は、生産・採取・ 漁獲等を行う者の氏名又は名称及び所在地※ は利害の関係者で実施する場合は、分析の標準作業手順書)並びに原材料(エキス等)の規格 を示す資料の添付(非公…

その他
p.97

GMP認証に関する官報掲載情報(認証番号11-17-19-1/1)

97帝和17年3月25日火曜日官報(時外第62号 11 認証番号 11 17 19 1/1 11 19 14 100 100 10 199 19 0.0% 11 100 17 1.8 10 16 0.0 10 044 0.00 11 14 11 PM 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 認証発行者 100 100 11 10 10 番号を記載す GMP 認証 14 14 10 ○鶏卵 -0.00 044 0.0 0.0 0.0 14 V. 17 0.00 0.1 co ON V{ 14 1.0 0.00 10 0.00 本項目にチ1,14ック 14 0.00 PM 10 1, 100 14 14 0.0 1,00 11 11 11 100 11 11 11 14 10 14 100 D…

その他
p.98

製造及び品質の管理に関する情報(別紙様式)

別紙様式()-1-2 商品名: 製造及び品質の管理に関する情報 製造されている。 1,000 ている場合であって、届 100 11 14 15 100 10 14 15 14 又は HACCP の基準に従い 製造するfrとを義務付け において、当該外国1910 販売する食品に対し、GMP ②国外で製造される場合 11 11 10 14 10 0.0 19.9 19 11 91 11 11 (4 1 ○真 1/ 0.00 17 100 1,0 11 81 14 199 ON ON 11 0.00 11 1 DV 10 11 11 10 19 0.00 10 10 1.0 0.00 10 0.00 197 14 199 13 10 10 14.0 ON 198 14 14 10 100 ル事 10.0 11 …

その他
p.99

官報号外第62号(生鮮食品等の情報提供様式)

99令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) 別紙様式 (III) -2 商品名: 生産採取漁獲等及び品質の管理に関する情報(生鮮食品) 別紙様式()-3 商品名: 原材料及び最終製品の分析に関する情報 原材料及び最終製品の分析 (1)機能性関与成分の定量 試験 (2)機能性関与成分の定性 試験 (3)安全性を担保する必要 がある成分の定量試験 し、 該当する25ックスにチェックを付す。) 10 19 14 19 10 1.00 14 口なし (以下のいずれかのボックスにチェックを付す。) 試験機関が届出者又は利 害関係者の場合、その合理 的理由 RY 100 三十 試験機関の種類 分析方法を示す資料 11 10 11 10 100 10 11 12 100 1,6 100 04 ON 11 100 10 …

その他
p.102

基原原料の確認方法及び分析に関する記載様式

(4)基原原原料の確認方法 操作手順、測定条件等できる限り試 験方法について具体的に記載した資 14 試験機関が届出者又は利 害関係者の場合、その合理 的理由 届出後の分析 確認する項目及 び試験方法 試験機関の名 試験機関 分析頻度 称及び種類 確認の頻度 その他 商品名 1. 製品概要 機能性関与成分名 指標成分 表示しよUIとする機能性

その他
p.103

HACCP認証等の取得状況及び製造体制に関する記載要領

クを付すとともに次に掲げる事項について記載すること。 (ア) 都道府県等HACCP、 ISO 2200 の認証機関による認証を取得した方法で届け出る食品の製造を行っている場合、「ア 国内で製造される場合において、GMP認証、都道府県等HACCP、ISO22000又はFSSC 22000に基づき、届出食品が製造されている。」の「はい」のボックスにチェックを付 すこと。この場合、「GMP認証」、「都道府県等HACCP」、「ISO22000」又は「FSSC220000」 の該当するボックスにチェックを付すとともに、「認証発行者」及び「認証番号」欄に 認証発行者及び認証番号をそれぞれ記載すること。認証を取得している旨以外にも特 に記載したいことがある場合、当該欄に文章で記載すること。 (イ)(ア)の認証等を取得していな…

その他
p.104

登録試験機関等の指定及び機能性関与成分の定性・定量試験に関する事項

登録試験機関等の指定及び機能性関与成分の定性・定量試験に関する事項

登録試験機関、登録検査機関及び登録試験業者にあってはこの限りではない。 i健康増進法第43条第3項に規定する登録試験機関、食品衛生法第4条第9項に規定す る登録検査機関又は日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第44条第2 項第2号に規定する登録試験業者 i生鮮食品については、iに加えて地方自治体、独立行政法人又は地方独立行政法人が所 有する農業試験場、水産試験場、畜産試験場又は林業試験場等 i及びiiに掲げるもののほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する登録試験検 査機関等、登録試験機関、登録検査機関又は登録試験業者と同等の信頼性が確保できる試 験機関。信頼性が確保できる試験機関はISO17025の認証を…

その他
p.105

機能性表示食品の届出に関する記載要領(分析方法等)

必要がある成分の定量試験」は(c)に準じて記載すること。 (h)「エキス等を機能性関与成分とする原材料の分析に関する情報」の「(4)基原原料の確認方 法」には「確認する項目及び試験方法」、「試験機関の名称及び種類」、「確認の頻度」及び「そ の他」欄に必要な情報を記載すること。 ()「安全性及び機能性の評価におけるエキス等の同等性の評価」の「1.製品概要」の「商品名」. 「機能性関与成分名」、「指標成分」及び「表示しようとする機能性」欄に必要な情報を記載す るとともに、「2.同等性の評価」欄にエキス等の同等性の評価を記載すること。 (j)エキス等の同等性を担保するために、第三者機関によるCMPの認証を取得していない又は 製造又は加工の基準に準拠した製造管理及び品質管理を行っていない製造所において食品 を製造する場…

その他
p.106

機能性表示食品届出食品情報様式IVの記載要領

(h)機能性関与成分名と分析対象としている成分名が異なる場合は、両者の関係性を説明する こと。 エ 「製品規格書などの食品の規格を示す資料、 分析試験の成績書、 分析方法を示す資料の添付 (自社又は利害の関係者で実施する場合は、分析の標準作業手順書)、原材料(エキス等)の 規格を示す資料(非公開)」欄には、届出をしようとする食品の規格(食品表示基準別表第27 の2の項第3号に規定する確認する事項を含む。)並びに届出をしようとする食品の機能性関 与成分が表示された量が含まれていること及び機能性関与成分以外の成分のうち、過剰摂取 等により安全性を担保する必要がある成分が製品規格を満たしており安全であることを第三 者機関において実施した分析試験の成績書を添付すること。ただし、機能性関与成分がエキス 等の場合は、これら…

その他
p.107

機能性表示食品届出食品情報様式V

様式第五号 機能性表示食品届出食品情報様式V 機能性に係る事項 ※※ ・当該食品の機能性に関する届出者の評価 ※で示している項目については必須項目です。 科学的根拠 【臨床試験(ヒト試験)及びシステマティックレビュー共通事項】 ・主観的な指標のみ科学的根拠とした機能性を表示しようとする場合(複数の機能を表示しよう とする場合はそのうち該当する機能性において)、当該指標は日本人において妥当性が得られ、 かつ、当該分野において学術的に公知であること。 はい ・(最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)又はシステマティックレビュー(一定のルールに基 づいた文献調査)において、実際に販売しようとする製品の試作品を用いて評価を行った場合) 両者の間に同一性が失われていないことについて、届出資料において考察されている。 は…

その他
p.108

機能性の科学的根拠に関する点検表

別紙様式()-1-1 機能性の科学的根拠に関する点検表 1.製品概要 商品名 機能性関与成分名 表示しよSTとする機 能性 2.科学的根拠 【臨床試験(ヒト試験)及びシステマティックレビュー共通事項】 主観的な指標のみを科学的根拠とした機能性を表示しようとする場合(複数の機能を表示しよう とする場合はそのうち該当する機能性において)、当該指標は日本人において妥当性が得られ、か つ、当該分野において学術的に公知であること。 (最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)又はシステマティックレビューにおいて、実際に販売し ようとする製品の試作品を用いて評価を行った場合)両者の間に同一性が失われていないことに ついて、届出資料において考察されている。 最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験) (研究計画の事前登録) 臨床…

その他
p.109

食品表示基準に関するシステマティックレビューの質評価および関与に関する説明資料

109 (号外第62号) エビデンス総体の質評価が記載されている注3。 全体サマリーが記載されている注3。 システマティックレビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が記載さ れている注3。 注1食品表示基準の施行後1年を超えない日までに開始(参加者1例目の登録)された研究に ついては、必須としない。 注2各種別紙様式に記載(添付のシステマティックレビュー論文において、これらの様式と同 等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができる。) 注3各種別紙様式に記載(別紙様式(V)-4において、これらの様式と同等程度に詳しく整 理されている場合は、記載を省略することができる。) 別紙様式()-1-2 表示しようとする機能性に関する説明資料(システマティックレビュー)への届出者の関…

その他
p.110

特定保健用食品に関する臨床試験方法及びシステマティックレビューの説明資料

令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) 別紙様式()-2 特定保健用食品とは異なる臨床試験(ヒト試験)方法とした合理的理由に関する説明資料 1.製品概要 商品名 機能性関与成分名 表示しよUI1714る機 能性 2.特定保健用食品とは異なる臨床試験(ヒト試験)方法(科学的合理性が担保されたものに限る。) とした合理的理由 別紙様式 (V) 3 表示しようとする機能性の科学的根拠に関する補足説明資料 別紙様式()-4 機能性関与成分の機能性に関する説明資料(システマティックレビュー) 標題: PRISMA声明チェックリスト(2020年)(以下「チェックリスト」という。)の本文#1に準拠したも のとする。「例:機能性関与成分△△による××の機能性に関するシステマティックレビュー」 ※内容を更新した場合、そのこ…

その他
p.111

官報(号外第62号)および文献検索フローチャート

111令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) データベース(1とに作成するfrと。 別紙様式()-6 文献検索フローチャート 別紙様式 (V) -5 データベース検索結果 タイトル10 リサーチクエスチョン: データベース: 目付: ## 検索者: 検索式 文献数

その他
p.112

官報号外第62号および関連様式リスト

令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) 別紙様式()-7 採用文献リスト 別紙様式()-8 除外文献リスト 除外理由(具体的に) 別紙様式()-9 未報告研究リスト 別紙様式 -10 参考文献リスト No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等 No. 著者名 (海外 の機関 に属44 る者に ついて は、当 該機関 が存在 0.0014る国 名も記 載載14 る。) 11.1 シアム必 CON CON CON CON PICO 又は PECO セッティ ング(研 究が実施 0.00otれた場 所等。海 外で行わ れた研究 につい24 $ $ $ ) 2 (20 介入(食 0.0010や機 能性関 与成分 の種類、 摂取量、 介入(摂 取)期間 対照(プ 解析力 10.00NI14sk 17 (具体 的に)、 何…

その他
p.113

官報号外第62号および評価シート関連データ

113令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) コメント (該当する欄に記載) 別紙様式() -11a 各論文の質評価シート(臨床試験(ヒト試験)) 各群の前後の値 コメント(該当する欄に記載) 別紙様式()-11b 各論文の質評価シート(臨床試験(ヒト試験)) TITING RVAVI 1444 課題SATER 199 Sdd 'SVE 'LI ATALLAN 4-41-4-4-4-4-4- XYA>SESM@ 1988-4438 個別 $1,000000 -0.00 XXXXXXX XAL># $0,00 バイアスリスク Sin # $24 17 12 14744 Srr # 兼識会習 (戰) 雜圖44號 ( (言系) 雜圖4 184.8 戰d (軍課) # ) (言系) #>>>> 1,.0 戰d 1…

その他
p.114

官報(号外第62号) 令和7年3月25日

令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) ※観察研究については各研究でデザインや解析(交絡因子の調整等)が様々であるため、本シート を適宜改変して記載すること。 コメント(該当する欄に記載) バイアスリスク* アウトカム 別紙様式()-12a 各論文の質評価シート(観察研究) 対象 介入/要因曝露 対照 *バイアスリスク、非直接性 各項目の評価は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"及び"低(0)"の3段階 まとめは"高(-2)"、"中(-1)"及び"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる。 **上昇要因 各項目の評価は"高(+2)"、"中(+1)"及び"低(0)"の3段階 まとめは"高(+2)"、"中(+1)"、"低(0)"の3段階でエビデンス総体に反映させる。 ※観察研究については各研究でデザイン…

その他
p.115

官報号外第62号およびエビデンス評価シート

115令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) コメント(該当する欄に記載) 各群の前後の値 別紙様式()-13a エビデンス総体の質評価シート エビデンスの強さは、RCTは"強(A)"からスタートし、観察研究は"弱(C)"からスタート *各項目は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"及び"低(0)"の3段階 **エビデンスの確実性又は信頼性は"高(A)"、"中(B)"、"低(C)"及び"neても低い (D) の4段階 コメント(該当する欄に記載) リスク人数(アウトカム率) 別紙様式 (V) -13b エビデンス総体の質評価シート 対象 介入 対照 Hビデンスの強さは、RCTは"強(A)"からスタートし、観察研究は"弱(C)"かJYスタート *各項目は"高(-2)"、"中/疑い(-1)"及び"低(0)"の3…

その他
p.116

官報およびサマリーシートに関する文書

合和7年3月25日火曜日官報(号62号)116 別紙様式 (V) -14 サマリーシート (定性的システマティックレビュー) 別紙様式 -15 サマリーシート(メタアナリシス) リサーチ クエスチョン 10 10 モデル 研究デザイン 評価指標 Forest plot コメント: Funnel plot コメント: その他の解析 メタ回帰分 19 感度分析 I (E) 10 文献数 方法 統合値 11 11 コード ) p11 コメント: リサーチ クエスチョン 10 10 I (E) 01 バイアスリス クのまとめ 非直接性の まとめ 非一貫性その 他のまとめ コメント 02 03

その他
p.117

機能性表示食品に関する届出様式及び記載要領(システマティックレビュー関連)

別紙様式(V)-16 システマティックレビューの結果に関する評価シート 別紙様式(V)-17 システマティックレビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート 117 (号外第62号) 別紙様式()-18 作用機序に関する説明資料 (記載要領) 1.「当該食品の機能性に関する届出者の評価」欄は次に掲げるとおり記載し、構造化抄録とする こと。 (1)最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)を実施した場合、記載すべき項目は次に掲げる内容と する。 ア標題 できるだけ分かりやすい表現で示すこと。「○○は△△する」等断定的な標題とはしない こと, イ目的 P (Participants:誰に)、 (Intion:何をすると)、C(Comparison:何と比較して) 及び0(Outcome:どうなるか)(以…

その他
p.118

機能性表示食品の科学的根拠に関する記載要領

効果推定値及びその信頼区間を含む数値データを示すことは重要であるが、公開された 当該情報を閲覧した者に誤認させないような提示とすること。 カ科学的根拠の質 考えられるバイアスのうち特に出版バイアス、リサーチクエスチョンと各論文との間の 各種条件(対象者、介入、比較、アウトカム指標等)の違い(以下「非直接性」という。)、 結果のばらつき(以下「非一貫性」という。)及び不精確(サンプルサイズが小さい又はイ ベント数が少ないことにより、効果推定量の信頼区間が広くなっていないかどうか等)の観 点を踏まえつつ、エビデンス総体の質について確実性又は信頼性を踏まえて説明すること。 特に、研究の限界に関する記載は必ず記載すること。 (4)(3)の記載に当たっては次に掲げる事項に留意して作成すること。 ア SRに関する内容のみを…

その他
p.119

機能性表示食品の届出に関するガイドライン(臨床試験及びSRに関する規定)

ア臨床試験(ヒト試験)により届出を行う場合は、臨床試験公開データベースに登録しなけれ ばならない。ただし、平成28年3月31日までに開始(参加者1例目の登録)された研究に ついては、事前登録を省略できる。 イ臨床試験公開データベースに登録するに当たって、研究計画の事前登録を行う場合、研究計 画のうち、特に、試験名、主要アウトカム評価項目、副次アウトカム評価項目(必要に応じ て設定する場合に限る。)、試験デザイン、介入、適格性(参加者に係る主要な選択基準及び 除外基準)、目標参加者数、研究費提供組織(資金提供者)、倫理審査委員会による承認等に ついては、事前登録時に登録を行うこと。機能性の実証に係る項目(主要アウトカム評価項 目、副次アウトカム評価項目、試験デザイン、介入、適格性等)に関して正規の手続を踏ま ずに…

その他
p.120

機能性表示食品の科学的根拠の記載方法に関するガイドライン(抜粋)

(b)査読付き論文として公表されているSR論文を用いる場合は、次に掲げる資料を添付するこ と。査読付き論文については、カ(a)に準拠したものとする。 i査読付きSR論文 別紙様式(V)-3、5、9又は13のうち必要な資料 別紙様式(V)-112a又は12a又は12bのうち必要な資料 iv別紙様式(V)-17 (c) 査読付き論文として公表されていない資料を用いる場合は、 次に掲げる資料を添付するこ と。添付する資料はカ(a)を踏まえて作成すること。 i 必要に応じて) 3 別紙様式(V)-1-2及び4から10まで 別紙様式(V)-11a、11b、12a又は12b 別紙様式()-13、16及び17 v別紙様式(V)-14又は15 イ別紙様式(V)-1-1は、次に掲げる方法に従って作成すること。 (a)「1.製品概…

その他
p.121

PRISMA 2020 更新版の記述要件(プロトコルおよび報告書)

121 火曜日 火曜日 報 (号外第62号) 法を記載すること。 データの収集プロセス(#9):各報告からデータを収集したレビューワーの数、 独立して作業したかどうか、研究者からデータを取得又は確認す るためのプロセス及び該当する場合は、プロセスで使用した自動 化ツールの詳細を含め、報告からデータを収集するために使用し た方法を記載すること。 データ項目(#10a):求めたデータに対する全てのアウトカムをリスト化して定義 する。各研究の各アウトカム変域で共用される全ての結果を求め たかどうか(例えば、全ての測定値、時点、分析)を記載する。 そうでない場合は、収集する結果を決定するために使用した方法 を記載すること。 データ項目(#10b):求めたデータに対する他の全ての変数をリスト化して定義す る(例:参加者及…

その他
p.122

システマティックレビューに関する記載要領及び様式に関するガイドライン

ューにおける資金提供者と主宰者の役割を記載すること。 利益相反(#26):レビュー著者における利益相反を宣言すること。 データ、コードその他の資料の入手可能性(#27):次のうちどれが公開 されており、どこにあるかを報告すること。テンプレートデータ 収集フォーム、採用した研究から抽出したデータ、全ての分析で 使用したデータ、分析コードその他のレビューで使用した資料。 (b)別紙様式(V)-4の抄録は、下記の項目及び#番号を記載し、各項目の内容を踏まえた 記載とすること。 【タイトル】タイトル(#1):「システマティックレビュー」であることを明示すること。 抄録のタイトルについては省略可能であること。 【背景】目的(#2):レビューの目的又はリサーチクエスチョンを明確に説明する こと。 【方法】適格基準(#3):…

その他
p.123

別紙様式(V)に関する記載要領

(a) 届出資料の記載内容の根拠があるかを確認し、 参考文献について適切に記載すること。 載することを省略できる。 ス別紙様式(V)-11a、11b、12a及び12bについては、最終製品又は機能性関与成分に関す るSRを用いる場合、次に掲げる方法に従ってアウトカムごとに作成すること, (a)別紙様式(V)-11aは連続変数を指標とした場合、(V)-11bはリスク人数を指標とし た場合に用いること。 (b)コホート研究で、連続変数を指標とした場合は別紙様式(V)-12aを用い、コホート研 究で、リスク人数を指標とした場合は(V)-12bを用いること。 (c) かつ、 当該SR論文において 各論文のバイアスリスク等が別紙様式(V)-11a、11b、12a又は12bと同等程度に詳しく 整理されている場合は、当該別紙様…

その他
p.124

様式第六号 表示の在り方に係る事項(記載要領)

様式第六号 表示の在り方に係る事項 (記載要領) 1.「別表第26の1の項に規定する、食品表示基準第3条第2項又は第18条第2項の表の機能性 表示食品の項の中欄に掲げる表示事項を記載した資料」として、「一日当たりの摂取目安量」、「一 日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量」、「保存の方法」、「摂取の方法」、「摂取 をする上での注意事項」及び「調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当 該注意事項」欄に次に掲げるとおり必要な情報を記載すること。 (1)「一日当たりの摂取目安量」欄は、次に掲げる事項に留意して表示見本に記載する一日当たり の摂取目安量を記載すること。一日当たりの摂取目安量と摂取の方法を兼ねて記載する場合は、 「摂取の方法と兼ねる」のボックスにチェックを付した上で、「一日…

その他
p.125

機能性表示食品の表示に関するガイドライン(摂取方法・注意事項・表示見本の作成要領)

(4)「摂取の方法」欄は、表示見本に記載する摂取の方法を記載すること。特記すべき事項がない 場合は、「そのままお召し上がりください。」等と記載して差し支えない。 なお、一日当たりの摂取目安量と共に表示することも可能だが、「摂取の方法と兼ねる」のボ ックスにチェックを付すこと。摂取時期の表現については、総合的に判断して医薬品と誤認を与 える表現とならないよう注意すること。 (5)「摂取をする上での注意事項」欄は、次に掲げる事項に留意して表示見本に記載する摂取をす る上での注意事項を記載すること。 糖質又は糖類を機能性関与成分とする場合であって、主としてエネルギー源となるぶどう糖 又は果糖と共にシロップとして原材料となっている場合には、糖類の過剰摂取に注意する旨の 摂取をする上での注意事項を記載すること。 (6)「…

その他
p.126

機能性表示食品遵守事項様式(自己点検等報告)

機能性表示食品の遵守事項に関する自己点検及び評価

様式第七号 機能性表示食品遵守事項様式 自己点検等報告 については、該当するいずれかの数字を記載してください。 別紙様式()遵守の状況等の自己点検及び評価に関するチェックリスト 又は「×」のいずれかの記号を記載してくださいo'ただし、①、②、③又は④が選択できる項目 今回の報告期間において、次の遵守事項について自ら点検及び評価を行い(41ェック欄に「○」 0.7 1.0 (co 10 10 11 199 of 11 11 O」 (fo 100 1/1 1. ④ ①から③までのいずれにも該当しないof14 19 14 11 ** (1 91 10 大項目 安全性 及び機能 性の根拠 に関14ON 事項 二 生産・製 造及び19 質の管理 に関する 事項 (2) して届出していない ③ 天然抽出物等を原材料1714…

その他
p.129

天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の自主点検に関する基準

(対象食品) この基準の対象となる食品は、別表第26の6の項ロ(1)により天然抽出物等を原材料とする 錠剤、カプセル剤等食品として届け出られたもの及びその原材料をとする。 (届出者の責務) 届出者は、届出に係る天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品及びその原材料を製 造等する者(以下「製造者等」という。)がこの基準に従って自主点検等を行うことを確保するよ う努めること。 (自主点検) V製造者等は、製品ごとに、次に掲げる原材料の安全性に関する自主点検を行うよう努めること。 (1)製品の製造に用いる全ての原材料が何であるか明確にすること。また、各原材料を機能性原 材料とそれ以外の原材料に分類すること。 (2)機能性原材料について、次に掲げる事項を確認すること。 ア基原材料の基原(動植物等及び使用部位)が…

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(四国財務局)

二十二許可番号四国財務局長(銀代)第八十三号 銀行代理業者名柳瀬敏和 主たる営業所又は事務所の所在地高知県高岡郡越知町片岡千二百四番地七 許可年月日平成二十七年三月二十四日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

三十銀行代理業者名的場信和 主たる営業所又は事務所の所在地奈良県宇陀市榛原比布千百七十二-五 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月三十日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

二十七銀行代理業者名河内光代 主たる営業所又は事務所の所在地北海道亀田郡七飯町大川一-三-十一 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月三十日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

二十六銀行代理業者名深澤順子 土たる営業所又は事務所の所在地鳥取県鳥取市賀露町北四-十-二十八 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月二十九日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

二十九銀行代理業者名関川チエ子 王たる営業所又は事務所の所在地新潟県加茂市大字前須田三百八十一 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月三十日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(九州財務局)

十六許可番号九州財務局長(銀代)第三百二十三号 銀行代理業者名東麻衣子 主たる営業所又は事務所の所在地宮崎県都城市久保原町四街区三十九号 許可年月日令和二年二月十七日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十月三十一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(関東財務局)

十七 銀行代理業者名 菊池 隆良 主たる営業所又は事務所の所在地北海道根室市曙町二-五 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(関東財務局)

十八許可番号関東財務局長(銀代)第二百二十五号 銀行代理業者名松本寛子 主たる営業所又は事務所の所在地群馬県安中市郷原五百八十九番地 許可年月日平成二十五年九月二十六日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(東海財務局)

十九許可番号東海財務局長(銀代)第五十四号 銀行代理業者名西田美千子 主たる営業所又は事務所の所在地三重県多気郡明和町有爾中百八 許可年月日平成二十二年十月二十日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(北陸財務局)

二十許可番号北陸財務局長(銀代)第二十二号 銀行代理業者名川端敏春 主たる営業所又は事務所の所在地石川県加賀市黒瀬町チ十番地一 許可年月日平成二十一年十一月十九日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(関東財務局)

二十一許可番号関東財務局長(銀代)第百五十二号 銀行代理業者名草苅耕造 主たる営業所又は事務所の所在地長野県佐久市前山六十七番地九 許可年月日平成二十三年六月二十四日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(九州財務局)

二十三 許可番号 九州財務局長 (銀代) 第百九十三号 銀行代理業者名武内清則 主たる営業所又は事務所の所在地大分県日田市前津江町大野二千二百三十番地二 許可年月日平成二十六年三月十七日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

二十四銀行代理業者名長谷敬子 主たる営業所又は事務所の所在地鹿児島県鹿屋市星塚町四千二百四 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月一日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

二十五銀行代理業者名村上陽子 主たる営業所又は事務所の所在地島根県隠岐郡隠岐の島町郡六百三十七-五 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月二十七日

その他
p.131

銀行代理業者許可一覧(不明)

二十八銀行代理業者名協同組合八戸総合卸センター 主たる営業所又は事務所の所在地青森県八戸市卸センター一-十二-十 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月三十日

その他
p.132

三十一銀行代理業者(窪田陽一)の失効に関する公告

三十一銀行代理業者名窪田陽一 主たる営業所又は事務所の所在地鹿児島県姶良市蒲生町白男五千五百十四-二 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十一月三十日

その他
p.132

三十三銀行代理業者(久保田隆博)の失効に関する公告

三十三銀行代理業者名久保田隆博 主たる営業所又は事務所の所在地北海道亀田郡七飯町字上軍川四百三十二番地四 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

三十四銀行代理業者(神林直樹)の失効に関する公告

三十四許可番号北海道財務局長(銀代)第五号 銀行代理業者名神林直樹 主たる営業所又は事務所の所在地北海道虻田郡二セコ町字中央通八十八-一 許可年月日平成二十年十一月四日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

三十五銀行代理業者(石川初代)の失効に関する公告

三十五銀行代理業者名石川初代 主たる営業所又は事務所の所在地愛知県安城市高棚町郷四百三十九-四 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

三十六銀行代理業者(礒江俊二)の失効に関する公告

三十六許可番号中国財務局長(銀代)第八十六号 銀行代理業者名礒江俊二 主たる営業所又は事務所の所在地鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津五百六十五番地一 許可年月日平成二十三年二月十日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

三十八銀行代理業者(岸本克子)の失効に関する公告

三十八銀行代理業者名岸本克子 土たる営業所又は事務所の所在地岡山県久米郡美咲町栃原五百二十八-四 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

三十九銀行代理業者(平田穰)の失効に関する公告

三十九銀行代理業者名平田穰 主たる営業所又は事務所の所在地熊本県球磨郡あさぎり町免田東千九百五十-七 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

四十銀行代理業者(榎蘭美登利)の失効に関する公告

四十銀行代理業者名榎蘭美登利 士たる営業所又は事務所の所在地鹿児島県姶良市加治木町小山田四百五十一番地二 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二日

その他
p.132

四十一銀行代理業者(藤原里江)の失効に関する公告

四十一銀行代理業者名藤原里江 主たる営業所又は事務所の所在地鹿児島県大島郡伊仙町大字糸木名河地七百四十九 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月五日

その他
p.132

四十三銀行代理業者(白戸優子)の失効に関する公告

四十三許可番号東北財務局長(銀代)第二百二十九号 銀行代理業者名白戸優子 主たる営業所又は事務所の所在地青森県弘前市大字小友字宇田野二百十六番地一 許可年月日平成二十八年六月三日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月十五日

その他
p.132

四十四銀行代理業者(平川博洋)の失効に関する公告

四十四銀行代理業者名平川博洋 士たる営業所又は事務所の所在地広島県尾道市久山田町千五百八十-三 許可年月日平成十九年十月一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月二十六日

その他
p.132

四十五銀行代理業者(三木史子)の失効に関する公告

四十五許可番号中国財務局長(銀代)第百五十二号 銀行代理業者名三木史子 主たる営業所又は事務所の所在地烏取県鳥取市本高百三十五番地 許可年月日平成二十六年十月二十一日 所属銀行の商号株式会社ゆうちょ銀行 失効年月日令和六年十二月三十日

その他
p.133

宮崎県串間市病院事業会計 経営健全化計画完了報告(要旨)

(1)計画と具体的な措置の状況 ①収益確保に関する取組 ・麻酔科医の採用により、麻酔管理料の算定が可能となったことによる増収(525千円) ・医療提供体制の見直しを行い、新たな診療報酬加算を取得したことによる増収(3,841千円) ・市内医療機関との連携を強化し、病床利用率が向上したことによる増収(94,259千円) ・外来患者を積極的に受入れたが、発熱患者が減少したことにより、外来収益は減収となった。 介護保険利用者の意見書作成時にCT、MRI検査を実施したことによる増収(4,4,408千円) ・許可病床数を見直したことに伴う診療点数の変更による増収(4,814千円) ・健診事業の営業活動を強化し、受診件数が増加したことによる増収(5,446千円) ②コスト削減に関する取組 ・給料及び期末勤勉手当の一部カット…

その他
p.134

資金不足額・比率の状況および経営の健全化に関する事項

日本人 日本人 (2)資金不足額解消の状況 (単位:千円) 年度 計画初年度の 計画初年度 第2年度 第3年度 第4年度 区分 前年度 (令和4年度) (令和5年度) (令和6年度) (令和7年度) 当初計画 A 762,064 68,697 66,968 59,120 解消実績額 B 775,373 286,660 -- -- 現在計画 C -- 11 11 -- B-A又はC-A 13,309 217,963 -- -- 資金不足額 1,062,033 286,660 -- -- -- 備考「現在計画C」とは、現時点での解消見込額のことをいう。 (3)資金不足比率の状況 (単位:%) 年度 計画初年度の 計画初年度 第2年度 第3年度 第4年度 区分 前年度 (令和4年度) (令和5年度) (令和6年度) …

その他
p.136

財政再生計画に関する状況報告(実質赤字解消の状況等)

981 (各79第9 日 日本乙時号 2実質赤字解消の状況 別紙第1参照 3財政再生年次総合計画 別紙第2参照 4連結実質赤字解消の状況等 別紙第3参照 5再生振替特例債の償還の状況 別紙第4参照 6 健全化判断比率の状況 別紙第5参照 7 その他財政の再生に必要な事項の措置の状況 財政再生計画の策定後に生じた新たな講課題に対応するため、事務事業の必要性や緊急性などを十分検討した上で、民源確保を回りながら、合和5年度は計5回の計画変更を行った。 第1実質赤字解消の状況 (単位:千円) 年度 計画初年度の 計画初年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 区分 前年度 (平成21年度) (第2年度) (第3年度) (第4年度)…

その他
p.137

第2財政再生年次総合計画(一般会計等の実質収支)

第2財政再生年次総合計画における一般会計等の実質収支

第2財政再生年次総合計画 一般会計等の実質収支 (単位:千円) 日曜月 日 日本日本日本日本人 区分 年度 一度 1 5 和 合 計画額 A 入 歳入 歳入額 一般財源 1 地 方 税 912,631 912,631 予算額 歳入額 一般財源 当該年度決算額 B 歳入額 一般財源 翌年度繰越額 C 歳入額 一般財源 912,631 912,631 896,373 896,373 2 地 方 手 税 42,678 42,678 42,678 42,678 59,055 59,055 3 地 方 交 付 税 4 国都道府県支出金 5,014,890 5,014,890 2,313,678 304,689 5,014,890 2,313,678 5,014,890 304,689 5,286,366 5,286,36…

その他
p.138

第3連結実質赤字解消の状況等に関する表

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日) 日) 日) 日) 日) 1本 第3連結実質赤字解消の状況等 1連結実質赤字額 (単位:千円) 区分 年度 計画初年度の 前年度 計画初年度 (平成21年度) 平成22年度 (第2年度) 平成23年度 (第3年度) (第4年度) 平成24年度 平成25年度 (第5年度) (第6年度) 平成26年度 (第7年度) 平成27年度 平成28年度 (第8年度) (第9年度) 平成29年度 (第10年度) 平成30年度 当初計画 A 解消実績額 B 現在計画 C 32,269,560 32,805,027 32,805,027 5,972 641,881 5,972 5,456 639,936 5,456 5,018 684,955 5,018 4,584 786,471 4…

その他
p.139

連結実質赤字に係る年次計画(一般会計・特別会計・公営企業会計の収支状況)

(会79集) 日本 日本 日本 日本人 2連結実質赤字に係る年次計画 2連鞘実質赤字に係る年次計画(196(1988 119919988 1998 1998 19) 199 1998 1998 19) 1998 年度 区分 (1) 一般会計等の実質収 支 (A) 計画額 A 10 会計の実質赤字額 (B) (2) (1)及び(3)以外の特別 国民健康保険事業会 14 実質赤字額 (3)公営企業会計の資金 不足額 (C) 水道事業会計(法適 用企業) 資金不足額 下水道事業会計(法 非適用企業) 資金不足額 会計の実質黒字額 (D) (4) (1)及び(3)以外の特別 老人保健医療事業会 11 介護保険事業会計 後期高齢者医療事業 会計 (5) 公営企業会計の資金 剰余額 (E) 市場事業会計 10 10 10 …

その他
p.140

実質公債費比率に関する計画及び実績の推移(平成19年度~令和5年度)

実質公債費比率の計画値及び実績値

OV1 29 日數 日本 日本 日本 日本 日本 19 日本 19276年 3実質公債費比率 (単位:千円) (単位:千円) (単位:千円) (単位:%) 区分 年度 計画初年度の 前年度 実績値 (1) 地方債の元利償還 金金 (2)準元利償還金 2,058,218 746,779 元利償還金に充てら れる特定財源 (3)元利償還金又は準 入準公債費の額 (4)算入公債費及び算 (5)標準財政規模 498,151 611,539 4,576,329 計画初年度 (平成21年度) 計画値 実績値 1,590,811 1,590,811 716,442 417,705 716,442 417,705 平成22年度 (第2年度) 計画値 2,305,424 実績値 2,299,746 1,268,329 492,3…

その他
p.141

将来負担比率に関する表(平成21年度~平成25年度)

(昔Z9年) 日本 日本 日本久唯 171 4将来負担比率 (単位:千円) 区分 年度 計画初年度の 前年度 地方債の現在高 (1) 一般会計等に係る 実績値 13,270,250 づく支出予定額 (2)債務負担行為に基 特別会計に係る地方 債の償還に充てるた めの一般会計等から (3) 一般会計等以外の の繰入れ見込額 事業団が起こした地 方債の償還に係る地 方公共団体の負担見 (4) 組合又は地方開発 込額 額に係る一般会計等 (5)退職手当支給予定 負担見込額 額等に係る一般会計 (6) 設立法人の負債の 等負担見込額 5,151,858 1,839,546 10 695,505 1,627,314 計画初年度 (平成21年度) 計画値 45,014,739 実績値 45,014,739 (第2年度) 平…

その他
p.142

地方公共団体の財政状況に関する統計データ(平成26年度〜令和元年度)

20 20 日數 日數年 日本人數 (単位:%) (単位:千円) (7) 連結実質赤字額 赤字額に係る一般会 計等負担見込額 (8) 組合等の連結実質 に充当可能な基金の 残高の合計額 (9)地方債の償還額等 に充当可能な特定の (10)地方債の償還額等 歳入 されることが見込ま 準財政需要額に算入 要する経費として基 (11)地方債の償還等に れる額 (12)標準財政規模 入準公債費の額 (13)算入公債費及び算 32,294,035 10 272,617 3,005,074 5,449,187 4,576,329 611,539 10 10 265,787 2,649,185 5,552,232 4,687,507 599,341 10 10 13,047 10 10 10 10 10 18,503 10 …

その他
p.143

令和2年度〜令和11年度の計画値及び実績値(単位:千円)

(皆29年 號 日曜 日歌 日 日97日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日97日 271 (単位:千円) (単位:%) 1,204,833 1,090,308 1,189,982 1,002,470 1,202,531 1,050,386 1,062,708 1,047,676 1,146,510 1,104,559 1,163,486 1,078,341 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 10 0 01 01 01 01 01 01 4,545,647 4,606,710 4,449,595 4,590,165 4,457,472 4,598,070 5,717,0…

その他
p.144

第4再生振替特例債の償還の状況に関する報告

第4再生振替特例債の償還の状況

セヤ1( 29號6会) 瀧本 日本 日本 日SZHE 日SZHHSZ 19111 報告 官 第4再生振替特例債の償還の状況 借入額32,199,000千円 利率17年償還(3年据置)元利均等1.50% (単位:千円) 10 01 01 10 10 1 01 01 10 10 1,214,767 1,100,187 1,100,268 990,404 1,140,336 993,654 1,146,755 1,000,435 1,104,295 1,158,034 01 0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 01 01 01 01 10 01 01 10 10 01 01 01 6,804,359 7,499,011 6,367,436 7,383,1…

その他
p.145

健全化判断比率の状況および償還額に関するデータ

(告Z9倍 號 日數 日本 日SZHEEZH号 ST1 (単位:千円) 第5健全化判断比率の状況 (単位:%) 健全化判断比率 年度 計画初年度の 前年度 実質赤字比率 実績値 703.60 (15.00) 計画初年度 (平成21年度) (第2年度) 平成22年度 (第3年度) 平成23年度 計画値 0.00 (15,00) 実績値 0.00 (15.00) 計画値 0.00 (14.94) 実績値 0.00 (14.91) 計画値 0.00 (15.00) 実績値 0.00 (15.00) (第4年度) 平成24年度 計画値 0.00 (15.00) 実績値 0.00 (15,00) (第5年度) 平成25年度 計画値 0.00 (15.00) 実績値 0.00 (15,00) 償還額 元金 利子 未償還元…

その他
p.146

地方財政状況に関する統計データ(平成26年度〜令和5年度)

971 1971 97日 日本人は步 (単位:%) (単位:%) (第6年度) 平成26年度 平成27年度 (第7年度) (第8年度) 平成28年度 平成29年度 (第9年度) (第10年度) 平成30年度 (第11年度) 令和元年度 計画値 0.00 (15.00) 0.00 (20.00) 65.0 (25.0) 820.7 (350.0) 実績値 0.00 (15,00) 0.00 (20.00) 61.0 (25.0) 724.4 (350.0) 計画値 0.00 (15.00) 0.00 (20.00) 79.0 (25.0) 706.3 (350.0) 実績値 0.00 (15,00) 0.00 (20.00) 76.3 (25.0) 632.4 (350.0) 計画値 0.00 (15.00) 0…

その他
p.147

福岡県小竹町立病院事業特別会計 経営健全化計画実施状況報告(要旨)

経営健全化計画実施状況報告

1皆79號 日) 日本 日本人 17) 号 ( 日 ( 日 ( ( 1 1 1 1 8 1990 10000000000000000000000000000000000000000000000000 二健全化法第二十四条において準用する健全化法第六条第一項の規定による報告の概要 福岡県小竹町小竹町立病院事業特別会計 経営健全化計画実施状況報告(要旨) 1計画と具体的な措置の状況 (収入における方策) ・二次救急病院として、積極的に救急患者を受入れ、入院患者数を確保した。 ・入院患者の紹介を増加させるため、近隣医療機関及び高齢者施設を訪問した。 ・町内の高齢者施設等に出向いて新型コロナウイルスワクチン接種を実施した。 (支出における方策) ・給与費の抑制と適正化のため、各種手当の見直しについて検討した。 2資金…

その他
p.148

沖縄県伊平屋村船舶運航事業特別会計 経営健全化計画実施状況報告(要旨)

船舶運航事業特別会計 経営健全化計画実施状況報告

沖縄県伊平屋村船舶運航事業特別会計 経営健全化計画実施状況報告(要旨) 1計画と具体的な措置の状況 (1) 利用者増に向けた取組 関係機関と連携したイベントの実施を、民泊の受け入れ体制の強化等の取理により、令村5年度の観光客等の税格利用者は最正名となり、営業収益は前年度比16%当需となる20030千円となって (2)運航回数の調整による費用の抑制 運行回数の変更に係る必要な手続き等について、情報収集や課題の洗い出しを行うなど令和7年度からの実施に向け検討している。 (3)契約方法の検討等による費用の低減 機対関については、近筆の新規回本の契約方法及び総料単価の情報収長を行った。修繕費については、経年劣化により年々保護箇所が増加してきているが、保険者から見借を徴収するたご乗用 低減に努めた。 (4)一般会計からの…

その他
p.151

北海道の市町村一覧および統計データ

10 11 10 11 (B 第一 100 (#79 %) 報 官 一 火火 一 11 10 10 31 11 0.00199 今年 HIX HSZHESALL 11 191 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩町 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 礼文町 利尻町 利尻富士…

その他
p.161

長野県および岐阜県の市町村一覧と統計データ

10 11 10 第一 10 (B (BZ9 WB) 報 官 1 火 一 11 31 10 一 B X HATE BALLESTION 19 191 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 小諸市 伊那市 駒ケ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 千曲市 佐久市 東御市 小海町 川上村 南牧村 安曇野市 南相木村 北相木村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 立科町 青木村 長和町 下諏訪町 富士見町 原村 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 …

その他
p.162

岐阜県・静岡県・愛知県の市区町村別数値一覧

一 291 HILEST PRITHILE INTE ING ($79 $4音) 日曜15日(1日(日本日本誌 報告 官 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 各務原市 可児市 山県市 瑞穂市 飛騨市 本巣市 郡上市 下呂市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町 輪之内町 安八町 揖斐川町 大野町 池田町 北方町 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 (13.35) 11 (12.83) …

その他
p.163

愛知県および三重県の市町村別統計データ

10 11 10 11 (B 第一 (#79 %) 報 官 1 14 一 11 31 10 B X HAZEEETALE INGE INGE 891 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 み…

その他
p.165

大阪府・兵庫県・奈良県の市区町村一覧および統計データ

10 10 11 第一 100 14 100 (#79 #8) 報 官 一 火{ 一 11 31 10 10 11 日曜* 19786 194 99 991 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 兵庫県 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 相生市 豊岡市 加古川市 赤穂市 西脇…

その他
p.166

奈良県・和歌山県・鳥取県の市町村名および数値データ

991 日 * H ST #1 2 # 100000 11 10 11 ($79 $告) 0.00194 官 報告 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 奈良県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 和歌山県 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 曽爾村 御杖村 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 野追川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村 和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 紀…

その他
p.168

山口県・徳島県・香川県・愛媛県の市区町村一覧および統計データ

報告 官 891 一 ($79 $4音) 10.00tun19888888 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 徳島県 下松市 防府市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市 周防大島町 和木町 上関町 田布施町 平生町 阿武町 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 上勝町 勝浦町 神山町 石井町 佐那河内村 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし…

その他
p.169

愛媛県・高知県及び福岡県の市区町村一覧と数値データ

一 10 10 11 14 一 11 第一 10 11 31 (B May Marestion (BZ9 WB) 報 691 官 11 愛媛県 愛媛県 愛媛県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 松野町 鬼北町 愛南町 高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市 東洋町 奈半利町 田野町 安田町 北川村 馬路村 芸西村 本山町 大豊町 土佐町 大川村 いの町 仁淀川町 中土佐町 佐川町 越知町 椿原町 日高村 津野町 四万十町 大…

その他
p.170

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県の市区町村別数値一覧

報告 官 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 佐賀県 岡垣町 水巻町 遠賀町 小竹町 鞍手町 桂川町 筑前町 東峰村 大刀洗町 大木町 広川町 香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 福智町 苅田町 みやこ町 吉富町 上毛町 築上町 佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 吉野ケ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町 (14.28) (14.08) 1- 11 (15.00) 11 (15,00) -- (1…

その他
p.171

熊本県・大分県・宮崎県の市町村一覧および数値データ

11 11 10 第一 19 11 (B (BZ9 WB) 報 官 一 火{ 一 11 31 10 B X HAZEEETALE INGE INGE 11 121 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 大分県 大分県 大分県 大分県 阿蘇市 天草市 合志市 美里町 玉東町 南関町 長洲町 和水町 大津町 菊陽町 南小国町 小国町 産山村 高森町 西原村 南阿蘇村 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町 氷川町 芦北町 津奈木町 錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村…

その他
p.172

鹿児島県および沖縄県の市区町村一覧と統計データ

($79$48) 10.00th199800000000 ZLL (含 報 1, 宮崎県 宮崎県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 日之影町 五ケ瀬町 鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市 曽於市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 南九州市 伊佐市 姶良市 三島村 十島村 さつま町 長島町 湧水町 大崎町 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 中種子町…

その他
p.173

団体別公営企業会計別資金不足比率に関する統計データ

公営企業会計の資金不足比率

(皆Z9号 號 日歌 日歌 日GZ EL1 注1.実質赤字額や連結実質赤字額等がない場合は、「-」と表記している。 2.()内の数値は、各団体の早期健全化基準(財政規模に応じ設定)である。 3.平均値は加重平均である。 2.団体別公営企業会計別資金不足比率 (1)都道府県 (単位:千円、%) (注)資金不足額がある公営企業会計のみ記載している。 (2)市区町村(政令市を含む。) (単位:千円、%) 北海道 青森県 青森県 青森県 青森県 青森県 青森県 青森県 宮城県 秋田県 秋田県 福島県 福島県 群馬県 福井県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 島根県 山口県 徳島県 別海町 青森市 青森市 黒石市 十和田市 三沢市 平内町 佐井村 仙台市 大館市 仙北市 三島町 …

その他
p.174

公営企業会計の資金不足額に関する表(香川県、高知県、福岡県、大分県、沖縄県、土庄町、宅地造成事業特別会計、四万十市、三原村、小竹町、四万十市病院事業会計、簡易水道特別会計※、小竹町立病院事業特別会計、中津市、宜野座村、診療所事業会計、下水道事業特別会計※、伊平屋村、船舶運航事業特別会計、市区町村(計))

香川県 高知県 高知県 福岡県 大分県 沖縄県 沖縄県 土庄町 宅地造成事業特別会計 四万十市 三原村 小竹町 四万十市病院事業会計 簡易水道特別会計※ 小竹町立病院事業特別会計 中津市 宜野座村 診療所事業会計 下水道事業特別会計※ 伊平屋村 船舶運航事業特別会計 市区町村(計) 78 77,715 13,685 184,057 2,762 5,417 25,299 6,294,963 0.5 6.6 62.9 42.7 6.3 9.5 9.3 -- 都道府県名 一部事務組合等名 公営企業会計名 資金不足額 資金不足 比率 青森県 中部上北広域事業組合 公立七戸病院事業会計 石川県 白山石川医療企業団 一部事務組合等(計) 公立つるぎ病院事業会計 127,733 31,880 159,613 9.6 1.1 …

その他
p.177

産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に関する事項(事業適応計画の要件)

1ALL DATE TORIBERIBER BER FER VER VER VERESION FOTESTION TO CON CON TO TO CON TO TO CON 3・4(略) 5その他事業適応に関する重要事項 一~七(略) 八産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に関する事項 産業競争力基盤強化商品は、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際 競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものであることから、当該産 業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画につ いては、次のイからこまでの要件を満たすものとし、また、エネルギーの利用による環境へ の負荷の低減に特に資する自動車、鉄鋼、基礎化学品又は燃料の生産及び販売に係るエネル ギー利用環境…

その他
p.179

産業競争力基盤強化商品販売要件に関する規定

二次に掲げる要件のいずれにも該当する事業年度において行われた産業競争力基盤強化商品の販売であること。 3 当該記事事実現応計画に従い、 付加価値の創用を実現するための取組の方針る事業年度及びその直前の 一事業年度 (半導体生産用資産又は特定商品生産用資産を事業の用に供した日 (以下 「事業供用日」という。)を含む事業年度以後の事業年度に限る。)をいう。②において同じ。)のうち少なくとも 一事業年度において、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。なお、付加価値額の計算方法は、事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済医業第六号)第六号)第六項第二号口 の規定を準用するものとし、付加価値率は、当該認定事業適応計画に記載された方法により算出したものとする。 (1) 当該認定事業適応計画に記載された事業所に…

その他
p.187

別表第一(改正後)および別表第二関連データ

別表第一(第一の三、第二の一、第五の一関係) 区分 (略) 特例ベトナム人第八陣看護師候補者 特例ベトナム人第九陣看護師候補者 年度 (略) 令和六年度 令和七年度 別表第二(第一の三、第二の二、第五の一関係) 年度 区分 特例ベトナム人第八陣介護福祉士候補者 特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者 (略) (略) 令和六年度 令和七年度 区分 (略) 特例ベトナム人第八陣看護師候補者 年度 (略) 令和六年度 (新設) 特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者 (略) (新設) 令和六年度 (略) (新設) 別表第二(第一の三、第二の二、第五の一関係) (新設) 区分 年度 10 0.00 11 10 11 11 ** 10 (y 事業 道{ by ** 權權 14 11 海道 11 111 14 1,00 10 …

その他
p.187

別表第一および関連数値データ

第五・第六 (略) 別表第一 (第一の三、第二の一、第五の一関係) 1 ○ 10 17 1日 (( 争争 16 激激 11 1, T 10 10 0.00 1.0 11 かか 17 1,00 大 10 ** 11 14 73 19 11 1,00 16 11 To 大 T は 1,00 to )規 なり 投与 }實現 が、 11 争争 10 10 11 (注 11 る。 10 事業 16 HI 現在 11 To 10 る0 0,00 ** 道{ 14 (産 } 17 33 11 73 19 11 10 ア 11 11 一 争争 九 18 11 11 73 -- 數數 10 大 33 11 1 11 1,00 15 Ad 11 14 7. 11 } 11 が、 准シ 10 100 14 11 多く 樣ノ To あ…

その他
p.188

半導体市場における日本の競争力と産業政策の現状

現在、半導体市場においては、海外企 業が高いシェアを占有しており、特に先 端ロジック半導体については、設計・製 造ともに一部の国の企業が高い競争力を 有している。他方、メモリに加えて、マ イコンやアナログ(パワー半導体含む) などのいわゆるレガシー分野では、引き 続き日本企業が高いシェアを占めるもの も存在している。 現在、我が国企業が伝統的に一定の競 争力を有しているレガシー分野では、自 動車や電気製品に用いられるマイコン や、高機能力メラ等に用いられるセン サー半導体、電波の送受信を行う通信用 半導体など、広範な産業で用いられ、今 後も世界的に需要が増大を続けると見込 まれる製品群が存在する。 さらに、このような製造工程を支える 半導体製造装置や材料・部材の重要性も 高いが、それらの産業はまさに我が国が 強…

その他
p.188

半導体の国際的な重要性の高まりと事業適応の方向性

(2)国際的な重要性の高まり デジタル化社会におけるサプライ チェーンのセキュリティ確保のため には、半導体のセキュリティ確保が 極めて重要であり、半導体に関連す る技術は、安全保障に直結する戦略 的技術として認識されている。この ような認識の下、各国は半導体産業 の販路・サプライチェーンの見直し に取り組み、国家戦略として先端半 導体の国産化と輸出管理等を強化し ている。特に、米国・EU・中国・ 韓国・インドなどにおいては、兆円 規模の半導体・デジタル産業に関す る大胆な産業政策が展開されてお り、戦略産業として、半導体産業に 対する世界的な気運が高まってい る。 二(略) 三事業適応に関する基本的方向性 半導体産業においては、 一部の製品では 世界市場で競争力を持つブレーヤーが国内 に残っているものの、各国…

その他
p.188

半導体の国際的な重要性の高まりと事業適応の方向性(別版)

(2)国際的な重要性の高まり デジタル化社会におけるサプライ チェーンのセキュリティ確保のため には、半導体のセキュリティ確保が 極めて重要であり、半導体に関連す る技術は、安全保障に直結する戦略 的技術として認識されている。この ような認識の下、各国は半導体産業 の販路・サプライチェーンの見直し に取り組み、国家戦略として先端半 導体の国産化と輸出管理等を強化し ている。特に、米国・EU・中国な どにおいては、 兆円規模の半導体・ デジタル産業に関する大胆な産業政 策が開始されており、戦略産業とし て、 半導体産業に対する世界的な気 運が高まっている。 二(略) 三事業適応に関する基本的方向性 半導体産業においては、 一部の製品では 世界市場で競争力を持つプレーヤーが国内 に残っているものの、各国企業の競争が…

その他
p.188

半導体市場における日本の競争力と産業政策の現状(別版)

現在、半導体市場においては、海外企 業が高いシェアを占有しており、特に先 端ロジック半導体については、設計・製 造ともに一部の国の企業が高い競争力を 持ち、 かつ日本国内にはその製造拠点が ない。他方、メモリ、センサー、パワー 半導体など、一部の製品では、引き続き 日本企業が高いシェアを占めるものも存 在している。 さらに、このような製造工程を支える 半導体製造装置や材料・部材の重要性も 高いが、それらの産業はまさに我が国が 強みを有する産業である。世界的にも半 導体が戦略物資として位置付けられる 中、各国では国内製造回帰の動きが活発 化していることに伴い、世界の半導体エ コシステムのチョークポイントとして、 製造装置・素材産業の重要性も高まって いる。一方、半導体製造の誘致競争によ り、その開発拠点が他国へ移…

その他
p.189

半導体サプライチェーンの強靭化と環境負荷低減に関する基本的方向性(改訂版)

長大なサプライチェーンを有している。ま た、このサプライチェーンは国内だけで閉 じるものではなく、半導体製造の行程ごと に国内外の地域・企業で生産活動が行われ ている。このような状況を踏まえると、企 業としても、サプライチェーン上で重要な 技術や材料・製品については国内に製造能 力を確保するなど、必要に応じた取組を行 い、サプライチェーンの強靱化を図ってい くことが重要である。 イ(略) ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関する基本的方向性 (新設) 半導体の製造に当たっては、二十四時 間稼働するクリーンルームを始めとする 多くの製造装置を使用するため、製造業 の中でも最も消費電力が多い産業の一つ である。実質的なCO2排出を考えると、 半導体産業で使用する電力のカーボン ニュートラル化も重要となる。実際…

その他
p.189

グリーン・デジタル社会の構築に向けた半導体の省エネ化・高性能化と次世代技術開発

また、グリーン・デジタル社会の 構築に向けて、幅広い分野で使用さ れるアナログ(パワー半導体含む) やマイコン、メモリなどをはじめと した半導体の省エネ化・省CO2 化・高性能化を進める必要がある。 そのために、高効率な次世代半導体 の実用化に向けて、研究開発を行う とともに、コスト低減による導入促 進のために、半導体サプライチェー ンの必要な部分に投資を行い、次世 代半導体の実用化・普及拡大を進め る必要がある。また、半導体革新素 材(シリコンカーバイド、窒化ガリ ウム等)や光エレクトロニクス・デ バイス等の次世代技術開発や実装・ 導入を加速する必要がある。このよ うな取組を着実に進めることで、電 化が進み電力消費量が増大する各産 業のデジタル化を、グリーンな形で 実現していくことが可能であり、そ のための研…

その他
p.189

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性(半導体産業の環境負荷低減)

イ(略) ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関する基本的方向性 (1)半導体産業における環境負荷低減 に向けた取組 半導体の製造に当たっては、二十 四時間稼働するクリーンルームを始 めとする多くの製造装置を使用する ため、製造業の中でも最も消費電力 が多い産業の一つである。実質的な CO2排出を考えると、半導体産業 で使用する電力のカーボンニュート ラル化も重要となる。実際に、国際 的に事業を展開する企業では、再生 可能エネルギー発電への投資やグ リーン電力の購入により、カーボン ニュートラルを目指す動きも出てく るなど、半導体産業においてもグ リーン化の動きが始まっている。こ のような動きの中、半導体産業も世 界市場で競争していく以上、再生可 能エネルギーの活用拡大など、省エ ネ化、カーボンニュートラル…

その他
p.190

四事業適応に対する政策措置に関する指針

四事業適応に対する政策措置に関する指針 エネルギー利用環境負荷低減事業適応に 係る事業適応計画にお(1て、産業競争力基 盤強化商品の生産及び販売を行う場合、次 に掲げる事項を遵守することとする。 イ事業適応計画の内容 事業者が事業適応計画117)toて主務大 臣の認定を受ける11当たっては、 次の① から⑨までのいずれも満たすことを要件 とする。 ①エネルギー利用環境負荷低減事業適 応に係る事業適応計画の対象とする設 備投資は、産業競争力基盤強化商品に 関する省令(令和七年経済産業省令第 十六号) 第一号イから二までに掲げる 半導体 (以下 「産業競争力基盤強化半 り組んでいくべきである。 (新設) (新設) 導体」という。)の生産に係る建物、設 備又はシステム(導入する設備を稼働 させるために直接的に必要とな…

その他
p.193

石油精製業の環境変化と指針策定の必要性に関する官報記事

193令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)(4分冊の4) (削る) 加傾向にあるが、供給能力はそれを上回 る拡大であり、 これらの国々から国際市 場に石油製品が供給される状況の中、 が国の石油精製業にとって、 国際市場へ の輸出環境が厳しくなってtoる。 我が国の石油精製業は、 こうした状況 下でも競争力を確保するため、一層の高 効率・高付加価値化が重要である。 11その他外部環境の状況 (1)自然災害等の頻発化 石油精製業においては、 東日本大 震災で製油所等が被災し長期にわた り生産出荷能力が低下した経験 や、二千十八年北海道胆振東部地震 による停電で一時的に出荷能力が低 下した経験等を踏まえ、これまで製 油所や油槽所における地震・津波対 策や非常用発電設備の増強を進めて きた。 近年では、 大型台…

その他
p.194

三事業適応に関する基本的方向性(燃料関連)

三事業適応に関する基本的方向性 製品の製造段階から燃焼までのいわゆる ライフサイクルで脱炭素化と付加価値向上 を両立する設備の導入を進める企業に対し 幅広く政策措置を講じる。また、法第二条 第十四項に規定する産業競争力基盤強化商 品のうち燃料(以下単に「燃料」という。) については、 二千五十年のカーボンニュー トラルの実現に向け、今後の我が国産業の 基盤となることが見込まれ、かつ、国際競 争に対応して事業者が市場を獲得すること が特に求められるものであるため、これら に関する国内投資を行い、その生産及び販 売を拡大する計画を認定するものとする

その他
p.194

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性(石油精製業のライフサイクルでの温室効果ガス排出削減に向けた取組)

イ(略) ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関する基本的方向性 (1)石油精製業のライフサイクルでの 温室効果ガス排出削減に向けた取組 二千五十年カーポンニュートラル の実現に向けて、石油精製業全体と して、製品の製造段階から燃焼まで のいわゆるライフサイクルでの温室 効果ガス排出削減に取り組む必要が ある。 また、燃料については、二千五十 年のカーボンニュートラルの実現に 向け、今後の我が国産業の基盤とな ることが見込まれ、かつ、国際競争 に対応して事業者が市場を獲得する ことが特に求められるものであるた 三事業適応に関する基本的方向性 石油の国内需要の減少や国際競争の激 化、新型コロナウイルス感染症に伴う需要 減少等が生じる中、我が国の石油精製業は、 これまで以上に競争力を高めることが必要 である。 …

その他
p.194

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性(新設)

イ(略) ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関する基本的方向性 (新設) 二千五十年カーボンニュートラルに向 けて、石油精製業は石油精製プロセスの 更なる省エネ化(高効率化)に取り組む とともに、脱炭素燃料を活用するなどし て、 製油所のグリーン化に取り組む必要 がある。 また、 水素や合成燃料などの新 たな燃料供給ニーズに対応していく必要 がある。 石油精製プロセスの省エネ対策につい ては、 従来から取り組んできたところで あるが、二千五十年カーボンニュートラ ルに向けて、例えば、高効率熱交換器の め、これらに関する国内投資を積極 的に行い、その生産及び販売をして いくことが必要である。 導入による熱の有効利用、高度制御機器 の導入による運転条件の最適化、蒸気 タービンから高効率モーターへの置き換 え、…

その他
p.197

航空機産業の現状と課題および市場環境の変化に関する整理(第5版)

ハ・二(略) 二指針策定の必要性 以上のとおり、航空機産業は、技術水準 と波及効果の高さから産業基盤全体の発展 に資するものであり、安全保障上も重要な 産業であるところ、我が国企業が国際的な サプライチェーンにおいて重要な役割を担 い続けるための不断の取組が必要である。 その一方で、新型コロナウイルス感染症の 影響により航空業界全体の収益が縮小する 中で、技術力の強化のみならず、デジタル 化を含めた生産性の向上や開発スピードの 加速に取り組む重要性も増している。さら に、中長期的には移動様式の変化を踏まえ た新たな機体ニーズや、地球温暖化対策と

その他
p.197

航空機産業の現状と課題および市場環境の変化に関する整理

これまで我が国の航空機産業は、主とし て欧米の航空機メーカーや航空機エンジン メーカーとの国際共同開発を通じて技術発 展等を遂げ、重要な機体構造部材やエンジ ン部品を提供する重要なパートナーとして の地位を獲得してきた。 今後、運航会社の戦略変更や移動様式の 変化等により市場ニーズが変わっていく可 能性がある。さらに、地球環境問題への国 際的な関心の高まりから、航空分野におい ても脱炭素社会に向けた取組が求められて いる。我が国の航空機産業としても、こう した市場の変化について適切かつ迅速に対 応し、国際競争力の維持・強化に繋げてい く必要がある。 これらの要素を踏まえながら、我が国の 経済・社会を支える重要な産業である航空 機産業の現状と課題について以下のとおり 整理する。 1998-------------…

その他
p.197

航空機産業の現状と課題および市場環境の変化に関する整理(第2版)

これまで我が国の航空機産業は、主とし て欧米の航空機メーカーや航空機エンジン メーカーとの国際共同開発を通じて技術発 展等を遂げ、重要な機体構造部材やエンジ ン部品を提供する重要なパートナーとして の地位を獲得してきた。しかし、新型コロ ナウイルス感染症の影響により航空需要が 大幅に減少し、航空機の製造・販売数も減 少したことから、我が国の航空機産業も大 きな影響を受けた。中長期的には新興国の 成長等を勘案すれば航空需要の回復は期待 できるものの、 それまでの間、 我が国の航 空機産業の基盤を維持しながら、この難局 を乗り切っていくことが必要である。 他方で、運航会社の戦略変更や移動様式 の変化等により市場ニーズが変わっていく 可能性がある。さらに、地球環境問題への 国際的な関心の高まりから、航空分野にお いて…

その他
p.197

航空機産業の現状と課題および市場環境の変化に関する整理(第3版)

イ (略) ロ市場環境の変化 世界的な航空需要の高まりを背景とし て、航空機産業の継続的な成長が見込ま れてきた。しかし、新型コロナウイルス 感染症の影響により航空需要が従来想定 されていた水準の半分以下まで落ち込ん だ。このため、運航各社における新造機 的な成長が期待できる。また、デジタル トランスフォーメーションやカーボン ニュートラル達成に向けた取組が求めら れる中、こうした変化に迅速かつ適切に 対応することで、我が国の航空機産業の 将来の成長に繋げることが重要である

その他
p.197

航空機産業の現状と課題および市場環境の変化に関する整理(第4版)

八・二(略) 二指針策定の必要性 以上のとおり、航空機産業は、技術水準 と波及効果の高さから産業基盤全体の発展 に資するものであり、安全保障上も重要な 産業である。その一方で、新型コロナウイ ルス感染症の影響により航空業界全体の収 益が縮小する中で、技術力の強化のみなら ず、デジタル化を含めた生産性の向上や開 発スピードの加速に取り組む重要性も増し ている。さらに、中長期的には移動様式の 変化を踏まえた新たな機体ニーズや、地球 温暖化対策としての低炭素化関連の技術な ど、新たな市場動向に対応していく必要が ある。 やエンジンメンテナンスの需要も下が り、欧米の航空機メーカーが大幅な減産 を行うなど、航空機産業は大きな影響を 受けた。 中長期的には、新興国の経済成長等を 踏まえると、航空需要は継続的な成長軌 道に…

その他
p.199

金属産業の競争力強化と課題分析

現下の金属産業の競争力強化に向けた喫 緊の課題である。 ハ課題の分析 をはじめとする「レジリエンス」を強化 することで、持続的に発展していく、と いう産業構造の再構築が求められてい る。これに向けた必要な投資を行うこと で、日本企業が再び国際競争力と収益力 を強化し、世界シェアを獲得することが、 現下の金属産業の競争力強化に向けた喫 緊の課題である。 ハ課題の分析 以上の状況や課題を克服し、我が国の 金属産業が将来の成長を目指すに当たっ ては、 金属産業の抱える内在的な課題を 検討・分析した上で、対応策を構築する ことが必要である。 金属産業は、前述のとおり、川下産業 に基礎素材を提供するという社会的な役 割から、安定的な操業を求められ、かつ、 その製造プロセス上、稼働状態をダイナ ミックに調整することは困難で…

その他
p.200

三事業適応に関する基本的方向性:産業構造の転換と競争力強化

三事業適応に関する基本的方向性 世界規模のシェア獲得競争やカーボン ニュートラルに向けた技術開発競争がます ます激化する中で、我が国の金属産業もこ れまで以上の競争力強化が必要になる。各 企業においては、事業拡大・再編、先端技 システムから脱却し、グローバルな構造変 化へ一気に適応していく必要がある。この 点、金属産業はまさに、これまでの単一の 製品を製造することにより付加価値を求め る産業から、他の製品やサービスのプロセ ス全体に、 低炭素化など社会課題へのソ リューションを提案し、マネジメントする 産業への転換が求められている。 このように大きな産業構造の転換を求め られる一方で、金属産業は、建設業や製造 業の基礎素材である上に地域の経済や雇用 に与える影響が大きいことから、各国が政 策として力を入れており…

その他
p.200

二事業適応に関する基本的方向性:シェア獲得競争と技術開発

二事業適応に関する基本的方向性 世界規模のシェア獲得競争やカーボン ニュートラルに向けた技術開発競争がます ます激化する中で、我が国の金属産業もこ れまで以上の競争力強化が必要になる。各 企業においては、事業拡大・再編、先端技 術開発、新たな顧客開拓に向けた技術開発 等を進めていくことで、競争力強化を図ら なければならない。また、サプライチェー ンの脆弱化に対応して、資源の安定確保に 向けた金属素材のリサイクル技術をさらに 向上させるとともに、我が国の研究開発力 の維持・向上のため、老朽化した設備の選 択と集中を進め、攻めの投資を加速するな ど収益力を強化する必要がある。 また、金属産業のサプライチェーンは川 下産業まで非常に幅広く、仮に金属部素材 の供給が滞る事態が発生すれば、必要な素 材や部品が不足し、自動…

その他
p.200

二指針策定の必要性:脱炭素化と人手不足への対応

二指針策定の必要性 金属産業は、これまでの単一の製品を製 造することにより付加価値を求める産業か ら、他の製品やサービスのプロセス全体に、 金属産業の貢献として、省エネ化・省C O2化に資する高機能金属素材の開発の 加速化が考えられる。このように、脱炭 素化という社会課題の処方箋を他国に先 駆けて提案・実現し、我が国の国際競争 力を確保していく観点での事業適応を促 進する必要がある。 また、金属産業の国内製造基盤の維 持・強化に向けては、人手不足問題への 対応と生産技術の維持・向上を図る観点 から、AI・IoT関連の投資が必要で ある。特に、金属産業は、単に製造設備 を導入しただけでは同じ製品が作れず、 現場での作り込みや熟練者の高い技術力 により、高品質の製品を安定供給すると いう、高いプロセスマネジメント力…

その他
p.200

二指針策定の必要性:新型コロナウイルス感染症と国際競争環境

二指針策定の必要性 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を 受け、我が国の経済が戦後最大の落ち込み を記録する中で、旧態依然とした経済社会 低炭素化など社会課題へのソリューション を提案し、マネジメントする産業への転換 が求められている。 このように大きな産業構造の転換を求め られる一方で、金属産業は、建設業や製造 業の基礎素材である上に地域の経済や雇用 に与える影響が大きいことから、各国が政 策として力を入れており、国際的に過酷な 競争環境に置かれている。また、地球環境 問題への対応は喫緊の課題であり、先進国 を中心に国際的にもカーボンニュートラル に向けた動きが加速している。今後、我が 国金属産業が更なる飛躍を目指すために は、デジタル化・グリーン化を通じて国際 競争力を強化し、世界的な経済成長ととも に拡大…

その他
p.202

四事業適応に対する政策措置に関する指針

四事業適応に対する政策措置に関する指針 エネルギー利用環境負荷低減事業適応 (産業競争力基盤強化商品である鉄鋼の生 産及び販売を行う場合に限る。)に関する事 業適応計画について主務大臣の認定を受け るに当たっては、 次のいずれにも適合する ことを要件とする。 ①新規の設備導入に係る新規投資額が百 二十億円以上であること。 ②事業適応計画の実施期間中に実現する 年度当たりの生産数量の最大値が二十万 トンを超えること。 ③脱炭素化を通じた経済波及効果に関す る指標として、 高炉又は転炉を使用した 鉄鋼の製造工程から電気炉を用いた鉄鋼 の製造工程への転換に伴う粗鋼生産一ト ン当たりのエネルギー起源CO2排出量 の削減率に関し、産業競争力基盤強化商 品の生産及び販売を行う各事業年度にお ける数値目標を定めており、各数値…

その他
p.202

金属産業の温暖化対策と持続的発展に関する記述

となるが、金属産業の持続的発展と 温暖化対策を両立させるため、従来 の発想を転換し、積極的に対策を行 うことが求められる。サプライ チェーンの上流を担う金属産業が温 暖化対策を実施することで、産業構 造や社会経済の変革をもたらし、日 本経済の成長にも資することが期待 される。実際に、国際的に事業を展 開する企業では、SDGsを意識し たカーボンフリーの素材の供給も求 められ始めており、こうした動きの 中、金属産業も世界市場で競争して いく以上、省エネ化、カーポンニュー トラル化を進めていくような取組を 進めることが、競争力強化のために も必要である。 金属産業の中でも特に鉄鋼業につ いては、高炉における鉄鉱石の還元 反応によってCO2が大幅に発生す ること等から、我が国産業部門のC O2排出量の約4割を占める産…

その他
p.202

金属産業の温暖化対策と持続的発展に関する記述(重複)

となるが、金属産業の持続的発展と 温暖化対策を両立させるため、従来 の発想を転換し、積極的に対策を行 うことが求められる。サプライ チェーンの上流を担う金属産業が温 暖化対策を実施することで、産業構 造や社会経済の変革をもたらし、日 本経済の成長にも資することが期待 される。実際に、国際的に事業を展 開する企業では、SDGsを意識し たカーボンフリーの素材の供給も求 められ始めており、こうした動きの 中、金属産業も世界市場で競争して いく以上、省エネ化、カーボンニュー トラル化を進めていくような取組を 進めることが、競争力強化のために も必要である

その他
p.204

自動車産業の経済的意義と雇用への影響

を占める。また、輸出額においても約二 十一兆円と製造業全体の約二割を占め る。さらに、自動車産業は、約五百五十 万人超の雇用を支え、世界に冠たる完成 車メーカーだけでなく、約三万点の部品 を支える中堅・中小のサプライヤから、 地域経済を支える販売店や整備事業者に 至るまで、その裾野は極めて広い産業で あり、我が国の産業の中でも最も経済波 及効果の大きい産業である。 自動車産業は、正に我が国経済・雇用 を支える「屋台骨」であり、今後とも成 長を続け、引き続き、日本経済全体を支 えていくことが強く期待される戦略産業 である

その他
p.204

自動車産業を取り巻く環境の変化(コロナ禍)

ロ自動車産業を取り巻く環境の変化 (削る) を占める。また、輸出額は約十六兆円と 製造業全体の約二割を占め、我が国にお ける資源エネルギー輸入額(約十七兆円) と同じ水準である。さらに、自動車産業 は、約五百万人超の雇用を支え、世界に 冠たる完成車メーカーだけでなく、約三 万点の部品を支える中堅・中小のサプラ イヤから、地域経済を支える販売店や整 備事業者に至るまで、その裾野は極めて 広い産業であり、我が国の産業の中でも 最も経済波及効果の大きい産業である。 自動車産業は、正に我が国経済・雇用 を支える「屋台骨」であり、今後とも成 長を続け、引き続き、日本経済全体を支 えていくことが強く期待される戦略産業 である。 ロ自動車産業を取り巻く環境の変化 (新型コロナウイルス感染症の拡大) 我が国の自動車産業は、昨年…

その他
p.204

自動車産業のCASE・デジタル化への対応と競争力維持

(CASE・デジタル化) こうした状況下において、自動車産業 は、近年、CASEと呼ばれる百年に一 度といわれる変革期に直面しており、完 成車メーカーのみならず、サプライヤも 含めて、CASEへの対応として、研究 開発や技術開発、サービスの事業化に向 けた投資など、将来の競争力確保につな げるための投資が急務となっている。 我が国の自動車産業が、 引き続き、 国 際的に競争力を維持するためには、完成 車メーカーやサプライヤが、積極的かつ 効果的に、CASE対応の投資を行うよ う後押ししたり、従来の事業や枠組みに 囚われることなく、迅速かつ適切に対応 したりできるような環境を整備していく ことが重要である。 ※CASE:近年の自動車産業を取り巻 く、以下四つの大きな潮流を、それぞ れの頭文字を取って表現したもの。…

その他
p.206

自動車産業の電動化・デジタル化への投資促進と事業適応に関する指針策定の必要性(新設版)

(新設) 二指針策定の必要性 自動車産業は、CASEやカーボン ニュートラルといった大きな環境変化に直 面しており、今後、拡大が見込まれる電動 車市場などにおいて国際的競争力を確保す るための各企業による積極的な投資競争に 加えて、各国政府等による強力な政策的支 援などによって、自動車産業を巡る市場環 境は、ますます過酷なものとなり、また、 その流れは加速化していくものと考えられ る。 特に、カーボンニュートラルに向けた対 応は、先進国を中心に、その動きが加速化 しており、自動車分野における電動化の推 進は待ったなしの状況にある。このような 進は待ったなしの状況にある。このような 中、我が国の自動車産業が、引き続き、国 際的な競争力を維持・強化していくために は、 世界的に拡大していく新たな需要を積 極的に獲得…

その他
p.206

新型コロナウイルス感染症拡大下における自動車産業の支援方針

三事業適応に関する基本的方向性 新型コロナウイルス感染症の拡大によ り、経営状況が悪化した企業であっても、 CASEやカーボンニュートラルへの対応 を迅速かつ積極的に取り組む企業について は支援する。また、デジタル化の流れを受 けて、デジタル技術を活用した企業変革(デ ジタルトランスフォーメーション。以下「D X」とする。)によって従来型のビジネスモ デルの転換を図る企業については支援す る。 さらに、 カーボンニュートラルに向け た取組みとして、自動車の電動化を推進す るために必要な蓄電池及び燃料電池を製造 する企業や、自動車の製造段階から廃棄・ リサイクルまでのいわゆるライフサイクル で脱炭素化と付加価値向上を両立する設備 の導入を進める企業を幅広く支援する

その他
p.208

自動車産業のサプライチェーン強化とCO2削減に関する取組方針

(削る) (3)サプライチェーン全体への裨益を 実現するための取組 電気自動車等の国内投資を実現 し、生産を拡大させることで、付加 価値を増大させるとともに、、広範な サプライチェーンを通じた部素材等 の発注量の確保拡大75期待さ17 る。 また、事業者が部素材等の適正な IX91環境1-六六11た取組を実施すべ く、サプライチェーン全体の共存共 栄と新たな連携を企図して(1ること や下請事業者との望まし(1取引慣行 の遵守に10(1ての方針を示して(1る。 こと11加え、事業適応計画の認定を 受け10(1ることを取引先(生産に関 するものに限る。)11対して認知させ ることが重要である。 (2)自動車産業のライフサイクル1010 CO2削減に向けた投資促進 二千五十年カーボンニュートラル の実現に向けて、 自…

その他
p.211

化学産業の歴史と現状、課題(官報号外第62号)

211令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) 我が国11おける化学産業の歴史は古 く、明治時代からソーダや化学肥料など の生産を担う無機化学産業が始まり、戦 後以降は、原油の輸入に伴いナフサを原 料とする石油化学産業が拡大していっ た。現在では、従業員数約九十六万人を 支え、出荷額は約五十一兆円、付加価値 額は約十八兆円と、製造業の中でも輸送 用機械器具製造業に次ぐ、第二位の規模 を誇る産業である。 ロ化学産業を取り巻く環境について (削る) ン等の製造に必要な医薬品原材料等の新 型コロナウイルス感染症対策に不可欠な 製品も数多く供給している。 化学産業の我が国における歴史は古 く、明治時代から17ーダや化学肥料など を生産する無機化学産業が既に始まって おり、 戦後に原油が輸入されるように なって以降は…

その他
p.213

化学産業の競争力維持とサプライチェーン強靭化に関する指針(官報号外第62号)

213令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) そのような状況も加味すると、ナフサ クラッカーの生産能力・稼働率の最適化 を着実に進めることは、今後の国際競争 力の維持・向上の観点から日本の化学産 業にとって極めて重要な課題である。 (サプライチェーンの強靱化) 上記の課題に加え、新型コロナウイル ス感染症対策の拡大に伴う世界的なロッ クダウンや諸外国による輸出規制などを 契機に、海外に依存したサプライチェー ンは途絶リスクを伴うことが明白とな り、国内において化学製品を安定的に供 給することの重要性が益々高まっている 状況である。例えば、ドイツでは、ユー 口高やロシアのウクライナ侵攻に起因す る天然ガスなどのエネルギー価格の高騰 が、化学などのエネルギー多消費産業の 生産水準を低下させる要因となってい る…

その他
p.214

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性

イ(略) ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関する基本的方向性 (削る) くことが必要である。 また、これまで高経年の製造設備であり ながらも、 高いメンテナンス技術を背景に 連続操業を続けることで競争力を維持して きたが、 中国や東南アジア等の近隣国を中 心に大型の設備投資が相次いで10る中で、 これらの国との競争を行わなければならな い状況にあっては、積極的な設備投資を実 行していくことも必要である。 イ(略) ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応 11 11 に関する基本的方向性 化学産業のCO2排出量は、産業部門 では鉄鋼業に次いで二番目に多い。 前述 のとおり、 化学反応によって原材料の多 くを加工している化学産業においては、 多くのエネルギーが必要であり、 単に熱 源を転換するだけではなく、新…

その他
p.215

化学産業のサプライチェーン全体への裨益及び主要市場における取組

215令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号) (2)サプライチェーン全体への裨益 を実現するための取組 化学産業は、 様々なサプライ チェーンにお11て必要不可欠な基盤 産業10あるが故に、 カーボンニュー トラルに向けた基礎化学品の製造に 資する国内投資を積極的に行い、基 礎化学品の生産及び販売を拡大する ことを通じて、 国内サプライチェー 111-40(1て脱炭素・低炭素価値を訴 際には、 化学産業は、 脱炭素低炭 素価値の訴求に戦略的に取り組む異 業種産業との新たな連携(ブランド オーナーや最終製品メーカーなどの オフテイカーとの連携、 原料につい (新設) イン型の脱炭素・低炭素製品の市場 創出に繋げるよう努めることが重要 である。脱炭素・低炭素価値を訴求 した基礎化学品の安定供給は、カー ボンニ…

その他
p.218

測量士登録申請書(様式)

会和7年3月25日火曜日官曜(号外第62号) 別記様式(第三条関係) (国際(中央部では、国際、日本国の関係により (第二面) 1,00 110.00 6.×印欄は記入しないfriv10.00 01. ※印欄は○印をつけて区分するIIiv 1.測量士又は測量士補の文字の一方を消すitir 4. =の10の欄には従事した主要な測量作業について記述するifir 0.00、ハ又はニ1,001,00の欄の記入事項については証明書又は誓約書を添えるn.170.00 2.測量法第50条第0.00号該当1,00は、ロ、ハ、二の1、110.02の欄、同法第51条第51.0 ) 10 ム畢つ .S 100 19 1,4 11 10.0% Wal 10 199 199 111 10.00 1,, MARES 10.00 199 1…