その他令和7年3月25日

第七条式により算定した原価の算定根拠の整理(第十八条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

第七条式により算定した原価の算定根拠の整理

抽出された基本情報
発行機関総務省

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第七条式により算定した原価の算定根拠の整理(第十八条)

令和7年3月25日|p.16

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(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)
算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付
第十八条
*第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を
金額」という。)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当
算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該
解除日の属する月を含む。)を十二で除した値を乗じて得た額
算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理し
一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。)の規定により算
なければならない。
定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額から解除後交付金額を控除した
一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価とし
額を十二で除した額に、担当解除日の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月
て算定している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲
の日数で除した値を乗じて得た額
げる事項
2法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に
イ当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名
対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。)の属する月に係る第
ロ当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援
一種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る
区域名
第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日
ハ当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由
数で除した値を乗じて得た額とする。
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第七条式により算定した原価の算定根拠の整理(第十八条) - 第16頁
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