その他令和7年3月25日

四事業適応に対する政策措置に関する指針

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.202
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四事業適応に対する政策措置に関する指針

令和7年3月25日|p.202

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四事業適応に対する政策措置に関する指針
エネルギー利用環境負荷低減事業適応
(産業競争力基盤強化商品である鉄鋼の生
産及び販売を行う場合に限る。)に関する事
業適応計画について主務大臣の認定を受け
るに当たっては、 次のいずれにも適合する
ことを要件とする。
①新規の設備導入に係る新規投資額が百
二十億円以上であること。
②事業適応計画の実施期間中に実現する
年度当たりの生産数量の最大値が二十万
トンを超えること。
③脱炭素化を通じた経済波及効果に関す
る指標として、 高炉又は転炉を使用した
鉄鋼の製造工程から電気炉を用いた鉄鋼
の製造工程への転換に伴う粗鋼生産一ト
ン当たりのエネルギー起源CO2排出量
の削減率に関し、産業競争力基盤強化商
品の生産及び販売を行う各事業年度にお
ける数値目標を定めており、各数値が五
十パーセント以上となっていること。
④事業適応計画の実施期間内にお11て産
業競争力基盤強化商品の販売を行う各事
業年度別の付加価値率の目標値を示して
おり、事業適応計画終了年度における付
加価値率の目標値が十パーセントを上回
ること。
⑤製造プロ七七スの転換によって生11る脱
炭素化の価値が、鉄鋼の需要家が生産す
る製品等においても付加価値として訴求
され、サプライチェーン全体での付加価
値創出につながるよう、販売先の選定方
針など、脱炭素化製品の需要拡大を実現
するための具体的な取組を示しているこ
(新設)
読み込み中...
四事業適応に対する政策措置に関する指針 - 第202頁
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