その他令和7年3月25日

第六条式による設備利用部門の原価の算定(第十三条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
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第六条式による設備利用部門の原価の算定(第十三条)

令和7年3月25日|p.14

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(第六条式による設備利用部門の原価の算定)
第十三条
一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二
種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備
利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用
いることとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気
通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用い.る電気通信設備の管理運営を除
く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常
要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を
除く。)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそ
れぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとす
る。
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第六条式による設備利用部門の原価の算定(第十三条) - 第14頁
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