その他令和7年3月25日

電気通信事業法施行規則に関する様式・注記事項

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出要点

MNO及び一次MVNOの回線数に関する様式及び注記

抽出された基本情報
発行機関総務省

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電気通信事業法施行規則に関する様式・注記事項

令和7年3月25日|p.52

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7日 ( ) ) 20 ) ) 20 ) 20) 19) 2000 199
MNO
-次MVNO
(2) (1)のうち,
電気通信事業
法施行規則第
40条の702
(3) (1)の回線数
に規定する電
から(2)の回線
(1)回線数
気通信役務
数を差し引い
(同条第1号
た回線数
及び第2号チ
に掲げるもの
を除く。)の回
線数
合計
参考事項
注1この様式において、MNOとは、基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービス
を提供する電気通信事業者をいう。
2 この様式において、 一次MVNOとは、 又はMN
Oが提供する卸電気通信役務を利用して仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事
業者をいう。
3継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回
線数に含めないこと。
4 卸電気通信役務を利用して提供する仮想移動電気通信サービス (携帯電話PHSアク
セスサービスに係るものに限る。)が、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定
するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数を一体
として提供するものであるときは、当該電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めない
こと。
5MNOごと及び一次MVNOごとに回線数を記載することとし、記載する事業者名の数
に応じ、項を適宜追加すること、
6自らが一次MVNOである場合、一次MVNOの「事業者名」及び「法人番号」の欄に
は、自らの名称及び法人番号を記載すること。
7 注記すべきことがある場合には、「参考事項」 の項にその内容を記載すること。
8 用紙の大きさは、 日本産業規格A列4番とすること。
読み込み中...
電気通信事業法施行規則に関する様式・注記事項 - 第52頁
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